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# chusho-taishoku-kyosai-rev-20170101

# 中小企業退職金共済法 

略称: 中退法 
法令番号 平成二十八年法律第六十六号 施行日 2017-01-01 最終改正 2016-06-03 所管 meti カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 334AC0000000160 ステータス superseded 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 （機構の設立） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （申込金に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （退職金等に関する経過措置） ](#art-2_-13)
- [2_附14 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-14)
- [2_附15 （勤労者退職金共済機構の解散等） ](#art-2_-15)
- [2_附16 （解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置） ](#art-2_-16)
- [2_附17 （検討） ](#art-2_-17)
- [2_附2 （業務の特例） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （従前の積立事業についての取扱い） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （掛金月額に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （掛金月額に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （新組合の設立） ](#art-2_-6)
- [2_附7 第二条 ](#art-2_-7)
- [2_附8 （掛金月額に関する経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （掛金月額に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （契約の締結） ](#art-3)
- [3_附10 （過去勤務掛金に関する経過措置） ](#art-3_-10)
- [3_附11 第三条 ](#art-3_-11)
- [3_附12 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-12)
- [3_附13 （財務の健全性の確保） ](#art-3_-13)
- [3_附14 （検討） ](#art-3_-14)
- [3_附15 （掛金納付月数の通算等に関する経過措置） ](#art-3_-15)
- [3_附2 （退職金に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （退職金に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （退職金等に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [3_附6 （退職金等に関する経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （過去勤務掛金に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （過去勤務掛金に関する経過措置） ](#art-3_-8)
- [3_附9 第三条 ](#art-3_-9)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附10 （退職金等に関する経過措置） ](#art-4_-10)
- [4_附11 第四条 ](#art-4_-11)
- [4_附12 （特定業種退職金共済規程の作成等） ](#art-4_-12)
- [4_附13 （退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置） ](#art-4_-13)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [4_附6 第四条 ](#art-4_-6)
- [4_附7 （退職金等に関する経過措置） ](#art-4_-7)
- [4_附8 （退職金等に関する経過措置） ](#art-4_-8)
- [4_附9 第四条 ](#art-4_-9)
- [5 （被共済者等の受益） ](#art-5)
- [5_附10 第五条 ](#art-5_-10)
- [5_附11 （業務の特例） ](#art-5_-11)
- [5_附12 （経過措置の原則） ](#art-5_-12)
- [5_附13 （特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置） ](#art-5_-13)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （過去勤務期間の通算に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （旧組合の解散等） ](#art-5_-5)
- [5_附6 第五条 ](#art-5_-6)
- [5_附7 第五条 ](#art-5_-7)
- [5_附8 （中小企業退職金共済事業団の解散等） ](#art-5_-8)
- [5_附9 第五条 ](#art-5_-9)
- [6 （契約の申込み） ](#art-6)
- [6_附10 第六条 ](#art-6_-10)
- [6_附11 第六条 ](#art-6_-11)
- [6_附12 （新機構の業務の委託等） ](#art-6_-12)
- [6_附13 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-13)
- [6_附14 （被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置） ](#art-6_-14)
- [6_附2 （国の補助に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （掛金納付月数の通算等に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （権利の承継に伴う経過措置） ](#art-6_-5)
- [6_附6 第六条 ](#art-6_-6)
- [6_附7 （政令への委任） ](#art-6_-7)
- [6_附8 第六条 ](#art-6_-8)
- [6_附9 （特定業種退職金共済組合の解散等） ](#art-6_-9)
- [7 （契約の成立） ](#art-7)
- [7_附10 第七条 ](#art-7_-10)
- [7_附11 （中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7_-11)
- [7_附12 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-12)
- [7_附2 （特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （従前の積立事業についての取扱い） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （職員に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （掛金納付月数の通算に関する経過措置） ](#art-7_-5)
- [7_附6 第七条 ](#art-7_-6)
- [7_附7 （非課税） ](#art-7_-7)
- [7_附8 第七条 ](#art-7_-8)
- [7_附9 第七条 ](#art-7_-9)
- [8 （契約の解除） ](#art-8)
- [8_附10 （報告及び検査） ](#art-8_-10)
- [8_附11 （政令への委任） ](#art-8_-11)
- [8_附2 （国の補助に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （国の補助に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_附4 第八条 ](#art-8_-4)
- [8_附5 （役員の任期に関する経過措置） ](#art-8_-5)
- [8_附6 第八条 ](#art-8_-6)
- [8_附7 （名称の使用制限等に関する経過措置） ](#art-8_-7)
- [8_附8 第八条 ](#art-8_-8)
- [8_附9 第八条 ](#art-8_-9)
- [9 （掛金月額の変更） ](#art-9)
- [9_附10 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-10)
- [9_附11 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-11)
- [9_附12 （検討） ](#art-9_-12)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （事業年度に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （国の補助に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [9_附5 第九条 ](#art-9_-5)
- [9_附6 第九条 ](#art-9_-6)
- [9_附7 第九条 ](#art-9_-7)
- [9_附8 第九条 ](#art-9_-8)
- [9_附9 （新機構の業務の実施に伴う特例） ](#art-9_-9)
- [10 （退職金） ](#art-10)
- [10_附10 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-10)
- [10_附11 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-11)
- [10_附2 （旧組合等がした行為等に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （政令への委任） ](#art-10_-3)
- [10_附4 第十条 ](#art-10_-4)
- [10_附5 （退職金共済契約等に関する経過措置） ](#art-10_-5)
- [10_附6 第十条 ](#art-10_-6)
- [10_附7 （中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-10_-7)
- [10_附8 （貸し付けられた資金に係る債権に関する業務） ](#art-10_-8)
- [10_附9 （罰則） ](#art-10_-9)
- [11 （退職金の支給方法） ](#art-11)
- [11_附2 （被共済者が移動した場合における経過措置） ](#art-11_-2)
- [11_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-11_-3)
- [11_附4 第十一条 ](#art-11_-4)
- [11_附5 （旧法の規定による行為等に関する経過措置） ](#art-11_-5)
- [11_附6 第十一条 ](#art-11_-6)
- [11_附7 （機構の業務の委託等） ](#art-11_-7)
- [11_附8 （退職金共済契約等に関する経過措置） ](#art-11_-8)
- [12 （退職金の分割支給等） ](#art-12)
- [12_附2 （政令への委任） ](#art-12_-2)
- [12_附3 第十二条 ](#art-12_-3)
- [12_附4 （被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置） ](#art-12_-4)
- [12_附5 第十二条 ](#art-12_-5)
- [12_附6 第十二条 ](#art-12_-6)
- [12_附7 （旧法の規定による行為等に関する経過措置） ](#art-12_-7)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 第十三条 ](#art-13_-3)
- [13_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-4)
- [13_附5 第十三条 ](#art-13_-5)
- [13_附6 （機構の業務の実施に伴う特例） ](#art-13_-6)
- [13_附7 （被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置） ](#art-13_-7)
- [14 （遺族の範囲及び順位） ](#art-14)
- [14_附2 （その他の処分、申請等に係る経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 第十四条 ](#art-14_-3)
- [14_附4 （政令への委任） ](#art-14_-4)
- [14_附5 第十四条 ](#art-14_-5)
- [14_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-6)
- [14_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-7)
- [14_附8 （主務大臣等） ](#art-14_-8)
- [15 （欠格） ](#art-15)
- [15_附2 第十五条 ](#art-15_-2)
- [15_附3 第十五条 ](#art-15_-3)
- [15_附4 （政令への委任） ](#art-15_-4)
- [15_附5 （政令への委任） ](#art-15_-5)
- [15_附6 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-15_-6)
- [15_附7 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用） ](#art-15_-7)
- [16 （解約手当金等） ](#art-16)
- [16_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-16_-2)
- [16_附3 （掛金納付月数の通算に関する経過措置） ](#art-16_-3)
- [16_附4 第十六条 ](#art-16_-4)
- [16_附5 （政令への委任） ](#art-16_-5)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [17_附2 （時効に関する経過措置） ](#art-17_-2)
- [17_2 （退職金等の支給に係る情報の提供） ](#art-17_2)
- [18 （掛金納付月数の通算） ](#art-18)
- [18_附2 （政令への委任） ](#art-18_-2)
- [18_附3 （政令への委任） ](#art-18_-3)
- [18_附4 （確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-18_-4)
- [18_附5 （勤労者退職金共済機構の職員の採用） ](#art-18_-5)
- [19 （未成年者の独立請求） ](#art-19)
- [19_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-19_-2)
- [19_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-19_-3)
- [20 （譲渡等の禁止） ](#art-20)
- [20_附2 （経過措置） ](#art-20_-2)
- [20_附3 （政令への委任） ](#art-20_-3)
- [21 （退職金等の返還） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 （掛金の納付） ](#art-22)
- [22_附2 （政令への委任） ](#art-22_-2)
- [23 （加入促進等のための掛金負担軽減措置） ](#art-23)
- [23_附2 （経過措置） ](#art-23_-2)
- [24 （前納の場合の減額） ](#art-24)
- [24_附2 第二十四条 ](#art-24_-2)
- [25 （割増金） ](#art-25)
- [26 （納付期限の延長） ](#art-26)
- [27 （過去勤務期間の通算の申出等） ](#art-27)
- [28 （過去勤務掛金の納付） ](#art-28)
- [28_附2 （適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （経過措置） ](#art-28_-3)
- [28_附4 （処分等の効力） ](#art-28_-4)
- [29 （退職金等の特例） ](#art-29)
- [29_附2 第二十九条 ](#art-29_-2)
- [29_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-3)
- [30 （退職金相当額の受入れ等） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [30_附3 第三十条 ](#art-30_-3)
- [30_附4 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30_-4)
- [31 （退職金相当額の引渡し等） ](#art-31)
- [31_2 （退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等） ](#art-31_2)
- [31_3 （資産管理運用機関等からの移換額の移換等） ](#art-31_3)
- [31_4 （資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等） ](#art-31_4)
- [32 （端数計算） ](#art-32)
- [33 （時効） ](#art-33)
- [34 （期間計算の特例） ](#art-34)
- [35 （退職金共済手帳の提示等） ](#art-35)
- [36 （不利益取扱の禁止） ](#art-36)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第五十三条第一項の改正規定及び第七十八条第一項の改正規定（「この場合において」の下に加える部分を除く。）並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び第二十一条の二第四項の改正規定（「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。）並びに次条第一項から第四項までの規定は、同年十二月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百二条、第百四条及び第百五条の改正規定並びに附則第十九条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第二十一条の四及び別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び第十七条の規定平成八年四月一日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六十五条の規定平成十年四月一日 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条第一項の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定平成十七年四月一日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二から四まで略五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定公布の日二第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定（「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。）、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定（独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。）並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定平成二十七年十月一日 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条の規定公布の日二第一条の規定、第四条中確定給付企業年金法第七十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十九条及び第八十二条の二の改正規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項及び第四十一条第三号の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十八年七月一日三略四第三条の規定、第四条の規定（第二号に掲げる改正規定を除く。）、第五条の規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表改正後確定給付企業年金法第八十八条の項の次に一項を加える改正規定、同表改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号の項を改める改正規定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定（同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。）、同法別表第二の改正規定（第十号に掲げる部分を除く。）、同法別表第三の改正規定（同号に掲げる部分を除く。）、同法別表第四の改正規定（同号に掲げる部分を除く。）及び同法別表第五の改正規定（同号に掲げる部分を除く。）、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定（同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分（「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。）を除く。）、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定（同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分（「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。）を除く。）、同法第五十六条（見出しを含む。）の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定（「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。）及び同条の改正規定（同条に二項を加える部分を除く。）、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。）別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定公布の日二から七まで略八第六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日二から六まで略七第二十条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。）、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定（同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。）、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。）、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定（「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。）並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の七十七の四の項の改正規定令和四年五月一日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第二十一条の次に一節及び節名を加える改正規定（第二章第四節に係る部分に限る。）及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第十条まで及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主（国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。）をいう。一常時雇用する従業員の数が三百人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主（次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。）二卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人であるもの三サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの四小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの２この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。３この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構（第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。）に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。４この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。５この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。６この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。７この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。 

