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# densenbyo-yobo-chosakai

# 伝染病予防調査会令 
法令番号 昭和40年政令第187号 施行日 1978-05-23 最終改正 1965-06-02 e-Gov 法令 ID 340CO0000000187 ステータス repealed 

目次 

- [1 （所掌事務） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 （委員及び専門委員） ](#art-3)
- [4 （任期） ](#art-4)
- [5 （会長） ](#art-5)
- [6 （部会） ](#art-6)
- [7 （庶務） ](#art-7)
- [8 （雑則） ](#art-8)

## 第1条 （所掌事務） 

（所掌事務）第一条伝染病予防調査会（以下「調査会」という。）は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。２調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条調査会は、委員四十人以内で組織する。２調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 

## 第3条 （委員及び専門委員） 

（委員及び専門委員）第三条委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。２委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （任期） 

（任期）第四条学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。 

## 第5条 （会長） 

（会長）第五条調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。２会長は、会務を総理する。３会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。 

## 第6条 （部会） 

（部会）第六条調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。４部会長は、その部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。６調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。 

## 第7条 （庶務） 

（庶務）第七条調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。 

## 第8条 （雑則） 

（雑則）第八条この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000187 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000187)

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