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# dojo-osen-taisakuho_3

# 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 
法令番号 平成14年環境省令第23号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-04-01 e-Gov 法令 ID 414M60001000023 ステータス active 

目次 

- [1 （指定調査機関の指定の申請） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （指定調査機関の指定の基準） ](#art-2)
- [2_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （指定の更新の申請） ](#art-3)
- [3_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （技術管理者） ](#art-4)
- [5 （技術管理者証） ](#art-5)
- [6 （技術管理者証の交付） ](#art-6)
- [7 （技術管理者証の更新） ](#art-7)
- [8 （技術管理者証の再交付） ](#art-8)
- [9 （技術管理者証の書換え） ](#art-9)
- [10 （技術管理者証の返納） ](#art-10)
- [11 （技術管理者試験） ](#art-11)
- [12 （試験の公示） ](#art-12)
- [13 （試験の内容） ](#art-13)
- [14 （受験の申請） ](#art-14)
- [15 （合格証書の交付） ](#art-15)
- [16 （合格証書の再交付） ](#art-16)
- [17 （試験の無効等） ](#art-17)
- [18 （変更の届出等） ](#art-18)
- [19 （業務規程の記載事項） ](#art-19)
- [20 （帳簿） ](#art-20)
- [21 （業務の廃止の届出） ](#art-21)
- [22 （手数料） ](#art-22)
- [23 （指定支援法人の指定の申請） ](#art-23)
- [24 （事業計画書等の認可の申請） ](#art-24)
- [25 （事業報告書等の提出） ](#art-25)
- [26 （光ディスクによる手続） ](#art-26)
- [27 （光ディスクの構造） ](#art-27)
- [28 （立入検査の身分証明書） ](#art-28)
- [29 （権限の委任） ](#art-29)

## 第1条 （指定調査機関の指定の申請） 

（指定調査機関の指定の申請）第一条土壌汚染対策法（以下「法」という。）第二十九条の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第二十九条に規定する土壌汚染状況調査等（以下「土壌汚染状況調査等」という。）を行おうとする場合にあっては環境大臣に、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書三法第三十三条に規定する技術管理者（以下「技術管理者」という。）の氏名及びその者が交付を受けた第五条第一項に規定する技術管理者証（以下「技術管理者証」という。）の交付番号を記載した書類四土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所ごとの技術管理者の配置の状況を記載した書類五申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第三項各号に定める構成員の氏名（構成員が法人である場合には、その法人の名称）並びに構成員の構成割合六申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書類七申請者が法第三十一条第二号及び第三号の規定に適合することを説明した書類 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成二十一年法律第二十三号。次条において「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （指定調査機関の指定の基準） 

（指定調査機関の指定の基準）第二条法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。一債務超過となっていないこと。二土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。２法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。３法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。一一般社団法人社員二会社法（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項の持分会社社員三会社法第二条第一号の株式会社株主四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの４法第三十一条第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 

## 第2_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。）は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。）は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。２この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項（この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。）で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現に改正法による改正前の土壌汚染対策法（以下「旧法」という。）第十条第一項の規定により旧法第三条第一項の指定の申請をしている者（次項において「旧法に基づく申請者」という。）の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令（以下「新省令」という。）第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。２この省令の施行の際この省令による改正前の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二条第二項の規定による土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者として旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者又は旧法に基づく申請者（改正法による改正後の土壌汚染対策法（次項において「新法」という。）第三条第一項の規定による指定を受けた者に限る。）に置かれているものは、新省令第五条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間は、技術管理者証の交付を受けている者とみなす。３この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者が新法第三十七条第一項の業務規程で定めるべき事項については、新省令第十九条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

## 第3条 （指定の更新の申請） 

（指定の更新の申請）第三条法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第三条第八項に規定する指定調査機関（以下「指定調査機関」という。）は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに、様式第二による申請書に第一条第二項各号に掲げる書類を添付して、これをその指定をした環境大臣又は都道府県知事（以下「環境大臣等」という。）に提出しなければならない。ただし、既に環境大臣等に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。２前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。３前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

## 第3_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4条 （技術管理者） 

（技術管理者）第四条法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。 

## 第5条 （技術管理者証） 

（技術管理者証）第五条環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。一第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者二次のいずれかに該当する者イ土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者ロ地質調査業又は建設コンサルタント業（地質又は土質に係るものに限る。）の技術上の管理をつかさどる者ハ土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者三次のいずれにも該当しない者イ次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者ロ法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ハ法第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者２環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。一技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。二技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。３技術管理者証の有効期間は、五年とする。４技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。 

## 第6条 （技術管理者証の交付） 

（技術管理者証の交付）第六条技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。一戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面二第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書三前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類２技術管理者証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から三年以内にこれをしなければならない。 

## 第7条 （技術管理者証の更新） 

（技術管理者証の更新）第七条技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の一年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習（以下「更新講習」という。）を受け、様式第五による申請書に、更新講習を修了した旨の証明書（以下「修了証」という。）（当該更新を受けようとする者が現に有する技術管理者証の記載事項に変更を生じてその書換えを受けようとする場合にあっては、その旨を当該申請書に記載し、当該修了証及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面）を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、更新講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以内に、更新講習を受け、様式第五による申請書に修了証及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。２更新講習を受けようとする者は、様式第五の二による申請書を環境大臣に提出しなければならない。３修了証の交付を受けた者は、修了証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第五の三による申請書により、環境大臣に修了証の再交付を申請することができる。４技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。 

