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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-189030ecde

# 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 
法令番号 平成13年経済産業省令第109号 施行日 2022-02-01 最終改正 2022-01-31 所管 mof-nta e-Gov 法令 ID 413M60000400109 ステータス active 

目次 

- [1 （独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_2 （監査報告の作成） ](#art-1_2)
- [1_2_2 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-1_2_2)
- [1_3 （業務方法書の記載事項） ](#art-1_3)
- [2 （事業計画の認可申請） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （事業計画の認可申請に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （事業計画に定める業務運営に関する事項） ](#art-3)
- [3_附2 （評価に関する庶務） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （業務実績等報告書に係る経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間） ](#art-4)
- [4_附2 （業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （業務実績等報告書） ](#art-5)
- [5_附2 （事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書） ](#art-6)
- [7 （会計の原則） ](#art-7)
- [8 （会計処理） ](#art-8)
- [9 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-9)
- [10 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-10)
- [11 （財務諸表） ](#art-11)
- [12 （事業報告書の作成） ](#art-12)
- [13 （財務諸表の閲覧期間） ](#art-13)
- [14 （会計監査報告の作成） ](#art-14)
- [15 （短期借入金の認可の申請） ](#art-15)
- [16 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-16)
- [17 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-17)
- [18 （積立金の処分に係る申請書類） ](#art-18)

## 第1条 （独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産）第一条独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。）その他経済産業大臣が定める財産とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第一条の二機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第1_2_2条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第一条の二の二機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人製品評価技術基盤機構法（平成十一年法律第二百四号。以下「機構法」という。）の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。 

## 第1_3条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第一条の三機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一機構法第十一条第一項第一号に規定する工業製品その他の物資に関する技術上の評価に関する事項二機構法第十一条第一項第二号に規定する工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価に関する事項三機構法第十一条第一項第三号に規定する工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供に関する事項四機構法第十一条第一項第四号に規定する同項第一号の評価の技術に関する調査及び研究に関する事項五機構法第十一条第二項各号に規定する立入検査等に関する事項六業務委託の基準七競争入札その他契約に関する基本的事項八その他機構の業務の執行に関して必要な事項 

## 第2条 （事業計画の認可申請） 

（事業計画の認可申請）第二条機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（機構の最初の事業年度の属する事業計画については、機構の成立後遅滞なく）、経済産業大臣に提出しなければならない。２機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条機構の成立の際機構法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 

## 第2_附3条 （事業計画の認可申請に係る経過措置） 

（事業計画の認可申請に係る経過措置）第二条この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成十三年経済産業省令第百九号。以下「新省令」という。）第二条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。 

## 第3条 （事業計画に定める業務運営に関する事項） 

（事業計画に定める業務運営に関する事項）第三条機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）三積立金の処分に関する事項 

## 第3_附2条 （評価に関する庶務） 

（評価に関する庶務）第三条機構法附則第五条第三項及び第六条第二項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局知的基盤課において処理する。 

## 第3_附3条 （業務実績等報告書に係る経過措置） 

（業務実績等報告書に係る経過措置）第三条通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第五条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間） 

（通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間）第四条機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第4_附2条 （業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置） 

（業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置）第四条改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「第四条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは「当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「／ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値／ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報／」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。 

## 第5条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第五条機構に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。一当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ年度目標及び事業計画の実施状況ロ当該事業年度における業務運営の状況ハ当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値ニ最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第5_附2条 （事業報告書の作成に係る経過措置） 

（事業報告書の作成に係る経過措置）第五条第十二条第三項の規定は、通則法改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 

## 第6条 （業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書） 

（業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書）第六条機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。一第四条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況ロ当該期間における業務運営の状況ハ当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値二前号に掲げる当該事項の実施状況について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第7条 （会計の原則） 

（会計の原則）第七条通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第8条 （会計処理） 

（会計処理）第八条経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第9条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第九条経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第10条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第十条経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第11条 （財務諸表） 

（財務諸表）第十一条機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第12条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第十二条機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三年度目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五事業計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報 

## 第13条 （財務諸表の閲覧期間） 

（財務諸表の閲覧期間）第十三条機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第14条 （会計監査報告の作成） 

（会計監査報告の作成）第十四条通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員（監事を除く。）及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第４項において同じ。）が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日４前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象 

## 第15条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第十五条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項 

## 第16条 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産）第十六条機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。 

## 第17条 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） 

（通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）第十七条機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第18条 （積立金の処分に係る申請書類） 

（積立金の処分に係る申請書類）第十八条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成十二年政令第三百十六号）第二十一条第四項において準用する同条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第四項において準用する同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400109 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400109)

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