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# churyu-gun-rodosha

# 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律 
法令番号 昭和25年法律第5号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 325AC0000000005 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000005)

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