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# chushokigyo-niokeru-rodoryoku_3

# 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令 
法令番号 平成3年労働省令第17号 施行日 2006-10-01 最終改正 2006-09-20 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 403M50002000017 ステータス active 

目次 

- [1 （承認組合等の申請） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_2 （権限の委任） ](#art-1_2)
- [2 （届出事項） ](#art-2)
- [2_附2 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （届出の手続） ](#art-3)
- [3_附2 （中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [4 （労働者募集報告） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （準用） ](#art-5)

## 第1条 （承認組合等の申請） 

（承認組合等の申請）第一条中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（以下「法」という。）第十三条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第一条の二法第十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認組合等（法第十三条第二項に規定する承認組合等をいう。以下同じ。）の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。一承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集二承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。）を募集地域とする募集（当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。）であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人（一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人）未満のもの 

## 第2条 （届出事項） 

（届出事項）第二条法第十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集職種及び人員四募集地域五賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件 

## 第2_附2条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 

## 第3条 （届出の手続） 

（届出の手続）第三条法第十三条第四項の規定による届出は、同項の承認組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集（以下この項において「自県外募集」という。）であって第一条の二第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。２法第十三条第四項の規定による届出をしようとする承認組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）の長を経て、第一条の二の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。３前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定局長」という。）の定めるところによる。 

## 第3_附2条 （中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第三条施行日前に中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定による届出をした認定組合等の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出及び当該認定組合等が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第4条 （労働者募集報告） 

（労働者募集報告）第四条法第十三条第四項の募集に従事する承認組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで（当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。 

## 第5条 （準用） 

（準用）第五条職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二号）第三十一条の規定は、法第十三条第四項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000017)

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