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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-2c0e1f301a

# 独立行政法人日本貿易保険の業務運営及び人事管理に関する省令 
法令番号 平成13年経済産業省令第103号 施行日 2017-04-01 最終改正 2017-03-29 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 413M60000400103 ステータス repealed 

目次 

- [1 （監査報告の作成） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-2)
- [2_附2 （業務実績等報告書に係る経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （業務方法書の記載事項） ](#art-3)
- [4 （中期計画の認可の申請） ](#art-4)
- [5 （中期計画の記載事項） ](#art-5)
- [6 （年度計画） ](#art-6)
- [7 （業務実績等報告書） ](#art-7)
- [8 （内部組織） ](#art-8)
- [9 （管理又は監督の地位） ](#art-9)

## 第1条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第一条独立行政法人日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一日本貿易保険の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、日本貿易保険の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二日本貿易保険の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三日本貿易保険の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他日本貿易保険の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四日本貿易保険の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。次条において「通則法改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第二条日本貿易保険に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号）及び貿易保険法施行令（昭和二十八年政令第百四十一号）の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。 

## 第2_附2条 （業務実績等報告書に係る経過措置） 

（業務実績等報告書に係る経過措置）第二条通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人日本貿易保険の業務運営及び人事管理に関する省令（平成十三年経済産業省令第百三号）第七条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。 

## 第3条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第三条日本貿易保険に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一貿易保険法第三章の規定による貿易保険の事業に関する事項二貿易保険法第十三条第二項各号及び第十四条に規定する再保険に関する事項三業務委託の基準四競争入札その他契約に関する基本的事項五その他日本貿易保険の業務の執行に関して必要な事項 

## 第4条 （中期計画の認可の申請） 

（中期計画の認可の申請）第四条日本貿易保険は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（日本貿易保険の最初の事業年度の属する中期計画については、日本貿易保険の成立後遅滞なく）、経済産業大臣に提出しなければならない。２日本貿易保険は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第5条 （中期計画の記載事項） 

（中期計画の記載事項）第五条日本貿易保険に係る貿易保険法第十六条第二項の規定により読み替えられた通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

## 第6条 （年度計画） 

（年度計画）第六条日本貿易保険に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。２日本貿易保険は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第7条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第七条日本貿易保険に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書当該事業年度に係る年度計画に定めた項目一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について日本貿易保険が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について日本貿易保険が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について日本貿易保険が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２日本貿易保険は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第8条 （内部組織） 

（内部組織）第八条日本貿易保険に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第9条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第九条日本貿易保険に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400103 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400103)

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