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# chushokigyo-dantai-no_2-rev-20170401

# 中小企業団体の組織に関する法律施行令 

略称: 中小企業団体法施行令 
法令番号 平成二十八年政令第三百八十号 施行日 2017-04-01 最終改正 2016-12-16 所管 meti カテゴリ 産業通則 e-Gov 法令 ID 333CO0000000045 ステータス superseded 

目次 

- [1 （中小企業者の定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （商工組合の特別の地区） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [3 （組合員たる資格） ](#art-3)
- [3_附2 （中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [4 （組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権） ](#art-6)
- [7 （報告の徴収） ](#art-7)
- [8 （株式又は金銭の割当てを受けることができない者） ](#art-8)
- [9 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-9)
- [10 （都道府県が処理する事務） ](#art-10)
- [11 （権限の委任） ](#art-11)
- [12 （準用） ](#art-12)

## 第1条 （中小企業者の定義） 

（中小企業者の定義）第一条中小企業団体の組織に関する法律（以下「法」という。）第五条第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年二月一日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十二年法律第九十八号）の施行の日（昭和四十二年九月二十日）から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和二年十月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十二条の規定昭和五十八年四月一日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、旅行業法の一部を改正する法律（次条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成九年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （商工組合の特別の地区） 

（商工組合の特別の地区）第二条法第九条ただし書の規定により商工組合が特別の地域をその地区とすることができる場合は、次の各号に適合する地域を地区として同条ただし書に規定する商店街組合（以下単に「商店街組合」という。）を設立する場合、地方的な特産物に係る事業を資格事業（商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業をいう。以下同じ。）とする商工組合を設立する場合、その区域内において資格事業を行う者の数が三千を超える都道府県においてその区域の一部を地区とする商工組合を設立する場合その他特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、主務大臣の承認を受けたときとする。一その地域の全部又は大部分が市又は特別区の区域に属するものであること。二その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会が設立されていないこと。三その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所が設立されているときは、その地域を地区とする商店街組合が設立されることによりその商工会議所の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第2_附3条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。２この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 

## 第2_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この政令の施行前に農林水産大臣又は地方農政局長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。）は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対してされた申請その他の行為（この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。）は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。２この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により農林水産大臣又は地方農政局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。）で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 

## 第2_附5条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この政令の施行前に経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長（国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この条において同じ。）が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。）は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対してされた申請その他の行為（この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。）は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。２この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により経済産業大臣若しくは経済産業局長又は国土交通大臣、地方整備局長若しくは地方運輸局長に対して届出その他の手続をしなければならない事項（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。）で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 

## 第2_附6条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第二条この政令の施行前に内閣総理大臣若しくは金融庁長官（その権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。）、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。）は、都道府県知事がした処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対してされた申請その他の行為（この政令による改正後のこれらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。）は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。２この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所長に対して届出その他の手続をしなければならない事項（この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。）で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規定を適用する。 

## 第3条 （組合員たる資格） 

（組合員たる資格）第三条法第十一条第二号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。一事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会（以下「事業協同組合等」という。）にあつては、すべての業種。ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。二農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアツプルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業三水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業 

## 第3_附2条 （中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条第五条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後一年間は、中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号。以下この条において「団体法」という。）第六十九条第一項（団体法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。）及び第五条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行令（次項において「新施行令」という。）第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新施行令第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者（第一号に掲げるものに限る。）であって、第五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令（以下この項において「旧施行令」という。）第一条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者（第二号に掲げるものに限る。）でないもの（第三号に掲げるものを除く。）が利用する団体法第十七条第二項（団体法第三十三条において準用する場合を含む。）に規定する事業の実施に係る行為で第五条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。）の適用については、団体法第八十九条第三項及び新施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。一資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第一条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人二資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第一条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人三資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの 

## 第3_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等） 

（組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等）第四条商工組合（組合員に出資をさせるものに限る。）は、法第十七条第五項に規定する場合には、第一号に規定する期間（以下「特例適用期間」という。）に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業（組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。）の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合（以下「員外者利用割合」という。）が当該各事業年度に係る第二号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。一当該組合員が脱退した日を含む事業年度（以下「脱退事業年度」という。）以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度（当該脱退事業年度に脱退した組合員（以下「脱退組合員」という。）の全部が法第三十八条第三項において準用する中小企業等協同組合法第十八条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。）により構成される期間二当該脱退事業年度の直前の事業年度（以下「算定基準事業年度」という。）における脱退組合員（脱退組合員の一部が法第三十八条第三項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第一項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。）の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合（以下「算定基準割合」という。）に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値（その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百）に相当する割合２一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。３一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合（組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの（以下「特定算定基準割合」という。）の個数が二以上である場合に限る。）で、特例加算値（特定算定基準割合を合計した数値をいう。）に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値（その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百）」とあるのは、「と、百分の二十を第三項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。４一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき（前項に規定する場合を除く。）における当該一の事業年度に関する第一項第二号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値（その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百）」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第三項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。５前各項の規定は、商工組合連合会（会員に出資をさせるものに限る。）の事業に準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「第十七条第五項」とあるのは「第三十三条において準用する法第十七条第五項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員（会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。）以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位（以下単に「地位」という。）の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第一号及び第二号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第二項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第三項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。 

## 第5条 第五条 

第五条法第十七条第六項（法第三十三条において準用する場合を含む。）の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一体育施設二教養文化施設 

## 第6条 （商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権） 

（商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権）第六条法第三十六条第一項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員（会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合）の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。 

## 第7条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第七条主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。一組合員（会員たる商工組合（会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合）の組合員を含む。以下この項において同じ。）又は会員（会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。）の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数二事業計画及び事業並びに収支予算三組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本金の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項 

## 第8条 （株式又は金銭の割当てを受けることができない者） 

（株式又は金銭の割当てを受けることができない者）第八条法第百条の七第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第十八条第一項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。 

## 第9条 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） 

（組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え）第九条法第百条の七第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （都道府県が処理する事務） 

（都道府県が処理する事務）第十条法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合（その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。）に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。一法第五条の七第二項に規定する事務二法第五条の十七第一項に規定する事務三法第五条の二十二に規定する事務四法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務五法第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務２法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会（その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。）に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。一法第九条ただし書に規定する事務二法第十七条の二（法第三十三条において準用する場合を含む。）に規定する事務三法第四十二条に規定する事務四法第四十七条、第五十四条、第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務五法第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務六法第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務七法第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務３法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。４法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの（その地区が全国であるものを除く。）に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。５前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 

## 第11条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十一条法に基づく主務大臣の権限であつて次に掲げるもののうちその行う事業に別表第一第三号及び第四号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に委任されるものとする。一法第五条の七第二項の規定に基づく権限二法第五条の十七第一項の規定に基づく権限三法第五条の二十二の規定に基づく権限四法第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限五法第九十五条第四項又は第百条の十一の規定に基づく権限 

## 第12条 （準用） 

（準用）第十二条法第九十六条第五項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令（昭和三十三年政令第四十三号）第三十条及び第三十一条の規定を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000045 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000045)

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