## 第2_附10条 （機構の設立） 

（機構の設立）第二条労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第六章の勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）の理事長又は監事となるべき者を指名する。２前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、新法第五十三条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。 

## 第2_附11条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類（第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。）から適用する。 

## 第2_附12条 （申込金に関する経過措置） 

（申込金に関する経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。 

## 第2_附13条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第二条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に効力を生じた退職金共済契約（以下「施行日前退職金共済契約」という。）の被共済者が施行日前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。 

## 第2_附14条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附15条 （勤労者退職金共済機構の解散等） 

（勤労者退職金共済機構の解散等）第二条勤労者退職金共済機構（以下「旧機構」という。）は、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「新機構」という。）の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新機構が承継する。２旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。３旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。４第一項の規定により新機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。一改正前の中小企業退職金共済法（以下「旧法」という。）第七十五条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第七十四条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定二旧法第七十五条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定新法第七十四条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定５前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。６前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。７新機構は、第一項の規定により新機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、新法第七十六条の規定により管理し、及び運用しなければならない。８第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第2_附16条 （解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置） 

（解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置）第二条第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法（以下「新中退法」という。）第十七条の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約（新中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。附則第四条において同じ。）が解除された場合に適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法（以下この条及び附則第六条において「旧中退法」という。）第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約（旧中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。）が解除された場合については、なお従前の例による。 

## 第2_附17条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附2条 （業務の特例） 

（業務の特例）第二条機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。一当分の間、勤労者財産形成促進法附則第二条に規定する業務を行うこと。二独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（以下この項において「廃止法」という。）による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）附則第四条第二項第四号及び第八号に掲げる業務を行うこと。三廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第三項第一号に掲げる業務のうち廃止法附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に規定する業務（同条の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が平成二十三年十月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。）が終了するまでの間、当該業務（これに附帯する業務を含む。）を行うこと。四廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第四号に掲げる業務を行うこと。２前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務（同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。）の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに）」とあるのは「に係る業務ごと）及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第二項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第二項、第七十五条の二第五項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。 

## 第2_附3条 （従前の積立事業についての取扱い） 

（従前の積立事業についての取扱い）第二条この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業（以下この条において「積立事業」という。）で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数（その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月）をこえることができない。２労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。 

