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# churyu-gunkankei-rishoku

# 駐留軍関係離職者等臨時措置法 
法令番号 昭和33年法律第158号 施行日 2023-03-31 最終改正 2023-03-31 e-Gov 法令 ID 333AC1000000158 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置） ](#art-3)
- [4 （中央協議会の所掌事務） ](#art-4)
- [5 （中央協議会の組織） ](#art-5)
- [6 （意見の聴取） ](#art-6)
- [7 （中央協議会の事務局） ](#art-7)
- [8 （政令への委任） ](#art-8)
- [8_附2 （政令への委任） ](#art-8_-2)
- [9 （都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会） ](#art-9)
- [10 （職業訓練等についての特別措置） ](#art-10)
- [10_2 （就職指導等） ](#art-10_2)
- [10_3 （給付金の支給） ](#art-10_3)
- [10_4 （就職促進指導官） ](#art-10_4)
- [11 （駐留軍関係離職者のための住宅） ](#art-11)
- [12 （返還された国有の財産の譲渡及び貸付） ](#art-12)
- [13 （資金の融通のあつせん） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （特別給付金の支給） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定（雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。）並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定（雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。）並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定（駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。）及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定（「（平成十年法律第四十六号）」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。）並びに附則第三十条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（以下「新法」という。）は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊（以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。）の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定（以下「国際連合軍協定」という。）に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊（以下単に「国際連合の軍隊」という。）の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。一アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項（ａ）に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定に基づき国が雇用する者二アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定（以下「行政協定」という。）第十二条第四項の規定及び旧調達庁設置法（昭和二十四年法律第百二十九号）第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者三行政協定第十五条第一項（ａ）前段に規定する諸機関が雇用していた者四もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者五国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定及び旧調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者六国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者七もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者八前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの 

## 第2_附2条 （駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置） 

（駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置）第二条第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法（以下この条において「旧法」という。）第十条の二第五項及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者（旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。）については、なおその効力を有する。２駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金（施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。）の支給については、なお従前の例による。３旧法第十条の三に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金（以下この条において「就職促進手当等」という。）の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置） 

（駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法（以下「旧法」という。）第十八条の規定は、第一条の規定（駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。）の施行前に開始された旧法第十八条第一項に規定する業務に関しては、なおその効力を有するものとする。 

## 第3条 （中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置） 

（中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置）第三条厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会（以下「中央協議会」という。）を置く。 

## 第4条 （中央協議会の所掌事務） 

（中央協議会の所掌事務）第四条中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。 

## 第5条 （中央協議会の組織） 

（中央協議会の組織）第五条中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。２会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。３委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。４専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。５専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。６会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第6条 （意見の聴取） 

（意見の聴取）第六条中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。 

## 第7条 （中央協議会の事務局） 

（中央協議会の事務局）第七条中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。２事務局に、所要の職員を置く。 

## 第8条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第8_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 （都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会） 

（都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会）第九条都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会（以下「地方協議会」という。）を置くことができる。２地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。３国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。 

## 第10条 （職業訓練等についての特別措置） 

（職業訓練等についての特別措置）第十条駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号若しくは第八号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三項において同じ。）については、必要に応じ、職業能力開発校の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。２国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、職業能力開発校に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。３防衛大臣は、防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第四条第一項第二十五号に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者である者が離職した場合に速やかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。 

## 第10_2条 （就職指導等） 

（就職指導等）第十条の二公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導（以下「就職指導」という。）を行うものとする。一当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。二第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたこと。三労働の意思及び能力を有すること。四当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。五前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。２公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。一前項各号（第四号を除く。）に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの二前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの３公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。４第一項及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。５公共職業安定所長は、第一項又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。二新たに安定した職業に就いたとき。三正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。四偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）の規定に基づき支給する給付金（事業主に対して支給するものを除く。）の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

## 第10_3条 （給付金の支給） 

（給付金の支給）第十条の三国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。 

## 第10_4条 （就職促進指導官） 

（就職促進指導官）第十条の四第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。 

## 第11条 （駐留軍関係離職者のための住宅） 

（駐留軍関係離職者のための住宅）第十一条国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）に規定する国有財産をいう。以下同じ。）であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。 

## 第12条 （返還された国有の財産の譲渡及び貸付） 

（返還された国有の財産の譲渡及び貸付）第十二条国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産（国有財産及び物品管理法（昭和三十一年法律第百十三号）に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。）を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。 

## 第13条 （資金の融通のあつせん） 

（資金の融通のあつせん）第十三条関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条削除 

## 第15条 （特別給付金の支給） 

（特別給付金の支給）第十五条政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。２第二条第一号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。一第二条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる者に該当する労働者二前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者３前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。４第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日（当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日）に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。５前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条前条第一項の特別給付金を支給する場合において、同一の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。 

## 第17条 第十七条 

第十七条第十五条第一項の離職を余儀なくされた者に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき（当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支給することとなる場合を除く。）に支払うものとする。２前項において「引き続く在職者」とは、離職の日又はその翌日（当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日）に第二条第一号に掲げる者に該当する労働者となつた者をいう。 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158)

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