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# chushokigyo-taishokukin-kyosai_4

# 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 
法令番号 平成7年政令第409号 施行日 1996-04-01 最終改正 1995-12-13 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 407CO0000000409 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [2 （改正法附則第四条第六号の算定した額） ](#art-2)
- [3 （改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額） ](#art-3)
- [4 （改正法附則第七条第二号の算定した額） ](#art-4)
- [5 （改正法附則第七条第三号の算定した額） ](#art-5)
- [6 （過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第九条の規定の適用） ](#art-6)
- [7 （第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用） ](#art-7)
- [8 （改正法附則第十条第二号の退職金の額） ](#art-8)
- [9 （改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額） ](#art-9)
- [10 （労働省令への委任） ](#art-10)
- [11 （端数処理） ](#art-11)
- [12 （過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置） ](#art-12)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第四条第一号に規定する旧法契約、同条第二号に規定する二年法契約、同条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。 

## 第2条 （改正法附則第四条第六号の算定した額） 

（改正法附則第四条第六号の算定した額）第二条改正法附則第四条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一旧法契約の被共済者次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分（改正法附則第四条第三号に規定する掛金月額の区分をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該イからハまでに定める額イ千二百円を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額ロ千二百円を超え、旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄（掛金月額の変更があった場合において、次の（1）又は（2）に掲げる場合に該当するときは、当該（1）又は（2）に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄）に定める金額（1）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分（2）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分ハ旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額二二年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額 

## 第3条 （改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額） 

（改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額）第三条改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一旧法契約の被共済者次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄（掛金月額の変更があった場合において、次の（1）又は（2）に掲げる場合に該当するときは、当該（1）又は（2）に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄）に定める金額（1）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分（2）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分ロ旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額二二年法契約の被共済者一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額 

## 第4条 （改正法附則第七条第二号の算定した額） 

（改正法附則第七条第二号の算定した額）第四条改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額とする。 

## 第5条 （改正法附則第七条第三号の算定した額） 

（改正法附則第七条第三号の算定した額）第五条第二条の規定は、改正法附則第七条第三号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第二条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。 

## 第6条 （過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第九条の規定の適用） 

（過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第九条の規定の適用）第六条中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号）附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する改正法附則第九条（改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、改正法附則第九条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号）附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。 

## 第7条 （第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用） 

（第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用）第七条改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「施行日」という。）以後に退職した第十条被共済者（改正法附則第十条に規定する第十条被共済者をいう。以下同じ。）に係る退職金の額（改正法附則第十条各号に掲げる額を除く。）又は施行日以後に解除された退職金共済契約の第十条被共済者に係る解約手当金の額（改正法附則第十三条第三号イ及びロに掲げる額を除く。）に係る改正法附則第七条又は改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条の規定の適用については、第十条被共済者は、二年法契約の被共済者とみなす。 

## 第8条 （改正法附則第十条第二号の退職金の額） 

（改正法附則第十条第二号の退職金の額）第八条改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）イ千二百円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額に同表の第四欄に定める金額の十二分の一の金額を加算した金額ロ千二百円を超える部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄（掛金月額の変更があった場合において、次の（1）又は（2）に掲げる場合に該当するとき（掛金納付月数が二十三月以下である場合を除く。）は、当該（1）又は（2）に定める掛金月額の区分については、同表の第三欄）に定める金額（1）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。当該最高額を超える部分の掛金月額の区分（2）旧法契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分二旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約次のイ及びロに定める額を合算して得た額イ各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、前号の規定の例により計算して得た額ロ旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、次の（1）から（3）までに掲げる旧法契約に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該（1）から（3）までに定める額（1）二十三月以下区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第二欄に定める金額を合算して得た額（2）二十四月以上四十二月以下百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額（3）四十三月以上次の（ｉ）に定める額に次の（ｉｉ）に定める額を加算した額（ｉ）区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額を合算して得た額（ｉｉ）旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月（平成四年四月以後の計算月に限る。）までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。）第十条第三項の規定により労働大臣が定めた同条第二項第三号ロの支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額 

## 第9条 （改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額） 

（改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額）第九条第三条の規定は、改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第三条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （労働省令への委任） 

（労働省令への委任）第十条昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第二条（第五条において準用する場合を含む。）、第三条（前条において準用する場合を含む。）、第四条及び第八条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。 

## 第11条 （端数処理） 

（端数処理）第十一条改正法附則第七条（改正法附則第八条及び第九条において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により算定される退職金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 

## 第12条 （過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置） 

（過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置）第十二条施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号に規定する応当する日が施行日前の日であるものに対する同号（同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月（平成四年四月以後の月に限る。）」として同項」とする。２前項の被共済者に係る平成四年度から平成七年度までの各年度に係る法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第二項第三号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409)

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