## 第2_附4条 （掛金月額に関する経過措置） 

（掛金月額に関する経過措置）第二条この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。２前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下「認定契約」という。）については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の八百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。３前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。４第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約（認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。５第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。６船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。 

## 第2_附5条 （掛金月額に関する経過措置） 

（掛金月額に関する経過措置）第二条この法律の施行の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から一年間は、その掛金月額を当該千二百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が千二百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。２前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を千二百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下「認定契約」という。）については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の千二百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。３前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。４第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である退職金共済契約（認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。５第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が千二百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、千二百円に増加されたものとみなす。６船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。 

## 第2_附6条 （新組合の設立） 

（新組合の設立）第二条労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第五章第二節の特定業種退職金共済組合（以下「新組合」という。）の理事長又は監事となるべき者を指名する。２前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、新組合の成立の時において、新法第七十一条第六項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。 

## 第2_附7条 第二条 

第二条削除 

## 第2_附8条 （掛金月額に関する経過措置） 

（掛金月額に関する経過措置）第二条第四条第二項の改正規定（「三千円」を「四千円」に改める部分に限る。）の施行の際現に掛金月額が三千円である退職金共済契約（この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第一項契約」という。）については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成三年十二月一日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が四千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。２第一項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下「第二項認定契約」という。）については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。３第一項契約のうち、第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの（第二項認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。４第二項認定契約のうち、第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。５この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する新法第四条第二項及び第三項の規定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同条第二項中「三千円（退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者（第二十一条の二第四項において「短時間労働被共済者」という。）にあつては、二千円）」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「二千円を」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円を」とする。６中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。７前二項の規定は、第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下「第七項認定契約」という。）に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第五項中「施行日から平成三年十一月三十日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「三千円（」とあるのは「四千円（」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「三千円」とあるのは「四千円」と読み替えるものとする。８第五項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの（第七項認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。９第七項認定契約のうち、第七項において準用する第五項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。１０第七項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の満了後二年間は、その掛金月額を三千円とすることができる。この場合には、第一項ただし書の規定を準用する。１１第二項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する二年の期間の満了後における掛金月額を四千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下「第十一項認定契約」という。）について準用する。１２第十項に規定する退職金共済契約（第十一項認定契約を除く。）のうち、第十項に規定する二年の期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。１３第十一項認定契約のうち、第十一項において準用する第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、四千円に増加されたものとみなす。１４この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第五項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。１５前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの（以下「第十五項認定契約」という。）に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第四条第三項」とあるのは「第四条第二項及び第三項」と、「第五項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。１６第十四項に規定する退職金共済契約のうち、第五項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの（第十五項認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。１７第十五項認定契約のうち、第十五項において準用する第十四項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。１８第二項、第七項、第十一項及び第十五項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。１９船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項（第十一項において準用する場合を含む。）、第七項において準用する第五項、第十五項において準用する第十四項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二項、第七項、第十一項及び第十五項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。 

## 第2_附9条 （掛金月額に関する経過措置） 

（掛金月額に関する経過措置）第二条改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。２前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの（以下この条において「認定契約」という。）については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。３前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。４第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの（認定契約を除く。）に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。５第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。６船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。 

## 第3条 （契約の締結） 

（契約の締結）第三条中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。２現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。３中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。一期間を定めて雇用される者二季節的業務に雇用される者三試みの雇用期間中の者四現に退職金共済契約の被共済者である者五第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの六前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者４機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。一契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。二当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。 

## 第3_附10条 （過去勤務掛金に関する経過措置） 

（過去勤務掛金に関する経過措置）第三条改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。 

## 第3_附11条 第三条 

第三条施行日前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附12条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附13条 （財務の健全性の確保） 

（財務の健全性の確保）第三条新機構にその業務を確実に実施させるため、新法第十条第二項第一号、第二号及び第三号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第三項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について十分な考慮をするものとする。 

## 第3_附14条 （検討） 

（検討）第三条政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。２前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。 

## 第3_附15条 （掛金納付月数の通算等に関する経過措置） 

（掛金納付月数の通算等に関する経過措置）第三条新中退法第十八条、第四十六条第一項第一号及び第五十五条第一項第一号の規定は、被共済者（新中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。）が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。 

## 第3_附2条 （退職金に関する経過措置） 

（退職金に関する経過措置）第三条新法第十条第二項ただし書及び第八十二条第一項ただし書の規定は、第十条第二項にただし書を加える改正規定及び第八十二条の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 （退職金に関する経過措置） 

（退職金に関する経過措置）第三条新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第三条新法第十条第二項各号（新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。２新法第十三条第四項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条労働大臣は、設立委員を命じて、新組合の設立に関する事務を処理させる。２設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。３労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。４設立委員は、新組合の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。 

## 第3_附6条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第三条改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。２新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。 

## 第3_附7条 （過去勤務掛金に関する経過措置） 

（過去勤務掛金に関する経過措置）第三条新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。 

## 第3_附8条 （過去勤務掛金に関する経過措置） 

（過去勤務掛金に関する経過措置）第三条新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日（以下「一部施行日」という。）以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。 

## 第3_附9条 第三条 

第三条労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の機構の設立に関する事務を処理させる。２設立委員は、附則第六条第一項の規定による解散前の特定業種退職金共済組合（以下「組合」という。）に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。３労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。４第二項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、機構の成立の時において、それぞれ、新法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。５設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。 

## 第4条 第四条 

第四条退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。２掛金月額は、被共済者一人につき、五千円（退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者（第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。）にあつては、二千円）以上三万円以下でなければならない。３掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。 

## 第4_附10条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第四条この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧法契約平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。二二年法契約平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。三七年法契約平成八年四月一日以後施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。四区分掛金納付月数掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分（以下「掛金月額区分」という。）ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。五施行日前区分掛金納付月数施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。六旧最高掛金月額旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。七換算月数掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上（旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数（平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。）については、三十六月以上）の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。八解約手当金換算月数前号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。九計算月新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。 

## 第4_附11条 第四条 

第四条改正後の中小企業退職金共済法（以下「新法」という。）第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4_附12条 （特定業種退職金共済規程の作成等） 

（特定業種退職金共済規程の作成等）第四条新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。一特定業種退職金共済規程の作成二業務方法書の作成２特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

## 第4_附13条 （退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置） 

（退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置）第四条新中退法第三十一条の二の規定は、廃止団体（同条第一項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。）と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、施行日以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。２前項に規定する事業主が、施行日以後に退職金共済契約（新中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。以下この条において同じ。）を締結し、新中退法第三十一条の二第一項の規定による申出をした場合であって、当該廃止団体が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額（当該掛金の月額に千円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五百円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五百円以上であるときは、これを千円として計算する。以下この項において同じ。）が五千円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して三年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第四条第二項の規定にかかわらず、二千円（当該掛金の月額が二千円を超えるときは、当該掛金の月額）以上五千円未満の額とすることができる。ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を五千円以上とした場合及び新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。３独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者（新中退法第二条第六項に規定する共済契約者をいう。）からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第九条第二項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円を超える額に増加された後における五千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。４第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が五千円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。一八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額（掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額）二八百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額 

