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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-6cd2e34577

# 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 
法令番号 平成15年厚生労働省令第148号 施行日 2025-12-01 最終改正 2025-10-10 所管 mof-nta カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 415M60000100148 ステータス active 

目次 

- [7:8 第七条及び第八条 ](#art-7-8)
- [1 （施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） ](#art-2)
- [2_附2 （区分経理の設置に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （様式に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 （監査報告の作成） ](#art-2_2)
- [2_3 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-2_3)
- [2_4 （業務方法書の記載事項） ](#art-2_4)
- [3 （中期計画の認可の申請） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （業務実績等報告書に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例） ](#art-3_-4)
- [4 （中期計画の記載事項） ](#art-4)
- [4_附2 （業務方法書に記載すべき事項の特例） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （年度計画の記載事項等） ](#art-5)
- [5_附2 （中期計画の認可の申請等の特例） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 （業務実績等報告書） ](#art-6)
- [6_附2 （共通経費の配賦基準の特例） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （債権管理回収業務に関連する業務） ](#art-6_-3)
- [9 （企業会計原則等） ](#art-9)
- [10 （共通経費の配賦基準） ](#art-10)
- [11 （区分経理の方法） ](#art-11)
- [12 （償却資産の指定等） ](#art-12)
- [12_2 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-12_2)
- [12_3 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-12_3)
- [12_4 （対応する収益の獲得が予定されない承継資産） ](#art-12_4)
- [13 （財務諸表） ](#art-13)
- [13_2 （事業報告書の作成） ](#art-13_2)
- [14 （財務諸表等の閲覧期間） ](#art-14)
- [14_2 （会計監査報告の作成） ](#art-14_2)
- [15 （支払資金等） ](#art-15)
- [16 （国庫納付金の納付額） ](#art-16)
- [17 （短期借入金の認可の申請） ](#art-17)
- [18 （長期借入金の認可の申請） ](#art-18)
- [19 （償還計画の認可の申請） ](#art-19)
- [20 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） ](#art-20)
- [21 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-21)
- [21_2 （内部組織） ](#art-21_2)
- [21_3 （管理又は監督の地位） ](#art-21_3)
- [22 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） ](#art-22)
- [23 （立入検査のための身分証明書） ](#art-23)

## 第7:8条 第七条及び第八条 

第七条及び第八条削除 

## 第1条 （施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜） 

（施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜）第一条独立行政法人福祉医療機構法施行令（第二条の三において「施行令」という。）第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産）第二条独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。）その他厚生労働大臣が定める財産とする。 

## 第2_附2条 （区分経理の設置に伴う経過措置） 

（区分経理の設置に伴う経過措置）第二条第三号勘定において、機構法附則第二条第八項第一号の規定により第三号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、第三号勘定における第十一条のその他の経理に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。 

## 第2_附3条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第二条の二機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第2_3条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第二条の三機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法（以下「機構法」という。）、施行令及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。 

## 第2_4条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第二条の四機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法第十二条第一項第一号に規定する資金の貸付けに関する事項二機構法第十二条第一項第二号に規定する資金の貸付けに関する事項三機構法第十二条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項四機構法第十二条第一項第四号に規定する社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導に関する事項五機構法第十二条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項六機構法第十二条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項七機構法第十二条第一項第七号に規定する助成に関する事項八機構法第十二条第一項第八号に規定する調査研究、知識の普及及び研修に関する事項九機構法第十二条第一項第九号に規定する退職手当金の支給に関する業務に関する事項十機構法第十二条第一項第十号に規定する心身障害者扶養保険事業に関する業務に関する事項十一機構法第十二条第一項第十一号に規定する情報システムの整備及び管理に関する事項十二業務委託の基準十三競争入札その他契約に関する基本的事項十四その他機構の業務の執行に関して必要な事項 

## 第3条 （中期計画の認可の申請） 

（中期計画の認可の申請）第三条機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく）、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。２機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条削除 

## 第3_附3条 （業務実績等報告書に関する経過措置） 

（業務実績等報告書に関する経過措置）第三条独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日（以下この条において「施行日」という。）において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法（以下この条において「新通則法」という。）第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第七条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新福祉医療機構財会省令」という。）第六条第一項の表一の項、第九条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第十条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第十一条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第十二条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。）第六条第一項の表一の項、第十三条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項、第十四条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新国立病院機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項及び第十六条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。）第五条第一項の表一の項通則法第二十九条第二項第二号に独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（以下この表において「旧通則法」という。）第二十九条第二項第三号に同項第三号から第五号まで同項第二号、第四号及び第五号通則法第二十九条第二項第二号から旧通則法第二十九条第二項第二号から新労働安全衛生総合研究所財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新福祉医療機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第六条第一項の表二の項及び三の項、新労働者健康福祉機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項、新国立病院機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第五条第一項の表二の項及び三の項通則法第二十九条第二項第二号に旧通則法第二十九条第二項第三号に同項第三号から第五号まで同項第二号、第四号及び第五号通則法第二十九条第二項第二号から旧通則法第二十九条第二項第二号から 

## 第3_附4条 （対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例） 

（対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例）第三条独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六十六号）附則第二条第九項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。 

## 第4条 （中期計画の記載事項） 

（中期計画の記載事項）第四条機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）三機構法第十六条第一項（機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する積立金の処分に関する事項 

