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# chushajo-ho_3

# 駐車場法施行規則 
法令番号 平成12年運輸省・建設省令第12号 施行日 2021-09-01 最終改正 2021-08-31 e-Gov 法令 ID 412M50004800012 ステータス active 

目次 

- [1 （路外駐車場に関する届出書及び添付図面） ](#art-1)
- [2 （路外駐車場に関する管理規程） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （特殊装置認定の基準） ](#art-4)
- [5 （認証） ](#art-5)
- [6 （認証の更新） ](#art-6)
- [7 （登録） ](#art-7)
- [8 （欠格条項） ](#art-8)
- [9 （登録要件等） ](#art-9)
- [10 （登録の更新） ](#art-10)
- [11 （認証事務の実施に係る義務） ](#art-11)
- [12 （登録事項の変更の届出） ](#art-12)
- [13 （認証事務規程） ](#art-13)
- [14 （認証事務の休廃止） ](#art-14)
- [15 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-15)
- [16 （適合命令） ](#art-16)
- [17 （改善命令） ](#art-17)
- [18 （登録の取消し等） ](#art-18)
- [19 （帳簿の記載等） ](#art-19)
- [20 （報告の徴収） ](#art-20)
- [21 （公示） ](#art-21)
- [22 （権限の委任） ](#art-22)

## 第1条 （路外駐車場に関する届出書及び添付図面） 

（路外駐車場に関する届出書及び添付図面）第一条駐車場法（以下「法」という。）第十二条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。一路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図二次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ路外駐車場の区域ロ路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設（建築物の内部にあるものを除く。）ハ路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令（以下「令」という。）第七条第一項に規定する道路の部分及び橋三建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図 

## 第2条 （路外駐車場に関する管理規程） 

（路外駐車場に関する管理規程）第二条法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。２法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない。３法第十三条第二項第五号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。 

## 第3条 第三条 

第三条法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一路外駐車場の構造上駐車することができない自動車二路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要 

## 第4条 （特殊装置認定の基準） 

（特殊装置認定の基準）第四条国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置（以下「特殊装置」という。）であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能（以下「安全機能」という。）について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。２前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるときは、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部分に適合しているものとみなす。 

## 第5条 （認証） 

（認証）第五条前条第二項の認証（以下単に「認証」という。）は、第七条から第九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録認証機関」という。）が行うものとする。２認証を申請しようとする者（以下「認証申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。一認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二申請に係る特殊装置の名称及び型式三その他登録認証機関が必要と認める事項 

## 第6条 （認証の更新） 

（認証の更新）第六条認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間（以下「有効期間」という。）ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。２前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 

## 第7条 （登録） 

（登録）第七条第五条第一項の登録（以下単に「登録」という。）は、認証の実施に関する事務（以下「認証事務」という。）を行おうとする者の申請により行う。２登録を受けようとする者（以下この条において「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三認証事務を開始しようとする年月日３前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。）の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類ロ登録申請者の略歴を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書ロ申請に係る意思の決定を証する書類ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類三登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面四登録申請者の行う認証が第九条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類五その他参考となる事項を記載した書類 

## 第8条 （欠格条項） 

（欠格条項）第八条次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

## 第9条 （登録要件等） 

（登録要件等）第九条国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。イ学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者ロ国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、特殊装置の安全機能に関する専門的知識を有する者ハ機械に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者ニイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者二前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。イ学校教育法による大学において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者ロ前号ロ又はハに該当する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者２登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名三認証事務を行う事務所の名称及び所在地四認証事務を開始する年月日 

## 第10条 （登録の更新） 

（登録の更新）第十条登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。２前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第11条 （認証事務の実施に係る義務） 

（認証事務の実施に係る義務）第十一条登録認証機関は、公正に、かつ、第九条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。一特定の者を差別的に取り扱わないこと。二認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準（以下「認証基準」という。）を定めること。三認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。四認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。五次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。イ認証を受けた特殊装置の安全性が適切に確保されていないと認めるとき。ロ不正の手段により認証を受けたとき。六第九条第一項第一号の審査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。七認証、認証の更新又は認証の取消し（以下この号において「認証等」という。）を行ったときは、その旨（認証の取消しにあっては、その理由を含む。）を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。八認証事務によって知り得た秘密の保持を行うこと。 

## 第12条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第十二条登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 

## 第13条 （認証事務規程） 

（認証事務規程）第十三条登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一認証事務の時間及び休日に関する事項二認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項三認証の申請に関する事項四認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項五認証基準に関する事項六認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項七不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項八認証証明書の交付及び再交付に関する事項九認証の有効期間その他認証の更新に関する事項十認証の取消しに関する事項十一第十九条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項十二認証事務に関する秘密の保持に関する事項十三認証事務に関する公正の確保に関する事項十四その他認証事務に関し必要な事項 

## 第14条 （認証事務の休廃止） 

（認証事務の休廃止）第十四条登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 

## 第15条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第十五条登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。２認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるもの（第十九条において「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法３前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 

## 第16条 （適合命令） 

（適合命令）第十六条国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第17条 （改善命令） 

（改善命令）第十七条国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第18条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第十八条国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により登録を受けたとき。 

## 第19条 （帳簿の記載等） 

（帳簿の記載等）第十九条登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一認証の申請を受け付けた年月日二認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三認証の申請に係る特殊装置の名称及び型式四認証の申請に係る特殊装置について第九条第一項第一号の審査を行った年月日及び当該審査を行った者の氏名五認証の申請に係る特殊装置について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第九条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名六認証をした特殊装置にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号２前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。３登録認証機関は、第一項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。４登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日（認証をしなかったときは、第一項第五号に規定する日）から二年間保存しなければならない。一認証の申請書及び添付書類二認証の判定とその結果に関する書類 

## 第20条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第二十条国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 

## 第21条 （公示） 

（公示）第二十一条国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。二第十二条の規定による届出があったとき。三第十四条の規定による届出があったとき。四第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。 

## 第22条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十二条法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。二令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。三令第十五条の規定により認定をすること。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012)

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