## 第4_附4条 第四条 

第四条施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの（以下「継続被共済者」という。）に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。一千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）イ千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額（掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額）ロ八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数（当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。）が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄（その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄）に定める金額の九十五分の五（掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十）の金額二千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄（掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき（新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。）は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄）に定める金額２施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。２新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。３新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法（以下「旧法」という。）第五章第二節の特定業種退職金共済組合（以下「旧組合」という。）の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。 

## 第4_附6条 第四条 

第四条施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの（以下「継続被共済者」という。）のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。一掛金月額（千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円）を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額二千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第三欄（掛金月額の変更があつた場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき（掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。）は、当該イ又はロに定める額については、当該イ又はロに定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄）に定める金額の十分の一の金額イ退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。 当該最高額を超える額ロ退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える額２施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第三十七号）附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。 

## 第4_附7条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第四条新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項（第一号を除く。）の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合（第四項の規定の適用がある場合を除く。）における退職金の額については、次に定めるところによる。一施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。二施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。イ施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額（以下「旧最高掛金月額」という。）を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。ロイに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の（１）及び（２）に定める額を合算して得た額とする。（１）各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額（２）旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成二年法律第三十九号）附則第四条第一項第二号ロ（２）に規定する旧最高掛金月額（以下「旧最高掛金月額」という。）を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月（平成四年四月以後の月に限る。）」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額三施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者（次号の規定に該当する被共済者を除く。）に係る退職金の額については、次に定めるところによる。イ施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。ロイに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の（１）及び（２）に定める額を合算して得た額とする。（１）各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額（２）旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数（旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。）」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月（平成四年四月以後の月に限る。）」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項（第一号を除く。）の規定を適用した場合に得られる額四施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成二年法律第三十九号）附則第四条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。２新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。３新法第十三条第三項（解約手当金の額に係る部分に限る。）及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。一施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。二施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。イ施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。ロイに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の（１）及び（２）に定める額を合算して得た額とする。（１）各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額（２）旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第二号ロ（２）の規定の例により算定した額三施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの（次号の規定に該当するものを除く。）が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。イ施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。ロイに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の（１）及び（２）に定める額を合算して得た額とする。（１）各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額（２）旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第一項第三号ロ（２）の規定の例により算定した額四施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。４施行日以後に効力を生じた退職金共済契約（以下「新契約」という。）について施行日前に効力を生じた退職金共済契約（以下「旧契約」という。）に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項（新法第十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月（平成四年四月以後の月に限る。）」とする。 

## 第4_附8条 （退職金等に関する経過措置） 

（退職金等に関する経過措置）第四条この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧法契約平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。二二年法契約平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。三区分掛金納付月数掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分（以下「掛金月額の区分」という。）ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。四一部施行日前区分掛金納付月数一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。五旧最高掛金月額旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。六換算月数掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上（旧法契約にあっては、三十六月以上）の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。七解約手当金換算月数前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。八計算月新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。 

## 第4_附9条 第四条 

第四条機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。 

## 第5条 （被共済者等の受益） 

（被共済者等の受益）第五条被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 

## 第5_附10条 第五条 

第五条新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの（以下この条において「特定退職者」という。）以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。 

## 第5_附11条 （業務の特例） 

（業務の特例）第五条新機構は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十九号。以下「平成十四年改正法」という。）附則第十条に規定する債権の回収が終了するまでの間、新法第七十条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。 

## 第5_附12条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附13条 （特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置） 

（特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置）第五条新中退法第四十三条第一項ただし書、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条四百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。一四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額（掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の四分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額）二四百円をこえる掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額 

## 第5_附3条 （特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置） 

（特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置）第五条施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間（以下「暫定期間」という。）内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約（附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。）の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの（以下「特例被共済者」という。）が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項（前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。）の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。一暫定期間内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、新法第十条第二項の規定により計算して得た額二暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た額２前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い特例被共済者に支給される解約手当金の額について準用する。この場合において、同項中「新法第十条第二項（前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。）」及び「新法第十条第二項」とあるのは、「新法第十三条第四項」と読み替えるものとする。 

## 第5_附4条 （過去勤務期間の通算に関する経過措置） 

（過去勤務期間の通算に関する経過措置）第五条昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額（退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額）に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額）を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。新法第二十一条の二第一項退職金共済契約の申込みを行おうとする者（その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。）は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者（以下この項において「継続共済契約者」といい、既にこの項の申出をしたことがある者を除く。）は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者（附則第八条第一項、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第二十八号）附則第二項又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百七号）附則第二条第一項（中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第百十五号）附則第二項及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。）附則第七条第一項において準用する場合を含む。）の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、次項において「退職金共済契約の被共済者」という。）当該申込みを行おうとする者当該継続共済契約者退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第二項退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者新法第二十一条の二第三項第二十一条の四第一項本文昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文新法第二十一条の二第四項掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて労働省令で定める額（千二百円以上の額とする。）掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日新法第二十一条の二第五項事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後事業団に対して第一項の申出をした後新法第二十一条の三第一項退職金共済契約の効力が生じた日当該申出をした日過去勤務期間の年数に応じ別表第二の下欄に定める金額当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額新法第二十一条の四第二項退職金共済契約の効力が生じた日第二十一条の二第一項の申出をした日新法第二十一条の四第二項第二号第十条第二項第十条第二項及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項、掛金納付月数、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数新法第二十一条の四第三項第二号第十三条第四項第十三条第四項及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項新法第二十一条の四第三項第二号イ第一項の規定に該当する被共済者昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者新法第二十一条の四第三項第二号ロ掛金納付月数千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）前条第一項施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当する被共済者第十条第二項第十条第二項（新法第二十一条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）前条第一項第一号（ロを除く。）掛金月額掛金月額及び過去勤務通算月額、掛金の納付があつた月数、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額別表第一の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額前条第一項第二号掛金月額について掛金月額及び過去勤務通算月額について掛金の納付があつた月数掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数２前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。 

## 第5_附5条 （旧組合の解散等） 

（旧組合の解散等）第五条旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。２旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。３旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。４第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が旧法第七十八条第一項において準用する旧法第五十一条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、新法第七十六条の三の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。５第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。６第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第5_附6条 第五条 

第五条過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者（次項の規定に該当する継続被共済者を除く。）が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額（退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額）に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額）を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。２過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日（特例申出に係る継続被共済者（中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号）附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。）にあつては、当該申出をした日）の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第三十七号）附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数（同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数）」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。３施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第三十七号。以下「昭和六十一年改正法」という。）附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数（第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額（千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円）を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ（昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額（千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円）を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数）に応じ」とあるのは「月数に応じ）」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）」とする。 

## 第5_附7条 第五条 

第五条新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項（第一号を除く。）の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合（附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。）における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。 

## 第5_附8条 （中小企業退職金共済事業団の解散等） 

（中小企業退職金共済事業団の解散等）第五条中小企業退職金共済事業団（以下「事業団」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。２事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。３第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、新法第七十五条第一項の規定により設けられる一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に帰属させるものとする。４第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第5_附9条 第五条 

第五条施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。 

## 第6条 （契約の申込み） 

（契約の申込み）第六条中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。２中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。 

## 第6_附10条 第六条 

第六条施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。 

## 第6_附11条 第六条 

第六条施行日前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。 

## 第6_附12条 （新機構の業務の委託等） 

（新機構の業務の委託等）第六条新機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。２厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。３金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第一項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。４第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第6_附13条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附14条 （被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置） 

