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# densenbyo-kanja-tetsudo

# 伝染病患者鉄道乗車規程 
法令番号 明治33年逓信省令第38号 施行日 1999-04-01 最終改正 1999-03-30 所管 mlit カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 133M10001000038 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)

## 第1条 第一条 

第一条伝染病患者ヲ乗車セシメムトスルトキハ予メ之カ申込ヲ為シ鉄道ノ承諾ヲ受クルコトヲ要ス 

## 第2条 第二条 

第二条前条ノ申込ヲ受ケタルトキハ鉄道ハ列車ヲ指定シ其ノ他運送上旅客及公衆ノ安全ヲ保スルニ必要ナル事項ヲ指定スルコトヲ得 

## 第3条 第三条 

第三条伝染病患者ニハ少クトモ一人ノ附添人ヲ附スルコトヲ要ス鉄道ノ請求アルトキハ前項附添人ノ外医師ヲ附スルコトヲ要ス 

## 第4条 第四条 

第四条伝染病患者ハ貸切車ヲ以テ運送シ普通旅客ト其ノ車輛ヲ区別シ当該掛員ノ外一切之カ交通ヲ遮断スヘシ 

## 第5条 第五条 

第五条伝染病患者ヲ搭載セル車輛ハ其ノ入口ニ「伝染病者」ノ四字ヲ掲示スヘシ 

## 第6条 第六条 

第六条伝染病患者車中ニ於テ死亡シタルトキハ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ 

## 第7条 第七条 

第七条乗車中伝染病ニ罹リタルモノアルトキハ速ニ警察官又ハ其ノ他ノ当該吏員ニ之ヲ申報スヘシ 

## 第8条 第八条 

第八条車輛、器具ノ消毒其ノ他伝染病予防ニ関スル取締ハ一般法令ノ規定ニ依ル 

## 第9条 第九条 

第九条本規程ハ鉄道営業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/133M10001000038 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/133M10001000038)

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