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# daigaku-nado-niokeru_4

# 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 
法令番号 平成10年政令第265号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-01-29 e-Gov 法令 ID 410CO0000000265 ステータス active 

目次 

- [1 （特定大学技術移転事業の対象となる権利） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （中小企業者の範囲） ](#art-2)
- [3 （特定試験研究機関） ](#art-3)
- [3_附2 （大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （手数料の特例） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)

## 第1条 （特定大学技術移転事業の対象となる権利） 

（特定大学技術移転事業の対象となる権利）第一条大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年六月二十二日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十年八月一日）から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年改正法の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年一月二十日）から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年一月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第2条 （中小企業者の範囲） 

（中小企業者の範囲）第二条法第二条第二項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人２法第二条第二項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二商工組合及び商工組合連合会 

## 第3条 （特定試験研究機関） 

（特定試験研究機関）第三条法第十一条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。 

## 第3_附2条 （大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。）第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権（以下「特許権等」という。）若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利（一部施行日前にした特許出願（一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）又は一部施行日前にした実用新案登録出願（一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。）に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。）又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令（以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。）第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。２旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者（同項に規定する試験研究独立行政法人（以下単に「試験研究独立行政法人」という。）における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。）が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。 

## 第4条 （手数料の特例） 

（手数料の特例）第四条法第十一条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令（昭和三十五年政令第二十号）第一条第二項の表第九号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。 

## 第5条 第五条 

第五条法第十一条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。 

## 第6条 第六条 

第六条法第十一条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号の中欄に掲げる者に係るものとする。 

## 第6_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条法第十一条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第五号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。 

## 第8条 第八条 

第八条法第十一条第九項において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第三項に規定する手数料とする。 

## 第9条 第九条 

第九条法第十一条第九項において準用する同条第七項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第五条第三項に規定する手数料のうち同令第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者に係るものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000265 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000265)

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