（被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置）第六条新中退法第四十六条第一項各号列記以外の部分及び第五十五条第一項各号列記以外の部分の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額（新中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。）の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額（旧中退法第四十六条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び旧中退法第五十五条第一項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。）の繰入れについては、なお従前の例による。 

## 第6_附2条 （国の補助に関する経過措置） 

（国の補助に関する経過措置）第六条施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第四十一号）による改正前の別表第一」とする。２前条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数（共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。）が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。 

## 第6_附3条 （掛金納付月数の通算等に関する経過措置） 

（掛金納付月数の通算等に関する経過措置）第六条新法第十四条及び第九十四条第一項の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置） 

（特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置）第六条施行日前の掛金月額の最高額が千二百円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの（附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時又は同条第五項の規定により同条第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が千二百円に増加されたものとみなされたものを含む。）の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第四条第一項の規定により算定する場合並びに前条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第二項第二号及び第三項第二号並びに附則第四条第一項の規定により算定する場合（新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満である場合に限る。）において、当該最高額を超え千二百円以下の掛金月額について附則第四条第一項第一号及び前条第一項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の十二分の一の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。 

## 第6_附5条 （権利の承継に伴う経過措置） 

（権利の承継に伴う経過措置）第六条前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。２前条第一項の規定により新組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。３新組合が前条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で旧組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 

## 第6_附6条 第六条 

第六条新法第十八条の二第一項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。 

## 第6_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附8条 第六条 

第六条一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。 

## 第6_附9条 （特定業種退職金共済組合の解散等） 

（特定業種退職金共済組合の解散等）第六条組合は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。２組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。３第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の中小企業退職金共済法（以下「旧法」という。）第七十六条の三の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定（次項において「特定業種特別勘定」という。）に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、新法第七十五条第一項の規定により設けられる特定業種退職金共済業務に係る勘定（次項において「特定業種勘定」という。）のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。４第一項の規定により機構が組合の権利及び義務を承継したときは、その承継の際特定業種特別勘定以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、特定業種勘定に帰属させるものとする。５労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。６第一項の規定により機構が承継した財産のうち旧法第七十七条に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで組合に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し、及び運用しなければならない。７第一項の規定により組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第7条 （契約の成立） 

（契約の成立）第七条退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。２退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。３機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。４退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。 

## 第7_附10条 第七条 

第七条この法律の施行の際現に平成十四年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき旧機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている平成十四年改正法附則第十条に規定する業務の一部の委託については、新機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。 

## 第7_附11条 （中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置）第七条第五条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第三十一条の四の規定は、第四号施行日以後に行われる同条第一項に規定する合併等について適用する。 

## 第7_附12条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附2条 （特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置） 

（特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置）第七条新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （従前の積立事業についての取扱い） 

（従前の積立事業についての取扱い）第七条この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百七号）附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号）の施行後」と読み替えるものとする。２前項において準用する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。 

## 第7_附4条 （職員に関する経過措置） 

（職員に関する経過措置）第七条旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号。以下この条において「昭和五十四年改正法」という。）附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き新組合の職員となつたもの（以下この条において「新組合関係復帰希望職員」という。）に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第二項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。２新組合関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。 

## 第7_附5条 （掛金納付月数の通算に関する経過措置） 

（掛金納付月数の通算に関する経過措置）第七条新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 

## 第7_附6条 第七条 

第七条一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者（以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。）が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一二十三月以下掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額（退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額）二二十四月以上四十二月以下掛金月額の区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額（旧法契約の第七条被共済者にあっては、一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。）を合算して得た額三四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額イ掛金月額の区分ごとに、次の（１）又は（２）に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該（１）又は（２）に定める額を合算して得た額（１）一部施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下（旧法契約にあっては、三十五月以下）区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額（２）一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上（旧法契約にあっては、三十六月以上）区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。ロ平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の（１）に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の（１）に定める額に（２）に定める額を加算した額（１）退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月（平成八年四月以後の計算月に限る。）までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ（１）又は（２）に定める額を合算して得た額（附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。）に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額（２）退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月（平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。）までの各月分の掛金（旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金）に係る区分掛金納付月数に応じ改正前の中小企業退職金共済法（以下「旧法」という。）別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第十条第三項の規定により定められる支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額 

## 第7_附7条 （非課税） 

（非課税）第七条附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。２附則第五条第一項及び前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。３機構が附則第五条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び組合が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第三十八号）附則第五条第一項の規定により権利を承継したもの（同項の規定により解散した同法による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したものに限る。）に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。 

## 第7_附8条 第七条 

第七条施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者（以下この条並びに附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。）が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一二十三月以下掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額（退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額）二二十四月以上四十二月以下掛金月額区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額（旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。）を合算して得た額三四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額イ掛金月額区分ごとに、次の（１）又は（２）に掲げる場合の区分に応じ、当該（１）又は（２）に定める額を合算して得た額（１）施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下である場合（旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。）区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額（２）施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上である場合（旧法契約に係る掛金月額区分については、当該掛金月額区分における平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。）区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。ロ平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の（１）に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の（１）に定める額に（２）に定める額を加算した額（１）退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月（平成十一年四月以後の計算月に限る。）までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ（１）又は（２）に定める額を合算して得た額（附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。）に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額（２）退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月（平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る。）までの各月分の掛金（旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金）に係る区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成七年法律第六十三号）による改正前の中小企業退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同法第十条第三項の規定により定められた支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額 

## 第7_附9条 第七条 

第七条施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （契約の解除） 

（契約の解除）第八条機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。２機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき（厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。）。二共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。三被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金（以下「退職金等」という。）の支給を受け、又は受けようとしたとき。３共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。一被共済者の同意を得たとき。二掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。４退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。５前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。 

## 第8_附10条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第八条厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関（以下「受託金融機関」という。）に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第8_附11条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第8_附2条 （国の補助に関する経過措置） 

（国の補助に関する経過措置）第八条施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第四十号）による改正前の別表第一」とする。２附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数（共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。）が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。 

## 第8_附3条 （国の補助に関する経過措置） 

（国の補助に関する経過措置）第八条施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十五号）による改正前の別表第一の中欄」とする。２継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数（共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。）が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額（その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）」とする。 

## 第8_附4条 第八条 

第八条旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第三十号）附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第三十八号）による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

## 第8_附5条 （役員の任期に関する経過措置） 

（役員の任期に関する経過措置）第八条この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。 

## 第8_附6条 第八条 

第八条一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者（次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。）が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。一退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条（第一号を除く。）の規定を適用した場合に得られる額二過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額）を加算した額 

## 第8_附7条 （名称の使用制限等に関する経過措置） 

（名称の使用制限等に関する経過措置）第八条この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

## 第8_附8条 第八条 

第八条第八条被共済者（施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者（次条の規定に該当する被共済者を除く。）をいう。附則第十三条において同じ。）が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。一退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条（第一号を除く。）の規定を適用した場合に得られる額二過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・四又は六十七（平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ四十九・六又は六十八）を乗じて得た額）を加算した額 

## 第8_附9条 第八条 

第八条施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数（新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。）を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 （掛金月額の変更） 

（掛金月額の変更）第九条機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。２機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。３前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。４第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。 

