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# daigaku-no-kyoin

# 大学の教員等の任期に関する法律 
法令番号 平成9年法律第82号 施行日 2019-01-17 最終改正 2018-12-14 e-Gov 法令 ID 409AC0000000082 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （検討） ](#art-2_-2)
- [3 （公立の大学の教員の任期） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 （国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期） ](#art-5)
- [5_附2 （大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 （大学共同利用機関法人等の職員への準用） ](#art-6)
- [6_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-6_-2)
- [7 （労働契約法の特例） ](#art-7)
- [8 （他の法律の適用除外） ](#art-8)
- [8_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-8_-2)
- [35 （経過措置） ](#art-35)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一大学学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学をいう。二教員大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。三教員等教員並びに国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センター（次号、第六条及び第七条第二項において「大学共同利用機関法人等」という。）の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。四任期地方公務員としての教員の任用に際して、又は国立大学法人（国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。）、大学共同利用機関法人等、公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。）若しくは学校法人（私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。）と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職（特別職に属する職及び非常勤の職を除く。）に引き続き任用される場合又は同一の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。 

## 第2_附2条 （検討） 

（検討）第二条国は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律（以下「新大学教員任期法」という。）の施行状況等を勘案して、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第一項各号に掲げる者及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3条 （公立の大学の教員の任期） 

（公立の大学の教員の任期）第三条公立の大学の学長は、教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二条第四項に規定する評議会（評議会を置かない大学にあつては、教授会）の議に基づき、当該大学の教員（常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。）について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。２公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。３第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。 

## 第4条 第四条 

第四条任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。一先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。二助教の職に就けるとき。三大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。２任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。 

## 第5条 （国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期） 

（国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期）第五条国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。２国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。３公立大学法人（地方独立行政法人法第七十一条第一項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。）又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。４国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。５第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中（当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。）にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。 

## 第5_附2条 （大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第五条新大学教員任期法第七条第一項の教員等であって一部施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。２新大学教員任期法第七条第二項の規定は、同項の期間の定めのある労働契約（当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。）であって労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。 

## 第6条 （大学共同利用機関法人等の職員への準用） 

（大学共同利用機関法人等の職員への準用）第六条前条（第三項を除く。）の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。 

## 第6_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7条 （労働契約法の特例） 

（労働契約法の特例）第七条第五条第一項（前条において準用する場合を含む。）の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。２前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約（当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。）を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。 

## 第8条 （他の法律の適用除外） 

（他の法律の適用除外）第八条地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成十四年法律第四十八号）の規定は、地方公務員である教員には適用しない。 

## 第8_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第35条 （経過措置） 

（経過措置）第三十五条この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000082)

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