## 第4_附2条 （業務方法書に記載すべき事項の特例） 

（業務方法書に記載すべき事項の特例）第四条機構が機構法附則第五条の二第一項及び第二項各号、第五条の三第一項並びに第五条の五第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。一機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項二機構法附則第五条の二第二項各号に規定する債権の管理及び回収に関する事項三機構法附則第五条の三第一項第一号に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律（令和六年法律第七十号。以下この条において「旧優生保護法補償金等支給法」という。）第三条第一項の補償金、旧優生保護法補償金等支給法第十条の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支払に関する事項四機構法附則第五条の三第一項第二号に規定する旧優生保護法補償金等支給法第十三条第一項の優生手術等一時金及び旧優生保護法補償金等支給法第十八条第一項の人工妊娠中絶一時金の支払に関する事項五機構法附則第五条の三第一項第三号に規定する旧優生保護法補償金等支給法第三十五条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払に関する事項六機構法附則第五条の五第一項第一号に規定するハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（令和元年法律第五十五号。次号において「ハンセン病元患者家族補償金支給法」という。）第三条の補償金の支払に関する事項七機構法附則第五条の五第一項第二号に規定するハンセン病元患者家族補償金支給法第十条第一項の補償金の支払に関する事項 

## 第4_附3条 （事業報告書の作成に係る経過措置） 

（事業報告書の作成に係る経過措置）第四条次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。一及び二略三新福祉医療機構財会省令第十三条の二第三項 

## 第5条 （年度計画の記載事項等） 

（年度計画の記載事項等）第五条機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。２機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第5_附2条 （中期計画の認可の申請等の特例） 

（中期計画の認可の申請等の特例）第五条機構法附則第五条の三第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる業務を行う場合における第二条の三、第三条、第五条第二項及び第六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」とする。 

## 第5_附3条 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） 

（財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置）第五条次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。）及び事業報告書（同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。）から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。一略二第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条及び第十三条の二第二項 

## 第6条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第六条機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第6_附2条 （共通経費の配賦基準の特例） 

（共通経費の配賦基準の特例）第六条機構法附則第五条の二第五項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第十条中「経理する場合」とあるのは、「経理する場合並びに同法附則第五条の二第五項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。 

## 第6_附3条 （債権管理回収業務に関連する業務） 

（債権管理回収業務に関連する業務）第六条令和二年改正法附則第三十九条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一行政機関又は令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けていた者若しくはその相続人からの独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する業務（次号において「債権管理回収業務」という。）に関する照会に対して回答する業務二債権管理回収業務において作成又は入手した文書を保管する業務 

## 第9条 （企業会計原則等） 

（企業会計原則等）第九条機構の会計については、この命令の定めるところによるものとし、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第10条 （共通経費の配賦基準） 

（共通経費の配賦基準）第十条機構は、機構法第十五条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 

## 第11条 （区分経理の方法） 

（区分経理の方法）第十一条機構は、機構法第十五条第二号に掲げる業務に係る勘定（以下「第二号勘定」という。）及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定（第十五条第二号及び第十六条において「第三号勘定」という。）の経理については、それぞれの勘定における業務に関する事務の処理に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。 

## 第12条 （償却資産の指定等） 

（償却資産の指定等）第十二条厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第12_2条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第十二条の二厚生労働大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第12_3条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第十二条の三厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第12_4条 （対応する収益の獲得が予定されない承継資産） 

（対応する収益の獲得が予定されない承継資産）第十二条の四厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち敷金及び保証金について当該資産から生ずる費用に相当する額（次項において「費用相当額」という。）に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第13条 （財務諸表） 

（財務諸表）第十三条機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第13_2条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第十三条の二機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報 

## 第14条 （財務諸表等の閲覧期間） 

（財務諸表等の閲覧期間）第十四条機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第14_2条 （会計監査報告の作成） 

（会計監査報告の作成）第十四条の二通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員（監事を除く。）及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。）が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日４前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象 

## 第15条 （支払資金等） 

（支払資金等）第十五条機構は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、次の各号に掲げる勘定単位においてそれぞれ当該各号に掲げる支払資金等を積み立てなければならない。一第二号勘定支払資金二第三号勘定責任準備金 

## 第16条 （国庫納付金の納付額） 

（国庫納付金の納付額）第十六条機構法第十六条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。 

## 第17条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第十七条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項 

## 第18条 （長期借入金の認可の申請） 

（長期借入金の認可の申請）第十八条機構は、機構法第十七条第一項（機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項 

## 第19条 （償還計画の認可の申請） 

（償還計画の認可の申請）第十九条機構は、機構法第二十二条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先二独立行政法人福祉医療機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み三長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券の償還の方法及び期限四その他必要な事項 

## 第20条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産）第二十条機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二その他厚生労働大臣が指定する財産 

## 第21条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）第二十一条機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第21_2条 （内部組織） 

（内部組織）第二十一条の二機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第21_3条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第二十一条の三機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。 

## 第22条 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） 

（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）第二十二条機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の厚生労働省令で定める書類は、当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間最後の事業年度の損益計算書とする。 

## 第23条 （立入検査のための身分証明書） 

（立入検査のための身分証明書）第二十三条機構法第二十五条第二項（機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の証明書は、別記様式によるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100148 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100148)

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