## 第9_附10条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附11条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律（附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附12条 （検討） 

（検討）第九条２政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9_附3条 （事業年度に関する経過措置） 

（事業年度に関する経過措置）第九条新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。 

## 第9_附4条 （国の補助に関する経過措置） 

（国の補助に関する経過措置）第九条施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第9_附5条 第九条 

第九条一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの（以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。）が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一十一月以下納付された過去勤務掛金の総額二十二月以上五十九月以下過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ旧法別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。）を加算した額三六十月以上過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年四・五パーセント（平成八年四月前の期間にあっては、年五パーセント）の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額 

## 第9_附6条 第九条 

第九条機構の最初の事業年度の事業計画及び予算については、新法第七十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。 

## 第9_附7条 第九条 

第九条第九条被共済者（施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第十三条において同じ。）が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一十一月以下納付された過去勤務掛金の総額二十二月以上五十九月以下過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄（平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第四の下欄）に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。）を加算した額三六十月以上過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第七条中「第七条被共済者」とあるのを「附則第九条に規定する第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年三パーセント（当該掛金の納付が平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年四・五パーセントとし、当該掛金の納付が平成八年三月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年五パーセントとする。）の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額 

## 第9_附8条 第九条 

第九条新法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金（同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。）について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。 

## 第9_附9条 （新機構の業務の実施に伴う特例） 

（新機構の業務の実施に伴う特例）第九条附則第五条の規定により新機構が同条に規定する業務を行う場合には、新法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。）」と、同条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び一部改正法附則第五条」とする。 

## 第10条 （退職金） 

（退職金）第十条機構は、被共済者が退職したときは、その者（退職が死亡によるものであるときは、その遺族）に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数（以下「掛金納付月数」という。）が十二月に満たないときは、この限りでない。２退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一二十三月以下被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額（退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額）二二十四月以上四十二月以下被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額三四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額イ被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額ロ計算月（その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第四項において同じ。）に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額（第四項において「仮定退職金額」という。）に、それぞれ当該計算月の属する年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。）に係る支給率を乗じて得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を合算して得た額３前項第一号、第二号及び第三号イの政令で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。４第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。５被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。 

## 第10_附10条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附11条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10_附2条 （旧組合等がした行為等に関する経過措置） 

（旧組合等がした行為等に関する経過措置）第十条新組合の成立前に、旧法の規定により旧組合に対してした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。 

## 第10_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10_附4条 第十条 

第十条二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者（附則第十三条において「第十条被共済者」という。）が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。一掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定した額（その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額）を合算して得た額イ旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数ロ旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数二旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額 

## 第10_附5条 （退職金共済契約等に関する経過措置） 

（退職金共済契約等に関する経過措置）第十条旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。２この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。 

## 第10_附6条 第十条 

第十条旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約（以下この項において「第十条契約」という。）の第七条被共済者（附則第十三条において「第十条被共済者」という。）が施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。一掛金月額区分ごとに、第十条契約に係る区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定して得られる額を合算して得た額イ旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る換算月数に旧法契約に係る換算月数を加えた月数ロ旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分第十条契約に係る換算月数二二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより算定して得られる額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント（平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント）の複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額２二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約については、当該七年法契約を二年法契約とみなして、前項及び附則第十三条の規定を適用する。 

## 第10_附7条 （中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置） 

（中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置）第十条第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者（次項において単に「中小企業者」という。）であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約（事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。）を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約（以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。）を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構（以下この条において「機構」という。）との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約（第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。）に基づき当該団体に納付された掛金の総額（その運用による利益を含む。）の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額（次項において「引渡金額」という。）を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数（その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月）を超えることができない。２前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。 

## 第10_附8条 （貸し付けられた資金に係る債権に関する業務） 

（貸し付けられた資金に係る債権に関する業務）第十条機構は、旧法第六十六条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、新法第六十六条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。 

## 第10_附9条 （罰則） 

（罰則）第十条附則第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。 

## 第11条 （退職金の支給方法） 

（退職金の支給方法）第十一条退職金は、一時金として支給する。 

## 第11_附2条 （被共済者が移動した場合における経過措置） 

（被共済者が移動した場合における経過措置）第十一条旧法第九十四条第三項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、新法第八十三条の二第一項の規定に基づき新法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第八十三条の二第二項の規定を適用する。２新法第八十三条の二第二項及び第九十四条第二項の規定は、この法律の施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に旧法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。３新法第九十四条第四項においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。 

## 第11_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11_附4条 第十一条 

第十一条平成八年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。２平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ（以下この条において「支給率に関する規定」という。）の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者（以下この条において「経過措置被共済者」という。）がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。３平成八年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成七年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成八年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成八年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。４第二項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第十条第二項第二号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。 

## 第11_附5条 （旧法の規定による行為等に関する経過措置） 

（旧法の規定による行為等に関する経過措置）第十一条旧法（第三十六条、第七十一条及び第七十四条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。２この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第八十七条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十六条中「事業団」とあるのは「機構」と、旧法第八十七条中「組合」とあるのは「機構」とする。 

## 第11_附6条 第十一条 

第十一条平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。２平成十二年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者（以下この条において「経過措置被共済者」という。）がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率については第五項の規定により定めるものとする。３平成十一年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ（次項において「支給率に関する規定」という。）の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成十一年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成十一年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、施行日に定めるものとする。４平成十二年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、平成十二年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、平成十一年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。５平成十三年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。 

## 第11_附7条 （機構の業務の委託等） 

（機構の業務の委託等）第十一条機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。２厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。３第一項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。４第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第11_附8条 （退職金共済契約等に関する経過措置） 

（退職金共済契約等に関する経過措置）第十一条旧法の規定により締結された旧法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、新法第二条第三項又は第五項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。２この法律の施行の際現に旧法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、新法第二条第六項又は第七項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。 

## 第12条 （退職金の分割支給等） 

（退職金の分割支給等）第十二条機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。二被共済者が退職した日において六十歳未満であるとき。三被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。２被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額（以下この条において「分割払対象額」という。）を定めてしなければならない。３分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。４分割払の方法による退職金の支給の期間（次項において「分割支給期間」という。）は、被共済者の選択により、第一項の請求後の最初の支給期月から五年間又は十年間のいずれかとする。５支給期月ごとの退職金（次条において「分割退職金」という。）の額は、退職金の額（退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額）に、分割支給期間に応じ政令で定める率（次条第二項において「分割支給率」という。）を乗じて得た額とする。６第一項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。 

## 第12_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十二条附則第六条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12_附3条 第十二条 

第十二条新法第十条の三第三項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。２新法第十条の三第四項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日（次項において「特定日」という。）までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの（以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済者」という。）以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第四項の分割支給率については、なお従前の例による。３施行日以後平成八年四月一日前に退職した被共済者であって特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第十条の三第四項の規定の適用については、同項中「千分の五十六」とあるのは「千分の五十七・四」と、「千分の三十一・一」とあるのは「千分の三十二・五」とする。 

## 第12_附4条 （被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置） 

（被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置）第十二条旧法第八十三条の三第一項の規定に基づき旧法第七十六条の三の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、新法第三十五条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第三十五条第二項の規定を適用する。２旧法第九十四条第一項の規定に基づき事業団から組合に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第二項の規定を適用する。３旧法第九十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき組合から事業団に対して行われた引渡しは、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。 