## 第8条 （技術管理者証の再交付） 

（技術管理者証の再交付）第八条技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。２技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。３技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。 

## 第9条 （技術管理者証の書換え） 

（技術管理者証の書換え）第九条技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更を生じたときは、様式第七による申請書に技術管理者証及び戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添付して、環境大臣に技術管理者証の書換えを申請することができる。 

## 第10条 （技術管理者証の返納） 

（技術管理者証の返納）第十条技術管理者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、一月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。 

## 第11条 （技術管理者試験） 

（技術管理者試験）第十一条技術管理者試験（以下「試験」という。）は、環境大臣が行うものとする。 

## 第12条 （試験の公示） 

（試験の公示）第十二条環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 

## 第13条 （試験の内容） 

（試験の内容）第十三条試験すべき事項は、土壌汚染状況調査等を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識及び技能であって、環境大臣が告示で定めるものとする。 

## 第14条 （受験の申請） 

（受験の申請）第十四条試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を環境大臣に提出しなければならない。２前項の申請書には、写真（申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。）を添付しなければならない。 

## 第15条 （合格証書の交付） 

（合格証書の交付）第十五条環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 

## 第16条 （合格証書の再交付） 

（合格証書の再交付）第十六条合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第九による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。 

## 第17条 （試験の無効等） 

（試験の無効等）第十七条環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。２環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 

## 第18条 （変更の届出等） 

（変更の届出等）第十八条法第三十五条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号三土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置の状況四環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域五法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名（構成員が法人である場合は、その法人の名称）及び構成員の構成割合２法第三十五条の届出は、様式第十による届出書を提出して行うものとする。３前項の届出書には、第一条第二項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。 

## 第19条 （業務規程の記載事項） 

（業務規程の記載事項）第十九条法第三十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地二環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項三土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項四土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項五技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項六土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項七土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項八土壌汚染状況調査等の品質の管理の方針及び体制に関する事項九法第三十一条第二号及び第三号の基準に適合するために遵守すべき事項十前各号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の業務に関し必要な事項 

## 第20条 （帳簿） 

（帳簿）第二十条指定調査機関は、法第三十八条に規定する帳簿を、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事（土壌汚染対策法施行令（平成十四年政令第三百三十六号）第十条に規定する市にあっては、市長。次項第二号において同じ。）に報告した日から五年間保存しなければならない。２法第三十八条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一土壌汚染状況調査等の発注者の氏名又は名称及び住所二土壌汚染状況調査等の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日三法第三十四条に規定する監督をした技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号四前号の技術管理者の当該監督の状況 

## 第21条 （業務の廃止の届出） 

（業務の廃止の届出）第二十一条法第四十条の届出は、様式第十一による届出書を提出して行うものとする。 

## 第22条 （手数料） 

（手数料）第二十二条次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。一指定調査機関の指定（環境大臣に係るものに限る。）を受けようとする者三万九百円二指定調査機関の指定の更新（環境大臣に係るものに限る。）を受けようとする者二万四千八百円三技術管理者証の交付を受けようとする者三千五百円四更新講習を受けようとする者一万三千五百円五修了証の再交付を受けようとする者千二百五十円六技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者千二百五十円七試験を受けようとする者六千四百円八合格証書の再交付を受けようとする者千二百五十円２前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第二項及び第三項、第八条第一項、第九条、第十四条第一項並びに第十六条の申請書（第二十六条の規定により光ディスク及び光ディスク提出書を提出する場合にあっては、当該光ディスク提出書）に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。３第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 

## 第23条 （指定支援法人の指定の申請） 

（指定支援法人の指定の申請）第二十三条法第四十四条第一項の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第四十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 

## 第24条 （事業計画書等の認可の申請） 

（事業計画書等の認可の申請）第二十四条法第四十四条第二項に規定する指定支援法人（以下「指定支援法人」という。）は、法第四十八条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に（法第四十四条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類２前項第一号の事業計画書には、法第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。３第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。４指定支援法人は、法第四十八条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 

## 第25条 （事業報告書等の提出） 

（事業報告書等の提出）第二十五条指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 

## 第26条 （光ディスクによる手続） 

（光ディスクによる手続）第二十六条第一条第一項、第三条第一項及び第十六条の規定による申請書並びに第十八条第二項及び第二十一条の規定による届出書並びにこれらの添付書類（以下この条において「申請書等」という。）の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。 

## 第27条 （光ディスクの構造） 

（光ディスクの構造）第二十七条前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格Ｘ〇六〇六及びＸ六二八二又はＸ〇六〇六及びＸ六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格Ｘ〇六〇九又はＸ〇六一一及びＸ六二四八又はＸ六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 

## 第28条 （立入検査の身分証明書） 

（立入検査の身分証明書）第二十八条法第五十四条第五項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 

## 第29条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十九条法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの（二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。）は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号、第五号、第七号、第八号（法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。）及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。一法第三条第一項に規定する権限二法第三十五条に規定する権限三法第三十六条第三項に規定する権限四法第三十七条第一項に規定する権限五法第三十九条に規定する権限六法第四十条に規定する権限七法第四十二条に規定する権限八法第四十三条に規定する権限九法第五十四条第五項に規定する権限 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023)

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