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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-0162830bc4

# 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 
法令番号 平成14年政令第296号 施行日 2003-04-01 最終改正 2002-09-04 e-Gov 法令 ID 414CO0000000296 ステータス active 

目次 

- [13 （職員の引継ぎに係る政令で定める機関） ](#art-13)
- [14 （センターの成立の時において承継される権利及び義務） ](#art-14)
- [15 （国有財産の無償使用） ](#art-15)

## 第13条 （職員の引継ぎに係る政令で定める機関） 

（職員の引継ぎに係る政令で定める機関）第十三条独立行政法人統計センター法（以下「法」という。）附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター（その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。）とする。 

## 第14条 （センターの成立の時において承継される権利及び義務） 

（センターの成立の時において承継される権利及び義務）第十四条法附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一独立行政法人統計センター（以下「センター」という。）の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務二法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの 

## 第15条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第十五条法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。一人事・恩給局二統計局三統計センター２法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等をいう。）とする。３前項の国有財産については、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十四条第一項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000296 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000296)

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