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# chushokigyo-niokeru-rodoryoku

# 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 
法令番号 平成3年法律第57号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 meti カテゴリ 産業政策 e-Gov 法令 ID 403AC0000000057 ステータス active 

目次 

- [8:9 第八条及び第九条 ](#art-8-9)
- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [2_附3 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （委託募集の特例に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （基本指針） ](#art-3)
- [3_附2 （独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （検討） ](#art-3_-3)
- [4 （改善計画の認定） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （改善計画の変更等） ](#art-5)
- [6 （資金の確保） ](#art-6)
- [7 （雇用安定事業等としての助成及び援助） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （罰則に関する経過措置） ](#art-8)
- [10 （中小企業信用保険法の特例） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （中小企業投資育成株式会社法の特例） ](#art-12)
- [13 （委託募集の特例等） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [15 （指導及び助言） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （政令への委任） ](#art-15_-3)
- [16 （国及び地方公共団体の施策） ](#art-16)
- [17 （報告の徴収） ](#art-17)
- [18 （船員に対する適用除外） ](#art-18)
- [19 （罰則） ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [28 （政令への委任） ](#art-28)
- [34 （罰則に関する経過措置） ](#art-34)
- [35 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-35)
- [81 （罰則に関する経過措置） ](#art-81)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [106 （中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-106)
- [141 （罰則に関する経過措置） ](#art-141)
- [143 （政令への委任） ](#art-143)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第8:9条 第八条及び第九条 

第八条及び第九条削除 

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法（昭和四十八年法律第百一号）第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法（平成四年法律第六十五号）第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（平成五年法律第十八号）第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法（平成十年法律第百五十二号）第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法（平成十一年法律第十八号）第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定平成十二年四月一日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条（中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。）並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定公布の日二及び三略四第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定平成三十年一月一日 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定公布の日二略三第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定令和四年十月一日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、卸売業（第三号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの二の二資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、サービス業（第三号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの二の三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人で、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの四企業組合五協業組合六事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの２この法律において「事業協同組合等」とは、前項第六号に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員（以下単に「構成員」という。）とするもの（政令で定める要件に該当するものに限る。）をいう。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条削除 

## 第2_附3条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （委託募集の特例に関する経過措置） 

（委託募集の特例に関する経過措置）第二条この法律の施行の日前に第二条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（以下「中小企業労働力確保法」という。）第十三条第二項の規定により行われた届出は、第二条の規定による改正後の中小企業労働力確保法第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により行われた届出とみなす。 

## 第3条 （基本指針） 

（基本指針）第三条厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。２基本指針に定める事項は、次のとおりとする。一中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項二中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項三その他中小企業者が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項３厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。４厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第3_附2条 （独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置） 

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置）第三条独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第五条第三項第一号の規定により同号に規定する宿舎（以下「既設宿舎等」という。）の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号）附則第十一条第三項の規定は、適用しない。 

## 第3_附3条 （検討） 

（検討）第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4条 （改善計画の認定） 

（改善計画の認定）第四条事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業（以下「改善事業」という。）であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始（以下「新分野進出等」という。）に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。２前項に規定する改善事業についての計画（以下「改善計画」という。）には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一改善事業の目標二改善事業の内容三改善事業の実施時期四改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法五事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容３都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。三事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。四その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。４都道府県知事は、第二項第五号に掲げる事項が記載されている改善計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

## 第4_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （改善計画の変更等） 

（改善計画の変更等）第五条前条第一項の認定を受けた事業協同組合等（以下「認定組合等」という。）又は中小企業者（以下「認定中小企業者」という。）は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。２都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。３前条第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五号に掲げる事項に変更のある改善計画（同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。）について第一項の認定をしようとするときについて準用する。 

## 第6条 （資金の確保） 

（資金の確保）第六条国は、認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 

## 第7条 （雇用安定事業等としての助成及び援助） 

（雇用安定事業等としての助成及び援助）第七条政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。一雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。二認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。三認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者として雇用されることとなっている者（第五号において「内定者」という。）に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置（同号の措置に該当するものを除く。）を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。四認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画（当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。次号において同じ。）の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。五認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置（当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。）を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （中小企業信用保険法の特例） 

（中小企業信用保険法の特例）第十条中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項に規定する普通保険（以下「普通保険」という。）、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険（以下「無担保保険」という。）又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険（以下「特別小口保険」という。）の保険関係であって、労働力確保関連保証（同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定組合等若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。）を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証（以下「労働力確保関連保証」という。）に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち当該債務者労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者２普通保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは、「百分の八十」とする。３普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 

## 第11条 第十一条 

第十一条削除 

## 第12条 （中小企業投資育成株式会社法の特例） 

（中小企業投資育成株式会社法の特例）第十二条中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法（昭和三十八年法律第百一号）第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等（中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。）の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有を行うことができる。２前項の規定による株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権（その行使により発行され、又は移転された株式を含む。）又は新株予約権付社債等（新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。）の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。 

## 第13条 （委託募集の特例等） 

（委託募集の特例等）第十三条承認組合等の構成員たる認定中小企業者が、認定計画に係る改善事業の実施に伴い当該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる認定中小企業者については、適用しない。２この条及び次条において「承認組合等」とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。３厚生労働大臣は、承認組合等が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。４第一項の承認組合等は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。５職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。６職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。７厚生労働大臣は、承認組合等に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。８認定組合等の構成員たる中小企業者が当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、第一項、第四項から第六項まで及び次条の規定を適用する。この場合において、第五項及び第六項中「第十三条第四項」とあるのは「第十三条第八項の規定により適用される同条第四項」と、次条中「前条第四項」とあるのは「前条第八項の規定により適用される同条第四項」とする。９第四項及び第五項（それぞれ前項の規定により適用される場合を含む。）に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 第十四条 

第十四条公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 （指導及び助言） 

（指導及び助言）第十五条国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （国及び地方公共団体の施策） 

（国及び地方公共団体の施策）第十六条国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。２地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。 

## 第17条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十七条都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。 

## 第18条 （船員に対する適用除外） 

（船員に対する適用除外）第十八条この法律は、船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員については、適用しない。 

## 第19条 （罰則） 

（罰則）第十九条第十三条第五項（同条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

## 第20条 第二十条 

第二十条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第四項（同条第八項の規定により適用される場合を含む。）の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者二第十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者三第十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者二第十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者三第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

## 第28条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第34条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十四条この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第35条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第81条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第106条 （中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第百六条前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（以下「旧中小企業労働力確保法」という。）第七条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等（旧中小企業労働力確保法第五条第一項の認定組合等をいう。）に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第七条第一項中「同法第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」とする。 

## 第141条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第143条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000057 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000057)

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