## 第12_附5条 第十二条 

第十二条新法第十条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。２新法第十条の三第五項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの（以下この項において「特定退職者」という。）以外のものについて適用し、特定退職者に係る同条第五項の分割支給率については、なお従前の例による。 

## 第12_附6条 第十二条 

第十二条この法律の施行の際現に旧法第六十九条第一項の規定に基づき機構が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている同項第五号の業務の一部の委託については、機構が前条第一項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。 

## 第12_附7条 （旧法の規定による行為等に関する経過措置） 

（旧法の規定による行為等に関する経過措置）第十二条旧法（第五十三条及び第六十四条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。２この法律の施行日前に発生した事項につき旧法第二十六条及び第三十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額（以下この条において「現価相当額」という。）の合計額を一括して支給するものとする。一被共済者が死亡したとき。 相続人二被共済者に重度の障害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者２現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附3条 第十三条 

第十三条新法第十三条第三項（新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。）及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合（次条の規定の適用がある場合を除く。）における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。一一部施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。二一部施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。イ第七条被共済者附則第七条の規定ロ第八条被共済者附則第八条の規定ハ第九条被共済者附則第九条の規定三第十条被共済者に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。イ二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一号の規定を適用した場合に得られる額ロ二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第二号の規定を適用した場合に得られる額四平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約（以下この号において「現契約」という。）について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約（以下この号において「前契約」という。）に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者であって前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。イ千二百円を超えない部分の掛金月額の区分現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数ロ千二百円を超える部分の掛金月額の区分現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数 

## 第13_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附5条 第十三条 

第十三条施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。一施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。二施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。イ第七条被共済者附則第七条の規定ロ第八条被共済者附則第八条の規定ハ第九条被共済者附則第九条の規定三第十条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額とする。四平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約（以下この号において「現契約」という。）について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約（以下この号において「前契約」という。）に係る掛金納付月数を通算した第七条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。イ千二百円を超えない部分の掛金月額区分現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数ロ千二百円を超える部分の掛金月額区分現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した場合の解約手当金換算月数 

## 第13_附6条 （機構の業務の実施に伴う特例） 

（機構の業務の実施に伴う特例）第十三条附則第十条の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第八十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十九号。以下「一部改正法」という。）」と、新法第八十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条の規定により一部改正法附則第十条の業務の委託を受けた金融機関（以下この項において「受託金融機関」という。）に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること（受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。）」と、新法第九十五条中「第六十九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項又は一部改正法附則第十一条第一項若しくは附則第十二条」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第三号中「第六十六条」とあるのは「第六十六条又は一部改正法附則第十条」と、同条第五号中「第八十三条第二項」とあるのは「第八十三条第二項（一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同条第六号中「第八十四条第一項」とあるのは「第八十四条第一項（一部改正法附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。 

## 第13_附7条 （被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置） 

（被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置）第十三条旧法第三十五条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第四十六条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第四十六条第二項の規定を適用する。２旧法第四十四条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、新法第五十五条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第二項の規定を適用する。３旧法第四十四条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき旧法第七十五条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れは、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第一項の規定に基づき新法第七十四条第一項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第五十五条第四項の規定においてその例によることとされる場合における同条第二項の規定を適用する。 

## 第14条 （遺族の範囲及び順位） 

（遺族の範囲及び順位）第十四条第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。一配偶者（届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。）二子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの三前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族四子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの２退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。３前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。 

## 第14_附2条 （その他の処分、申請等に係る経過措置） 

（その他の処分、申請等に係る経過措置）第十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第14_附3条 第十四条 

第十四条一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定（新法第十三条第三項において準用する場合を含む。）にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算した二年法契約一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第十条の規定を適用した場合に得られる額二前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約（一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が旧法契約の場合にあっては、旧法契約）とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額 

## 第14_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14_附5条 第十四条 

第十四条施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定（新法第十三条第三項において準用する場合を含む。）にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一旧法契約に係る掛金納付月数を通算した二年法契約及び当該通算した二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第七条及び第十条第一項の規定を適用した場合に得られる額二旧法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約及び二年法契約に係る掛金納付月数を通算した七年法契約（前号に掲げる七年法契約を除く。）七年法契約及び施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を旧法契約又は二年法契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額三前二号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を当該通算に係る施行日前に効力を生じた退職金共済契約とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額 

## 第14_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14_附8条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第十四条この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。 

## 第15条 （欠格） 

（欠格）第十五条故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 

## 第15_附2条 第十五条 

第十五条附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 

## 第15_附3条 第十五条 

第十五条前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第二十一条の五第一項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第二項第二号の規定（同条第三項においてその例によることとされる場合を含む。）にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第二十一条の五第二項第二号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。 

## 第15_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附6条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十五条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15_附7条 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用） 

（高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用）第十五条独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。）の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。２雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。３前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。４第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第16条 （解約手当金等） 

（解約手当金等）第十六条退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。２第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。３第十条第一項ただし書の規定は解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について準用する。４機構は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 

## 第16_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第16_附3条 （掛金納付月数の通算に関する経過措置） 

（掛金納付月数の通算に関する経過措置）第十六条新法第十四条の規定は、被共済者が平成五年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。 

## 第16_附4条 第十六条 

第十六条附則第七条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 

## 第16_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、新機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第17条 第十七条 

第十七条第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第二条第一項に規定する確定給付企業年金（第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」という。）、確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第二条第二項に規定する企業型年金（第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。）その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの（以下この条において「特定企業年金制度等」という。）の実施の通知をした場合には、前条第一項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等（第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」という。）、確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関（第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。）その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。２機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。３機構は、第一項の場合において、同項前段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。一特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。二第一項後段の規定による申出がなかつたとき。三前二号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。 

## 第17_附2条 （時効に関する経過措置） 

（時効に関する経過措置）第十七条施行日前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。 

## 第17_2条 （退職金等の支給に係る情報の提供） 

（退職金等の支給に係る情報の提供）第十七条の二機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。 

## 第18条 （掛金納付月数の通算） 

（掛金納付月数の通算）第十八条被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者（当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第三十一条第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。）となり、かつ、その者の申出があつた場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が十二月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が十二月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合（厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。）によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第18_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十八条附則第二条から第十六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第18_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第18_附4条 （確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置） 

（確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置）第十八条前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。 

## 第18_附5条 （勤労者退職金共済機構の職員の採用） 

（勤労者退職金共済機構の職員の採用）第十八条附則第十五条の規定は、雇用・能力開発機構の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。 

## 第19条 （未成年者の独立請求） 

（未成年者の独立請求）第十九条未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。 

## 第19_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十九条附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十九条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第20条 （譲渡等の禁止） 

（譲渡等の禁止）第二十条退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分（その例による処分を含む。）により差し押える場合は、この限りでない。 

## 第20_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十条この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。 

## 第20_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第21条 （退職金等の返還） 

（退職金等の返還）第二十一条偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。２機構が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により機構に返還すべき金額があるときは、機構は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。 

## 第21_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十一条施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第22条 （掛金の納付） 

（掛金の納付）第二十二条共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日（退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日）における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日（退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日）までに納付しなければならない。２毎月分の掛金は、分割して納付することができない。 

