---
canonical: https://jpcite.com/laws/churyu-gun-nado_2
md_url: https://jpcite.com/laws/churyu-gun-nado_2.md
lang: ja
category: laws
slug: churyu-gun-nado_2
est_tokens: 2198
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000067
---

# churyu-gun-nado_2

# 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 
法令番号 平成19年法律第67号 施行日 2024-04-01 最終改正 2023-05-26 e-Gov 法令 ID 419AC0000000067 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （この法律の失効） ](#art-2_-2)
- [3 （基本理念等） ](#art-3)
- [4 （再編関連特定防衛施設の指定） ](#art-4)
- [5 （再編関連特定周辺市町村の指定） ](#art-5)
- [6 （再編交付金） ](#art-6)
- [6_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （特別業務の在り方の検討） ](#art-8_-3)
- [9 （再編関連振興特別地域整備計画の内容等） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （事業の実施） ](#art-10)
- [11 （国の負担又は補助の割合の特例等） ](#art-11)
- [12 （地方債についての配慮） ](#art-12)
- [13 （財政上及び金融上の措置） ](#art-13)
- [14 （駐留軍等再編関連振興会議の設置及び所掌事務等） ](#art-14)
- [15 （会議の組織等） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 （省令への委任） ](#art-17)
- [50 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） ](#art-50)
- [51 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-51)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置等を講じ、もって駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定（「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。）、同条第七項及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定並びに第四十六条の改正規定並びに附則第五条（駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（平成十九年法律第六十七号）第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。）及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。二駐留軍等の再編平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更（当該変更が航空機（回転翼航空機を除く。）を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。）をいう。三防衛施設日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。）第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設（これらの設置又は設定が予定されている地域又は水域を含む。）をいう。 

## 第2_附2条 （この法律の失効） 

（この法律の失効）第二条この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。２前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日（以下この項において「再編実施基準日」という。）から前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日（次項において「交付終了日」という。）までの間、なおその効力を有する。３前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日（前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下この項において同じ。）後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なおその効力を有する。４第一項の規定にかかわらず、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で、同項に規定する日後に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものについては、第十一条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

## 第3条 （基本理念等） 

（基本理念等）第三条駐留軍等の再編の実施に当たっては、これを迅速かつ一体的に実施するために必要となる措置が適切に講ぜられ、我が国を含む国際社会の安全保障環境の変化に的確に対応し得るよう配慮されなければならない。２駐留軍等の再編の実施に当たっては、これに関係する防衛施設の周辺地域の住民の福祉の向上に寄与するための措置が適切に講ぜられ、駐留軍等の再編に対する幅広い国民の理解が得られるよう配慮されなければならない。３関係行政機関の長は、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実現のため、この法律に基づく措置その他の措置を実施するに当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。 

## 第4条 （再編関連特定防衛施設の指定） 

（再編関連特定防衛施設の指定）第四条防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。一駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の編成が変更され、又はそれらが新たに配置されること。二駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が訓練のために新たに使用すること。２防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。３防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。 

## 第5条 （再編関連特定周辺市町村の指定） 

（再編関連特定周辺市町村の指定）第五条防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村（政令で定める範囲内のものに限る。）について、前条第一項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業（公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業であって、政令で定めるものをいう。次条において同じ。）を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。２前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。 

## 第6条 （再編交付金） 

（再編交付金）第六条国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗ちよく状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。 

## 第6_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域（自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る。）からなる地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。一駐留軍等の再編による当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとして政令で定める場合に該当し、又は該当すると見込まれること。二当該地域の振興を図ることが、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため特に必要であると認められること。２都道府県知事は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、再編関連特定周辺市町村その他関係する市町村の長の意見を聴かなければならない。３防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。４前三項の規定は、再編関連振興特別地域の範囲を変更する場合について準用する。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更） 

（再編関連振興特別地域整備計画の決定及び変更）第八条都道府県知事は、前条第一項の規定による指定があったときは、再編関連振興特別地域の整備に関する計画（以下「再編関連振興特別地域整備計画」という。）の案を作成し、防衛大臣に提出するものとする。２都道府県知事は、前項の再編関連振興特別地域整備計画の案を作成しようとするときは、再編関連振興特別地域に含まれる区域をその区域とする市町村の長の意見を聴かなければならない。３防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連振興特別地域整備計画を決定する。４防衛大臣は、再編関連振興特別地域整備計画を決定したときは、その案を提出した都道府県知事にその旨を通知するものとする。５前各項の規定は、再編関連振興特別地域整備計画を変更する場合について準用する。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附3条 （特別業務の在り方の検討） 

（特別業務の在り方の検討）第八条政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特別業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による特別業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第9条 （再編関連振興特別地域整備計画の内容等） 

（再編関連振興特別地域整備計画の内容等）第九条再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一再編関連振興特別地域の整備の基本的方針に関する事項二基幹的な交通施設の整備に関する事項三産業の振興に関する事項四生活環境の整備に関する事項五再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等（日米地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地で駐留軍から返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。）が所在する場合には、その利用の促進に関する事項六前各号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に必要な事項２再編関連振興特別地域整備計画は、他の法令の規定による地域振興又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （事業の実施） 

（事業の実施）第十条再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 

## 第11条 （国の負担又は補助の割合の特例等） 

（国の負担又は補助の割合の特例等）第十一条再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号。これに基づく命令を含む。）の例により、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域以外の区域に含まれる場合で他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担又は補助の割合が定められている場合にあっては、その定めるところによる。２国は、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業のうち、別表に掲げる事業で駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものとして政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。３国は、前二項に規定する事業のほか、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。 

## 第12条 （地方債についての配慮） 

（地方債についての配慮）第十二条地方公共団体が再編関連振興特別地域整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、地方公共団体の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。 

## 第13条 （財政上及び金融上の措置） 

（財政上及び金融上の措置）第十三条国は、前二条に定めるもののほか、再編関連振興特別地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、再編関連振興特別地域整備計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

## 第14条 （駐留軍等再編関連振興会議の設置及び所掌事務等） 

（駐留軍等再編関連振興会議の設置及び所掌事務等）第十四条防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議（以下「会議」という。）を置く。２会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一再編関連振興特別地域に関し、第七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。二再編関連振興特別地域整備計画に関し、第八条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。三前二号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項を調査審議すること。３再編関連振興特別地域整備計画に定められた事項を所管する関係行政機関の長は、当該事項の達成状況について、毎年度、会議に報告しなければならない。 

## 第15条 （会議の組織等） 

（会議の組織等）第十五条会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。２議長は、防衛大臣をもって充てる。３議長は、会議の議事を整理する。４議員は、次に掲げる者をもって充てる。一総務大臣二外務大臣三財務大臣四文部科学大臣五厚生労働大臣六農林水産大臣七経済産業大臣八国土交通大臣九環境大臣十内閣官房長官十一内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者５会議は、前条第二項第二号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない。６前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成十一年法律第二百十七号）第三条に規定する駐留軍等労働者をいう。）について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。 

## 第17条 （省令への委任） 

（省令への委任）第十七条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 

## 第50条 （株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） 

（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置）第五十条２前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第51条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第五十一条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000067 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000067)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
