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# chushokigyo-shien-jigyo

# 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 
法令番号 昭和38年通商産業省令第123号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-25 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 338M50000400123 ステータス active 

目次 

- [1 （基本原則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 第一条 ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （都道府県等中小企業支援センターの体制整備） ](#art-2)
- [2_附2 （養成課程に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （秘密の保持） ](#art-3)
- [3_附2 （診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （診断又は助言の方法） ](#art-4)
- [4_附2 （旧養成課程に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （技術に関する助言の方法） ](#art-5)
- [5_附2 （中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 （中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準） ](#art-6)
- [7 （診断又は助言を担当する者の養成の基準） ](#art-7)
- [8 （診断又は助言を担当する者の研修の基準） ](#art-8)
- [9 （技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準） ](#art-9)

## 第1条 （基本原則） 

（基本原則）第一条中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。２中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。３中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、次条及び附則第三条の規定平成十二年十月一日二第二条の規定平成十三年四月一日三第三条の規定中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 第一条 

第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （都道府県等中小企業支援センターの体制整備） 

（都道府県等中小企業支援センターの体制整備）第二条国、都道府県（中小企業支援法施行令（昭和三十八年政令第三百三十四号）第二条各号に掲げる市を含む。以下同じ。）及び独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、都道府県が中小企業支援法（以下「法」という。）第七条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者（以下「都道府県等中小企業支援センター」という。）が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。 

## 第2_附2条 （養成課程に関する経過措置） 

（養成課程に関する経過措置）第二条前条第一号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第八条に規定する養成の課程については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置） 

（新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置）第二条この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（平成十二年通商産業省令第百九十一号）第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則（以下「新登録等規則」という。）第三十八条に規定する第一次試験（以下「新第一次試験」という。）に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令（以下「新基準省令」という。）第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程（以下「新養成課程」という。）を受講することができる。 

## 第3条 （秘密の保持） 

（秘密の保持）第三条中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

## 第3_附2条 （診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置） 

（診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置）第三条附則第一条第一号及び第三号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令（以下「旧基準省令」という。）の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為（以下単に「行為」という。）又は同条第一号及び第三号に規定する規定の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。 

## 第4条 （診断又は助言の方法） 

（診断又は助言の方法）第四条経営の診断（以下単に「診断」という。）又は経営に関する助言（以下単に「助言」という。）は、中小企業診断士（法第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。）その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。２診断又は助言を行うに当たつては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。３診断又は助言の種類は、次のとおりとする。一一般診断助言（中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言（次号に掲げるものを除く。）をいう。）二設備導入等促進診断（小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律（平成二十五年法律第五十七号）第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和三十一年法律第百十五号）第二条第五項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第六項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二十二号）第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第三条第一項第一号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第二号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第三号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第四号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号。以下「旧総合事業団法」という。）第二十一条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、旧総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法（昭和五十五年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。）第二十一条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により旧総合事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団（以下「旧事業団」という。）から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法（昭和四十二年法律第五十六号。以下「旧振興事業団法」という。）第二十条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第三号の規定により旧事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団（以下「旧振興事業団」という。）から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。）４設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従つて当該診断を行うものとする。５設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。６設備導入等促進診断を行つた機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。７設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。 

## 第4_附2条 （旧養成課程に関する経過措置） 

（旧養成課程に関する経過措置）第四条この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第七条に規定する養成課程（以下「旧養成課程」という。）については、なお従前の例による。２前項に規定する旧養成課程を修了した者は、新養成課程を修了した者とみなし、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。 

## 第5条 （技術に関する助言の方法） 

（技術に関する助言の方法）第五条技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。２技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。 

## 第5_附2条 （中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。２この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四条第一項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第四条第一項第五号及び第十五条第二項第二号の規定を適用する。 

## 第5_附3条 （新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置） 

（新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置）第五条この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。一この省令の施行後に新登録等規則第二条に規定する登録養成課程（以下単に「登録養成課程」という。）を受講しようとする場合には、新登録等規則第三十五条第三項で準用する新基準省令第七条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。二この省令の施行後に新登録等規則第三十八条に規定する試験のうち第二次試験（以下「新第二次試験」という。）を受けようとする場合は、新登録等規則第四十三条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。２この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。３前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。 

## 第6条 （中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準） 

（中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準）第六条中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県（都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。）が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。一研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。二研修の方式講義、演習（事例研究によるものを含む。以下同じ。）又は実習により行うこと。２中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。一研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。二研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。 

## 第7条 （診断又は助言を担当する者の養成の基準） 

（診断又は助言を担当する者の養成の基準）第七条機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程（以下「養成課程」という。）の科目は、次のとおりとする。一経営診断Ⅰ二経営診断Ⅱ２前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表一の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断Ⅱにあつては、別表二の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。３養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則（平成十二年通商産業省令第百九十二号。以下「登録等規則」という。）第三十八条に規定する第一次試験（以下「第一次試験」という。）に合格した者に限り、受講することができる。４前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、第一次試験に合格した年度又はその次年度に養成課程を受講することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に養成課程を受講することとする。５機構は、第一項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者（以下「受講者」という。）が、経営診断Ⅰにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断Ⅱにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。６前項の規定による審査に合格した受講者を養成課程を修了した者とする。 

## 第8条 （診断又は助言を担当する者の研修の基準） 

（診断又は助言を担当する者の研修の基準）第八条診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。一研修の科目中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。二研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。２前項に規定する研修のうち、機構が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの（以下「理論政策研修」という。）の基準は、次のとおりとする。一研修の科目中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。二研修の方式及び時間数講義及び演習（事例研究によるものを含む。）により行うこととし、一回を四時間以上の日程とすること。３第一項に規定する研修のうち、機構又は都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第一条第一項第二号ロに掲げる実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。一中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第四条第一項に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。二中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第四条第二項又は第五条第二項に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は一日につき五時間以上の日程とする。 

## 第9条 （技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準） 

（技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準）第九条機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。一養成又は研修の科目中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。二養成又は研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000400123)

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