## 第22_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 （加入促進等のための掛金負担軽減措置） 

（加入促進等のための掛金負担軽減措置）第二十三条機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。２前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第十条第二項（第十六条第三項において準用する場合を含む。）及び第五十五条第一項の規定の適用については、前条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。 

## 第23_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二十三条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長（以下「支局長等」という。）又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下この条において「処分等」という。）は、政令（支局長等がした処分等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長（以下「海運支局長等」という。）がした処分等とみなす。 

## 第24条 （前納の場合の減額） 

（前納の場合の減額）第二十四条機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 

## 第24_附2条 第二十四条 

第二十四条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為（以下この条において「申請等」という。）は、政令（支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令）で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 

## 第25条 （割増金） 

（割増金）第二十五条機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。２割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。 

## 第26条 （納付期限の延長） 

（納付期限の延長）第二十六条機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。２機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 

## 第27条 （過去勤務期間の通算の申出等） 

（過去勤務期間の通算の申出等）第二十七条退職金共済契約の申込みを行おうとする者（その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。）は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員（第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。）の過去勤務期間（当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第三条第三項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間（その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）をいう。以下同じ。）の月数（その月数が百二十月を超えるときは、百二十月）を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。２前項の規定による申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべき全ての者（第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。）についてしなければならない。３第一項の規定による申出は、第二十九条第一項第一号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額（以下「過去勤務通算月額」という。）を定めて、しなければならない。４過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額（五千円（短時間労働被共済者にあつては、二千円）以上の額とする。）のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。５第三項の規定により定められた過去勤務通算月額は、機構が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。 

## 第28条 （過去勤務掛金の納付） 

（過去勤務掛金の納付）第二十八条前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月（その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月）までの掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第一項第一号の規定による退職金の額のうち第十条第二項第三号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日（退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日）までに納付しなければならない。２前条第一項の規定による申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合（厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。）には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。３第七条第三項の規定により前条第一項の規定による申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。４第二十二条第二項及び第二十四条から第二十六条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは、「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。 

## 第28_附2条 （適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換） 

（適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換）第二十八条中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者（以下この条において単に「中小企業者」という。）であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約（以下この条において単に「退職金共済契約」という。）を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下この条において「機構」という。）との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額（当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。）の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額（以下この条において「引渡金額」という。）を機構に引き渡すものとする。２引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。３引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一十一月以下当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。）二十二月以上中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額４前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。５第一項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。 

## 第28_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。 

## 第28_附4条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （退職金等の特例） 

（退職金等の特例）第二十九条過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者（次項の規定に該当する被共済者を除く。）が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。一退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項（第一号を除く。）の規定を適用した場合に得られる額二第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ政令で定める数を乗じて得た額）を加算した額２過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年（過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数）を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。一第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。二退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。イ十一月以下納付された過去勤務掛金の総額ロ十二月以上五十九月以下第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額（過去勤務掛金の納付があつた月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。）を加算した額ハ六十月以上第十条第二項の規定により算定した額に、掛金納付月数から五十九月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、政令で定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額３過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。一第十六条第三項の規定は、適用しない。二当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額とする。 

## 第29_附2条 第二十九条 

第二十九条この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 

## 第29_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （退職金相当額の受入れ等） 

（退職金相当額の受入れ等）第三十条機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者（当該退職をした者に限る。）が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。２機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。一第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。二退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。イ十一月以下当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。）ロ十二月以上第十条第二項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額３機構が第一項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。一第十六条第三項の規定は、適用しない。二解約手当金の額は、前項第二号の規定の例により計算して得た額とする。４過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第一項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第一項中「第十条第二項の規定にかかわらず」とあるのは「第十条第二項及び次条第二項第二号の規定にかかわらず」と、同項第一号中「第十条第二項（第一号を除く。）」とあり、及び同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第二項第二号中「、第十条第二項」とあるのは「、第十条第二項及び次条第二項第二号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第二項第二号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」とする。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第30_附3条 第三十条 

第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30_附4条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第31条 （退職金相当額の引渡し等） 

（退職金相当額の引渡し等）第三十一条機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者（当該退職をした者に限る。）が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。２機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。 

## 第31_2条 （退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等） 

（退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等）第三十一条の二事業主（退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの（以下この条において「廃止団体」という。）との間で退職金共済に関する契約（事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この条において同じ。）を締結していたものに限る。）が、その雇用する従業員を被共済者として退職金共済契約を締結した場合において、当該廃止団体が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該退職金共済に関する契約に基づき当該廃止団体に納付された掛金の総額及び掛金に相当するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該廃止団体との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該金額を受け入れるものとする。２機構が、前項の受入れをした場合において、当該受け入れた金額（以下この条において「受入金額」という。）のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者が当該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を超えることができない。３受入金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一十一月以下当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。）二十二月以上第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額４前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。５第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該受入金額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。６第一項及び前項の規定は、廃止団体との間で退職金共済に関する契約を締結していた事業主が、当該退職金共済に関する契約に係る従業員を被共済者とする退職金共済契約を当該廃止団体が退職金共済事業を廃止する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。７前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の受入れがなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該受入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該受入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該受入金額）を加算した額とする。８第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。９第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項（第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第31_3条 （資産管理運用機関等からの移換額の移換等） 

（資産管理運用機関等からの移換額の移換等）第三十一条の三事業主（確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたものに限る。）が、その雇用する加入者（確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。）であつた者又は企業型年金加入者（確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。）であつた者を被共済者として退職金共済契約を締結する場合において、次の各号に掲げる者が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該各号に定める資産を機構に移換することその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が、機構に対して厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該各号に掲げる者との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該資産の移換を受けるものとする。一資産管理運用機関等確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産二資産管理機関確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産２機構が、前項各号に定める資産の移換を受けた場合において、当該移換を受けた資産の額（以下この条において「移換額」という。）のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者の当該政令で定める額に係る確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間又は確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間を超えることができない。３移換額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一十一月以下当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。）二十二月以上第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額４前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。５第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該移換額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。６第一項及び前項の規定は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主が、その雇用する加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をする前から締結している場合について準用する。この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。７前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の移換を受けなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額（当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該移換額）を加算した額とする。８第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。９第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項（第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、前条第三項及び第七項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第31_4条 （資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等） 

（資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等）第三十一条の四共済契約者が会社法（平成十七年法律第八十六号）その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為（以下この項において「合併等」という。）をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第八条第三項第一号の規定に基づき解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金（厚生労働省令で定めるものに限る。）への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする。２前項の規定による申出があつた場合においては、機構は、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給しないものとする。３機構は、第一項の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。一第一項の規定による申出に係る確定給付企業年金又は確定拠出年金が実施される前に退職又は死亡したとき。二前号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。 

## 第32条 （端数計算） 

（端数計算）第三十二条退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 

## 第33条 （時効） 

（時効）第三十三条退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。２退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。 

## 第34条 （期間計算の特例） 

（期間計算の特例）第三十四条退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。 

## 第35条 （退職金共済手帳の提示等） 

（退職金共済手帳の提示等）第三十五条退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。２退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。３退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。 

## 第36条 （不利益取扱の禁止） 

（不利益取扱の禁止）第三十六条中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。２中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。 

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## 出典とライセンス 

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