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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-09c8101901

# 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令 
法令番号 平成19年政令第234号 施行日 2025-05-01 最終改正 2025-03-28 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 419CO0000000234 ステータス active 

目次 

- [1 （積立金の処分に係る承認の手続） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （国庫納付金の納付の手続） ](#art-2)
- [3 （国庫納付金の納付期限） ](#art-3)
- [4 （国庫納付金の帰属する会計） ](#art-4)
- [5 （社債） ](#art-5)
- [6 （特定社債） ](#art-6)
- [7 （外国債） ](#art-7)
- [8 （債券の貸付け） ](#art-8)
- [9 （債券オプション） ](#art-9)
- [10 （先物外国為替の取引から除かれる取引） ](#art-10)
- [11 （一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債） ](#art-11)
- [12 （内閣総理大臣への権限の委任） ](#art-12)
- [13 （審議会等で政令で定めるもの） ](#art-13)
- [14 （財務局長等への権限の委任） ](#art-14)

## 第1条 （積立金の処分に係る承認の手続） 

（積立金の処分に係る承認の手続）第一条独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法（平成十七年法律第百一号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定により積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。２前項の承認申請書には、期間最後の事業年度（独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成十二年政令第三百十六号）第二十一条第一項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。）の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和七年五月一日）から施行する。 

## 第2条 （国庫納付金の納付の手続） 

（国庫納付金の納付の手続）第二条機構は、法第二十五条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。２総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

## 第3条 （国庫納付金の納付期限） 

（国庫納付金の納付期限）第三条国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 

## 第4条 （国庫納付金の帰属する会計） 

（国庫納付金の帰属する会計）第四条国庫納付金は、一般会計に帰属する。 

## 第5条 （社債） 

（社債）第五条法第二十九条第三号への政令で定める社債は、貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債とする。 

## 第6条 （特定社債） 

（特定社債）第六条法第二十九条第三号トの政令で定める特定社債は、次に掲げるものとする。一取得する特定資産として三百個以上の金銭債権（民法（明治二十九年法律第八十九号）第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。次号において同じ。）のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債二取得する特定資産として三百個以上の金銭債権を信託する信託の受益権のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債三特定社債及び優先出資の発行についての定めのある資産流動化計画に従い発行される特定社債であって、当該資産流動化計画に定められた特定社債（特定短期社債を除く。）の発行総額、特定短期社債の発行限度額、特定約束手形の発行限度額及び特定借入れの借入限度額の合計額が当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額以下であるもののうち、金融商品取引所（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第三号及び第九条第一号において同じ。）に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のもの又は次条第三号に規定する法人が元本の償還及び利息の支払について保証している特定社債（前二号に該当するものを除く。）２前項の「特定資産」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定短期社債」、「特定約束手形」又は「特定借入れ」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第一項、第四項、第五項、第八項、第十項又は第十二項に規定する特定資産、資産流動化計画、優先出資、特定短期社債、特定約束手形又は特定借入れをいう。 

## 第7条 （外国債） 

（外国債）第七条法第二十九条第三号リの政令で定める債券は、次に掲げるものとする。一外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券二外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券（前号に該当するものを除く。）三金融商品取引所（金融商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものを含む。）に上場されている株式又は債券の発行法人で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する債券（前二号に該当するものを除く。） 

## 第8条 （債券の貸付け） 

（債券の貸付け）第八条法第二十九条第五号の政令で定める債券は、国債並びに同条第三号ロからヘまで及びリに掲げる債券（同号リに規定する標準物を除く。）とする。２法第二十九条第五号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者（同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。）に限る。）二金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 

## 第9条 （債券オプション） 

（債券オプション）第九条法第二十九条第六号の政令で定める権利は、次に掲げるものとする。一金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（法第二十九条第三号イ及びリに規定する標準物を含む。）の売買取引を成立させることができる権利二債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの（外国で行われる売買取引に係るものを除く。） 

## 第10条 （先物外国為替の取引から除かれる取引） 

（先物外国為替の取引から除かれる取引）第十条法第二十九条第七号の政令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引（同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。）及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。 

## 第11条 （一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債） 

（一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債）第十一条法第三十条第五項の規定により読み替えて準用する同条第三項の政令で定める外国債は、第七条第一号に掲げるものとする。 

## 第12条 （内閣総理大臣への権限の委任） 

（内閣総理大臣への権限の委任）第十二条法第三十一条第一項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第十五条第一項の規定による委託、同条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による再委託、法第十八条第一項の規定による委託及び同条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による再委託の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。２機構に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第六十四条第一項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第十条に規定する郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。 

## 第13条 （審議会等で政令で定めるもの） 

（審議会等で政令で定めるもの）第十三条法第三十二条の二の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。 

## 第14条 （財務局長等への権限の委任） 

（財務局長等への権限の委任）第十四条法第三十五条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。２前項の権限で機構の従たる事務所又は法第三十一条第一項の委託若しくは再委託を受けた者の事務所（以下この条において「従たる事務所等」という。）に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。３前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000234 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000234)

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