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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-20d605466d

# 独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令 
法令番号 平成15年国土交通省令第105号 施行日 2010-11-27 最終改正 2010-11-26 カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 415M60000800105 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [9 （独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十二年十一月二十七日）から施行する。 

## 第9条 （独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第九条不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800105 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800105)

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