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# chuo-kyoiku-shingikai

# 中央教育審議会令 
法令番号 平成12年政令第280号 施行日 2026-01-01 最終改正 2025-09-25 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 412CO0000000280 ステータス active 

目次 

- [1 （組織） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （委員等の任命） ](#art-2)
- [3 （委員の任期等） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [5 （分科会） ](#art-5)
- [6 （部会） ](#art-6)
- [7 （幹事） ](#art-7)
- [8 （議事） ](#art-8)
- [9 （資料の提出等の要求） ](#art-9)
- [10 （庶務） ](#art-10)
- [11 （雑則） ](#art-11)

## 第1条 （組織） 

（組織）第一条中央教育審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第2条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第二条委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。２臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。３専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

## 第3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第5条 （分科会） 

（分科会）第五条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務教育制度分科会一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項を調査審議すること。二 地方教育行政に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。生涯学習分科会一 生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。二 社会教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。三 視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。四 青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。五 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成二年法律第七十一号）、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）及び日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一号）第十五条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。初等中等教育分科会一 初等中等教育（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。次号において同じ。）の振興に関する重要事項を調査審議すること（生涯学習分科会の所掌に属するものを除く。）。二 初等中等教育の基準に関する重要事項を調査審議すること。三 学校保健（学校における保健教育及び保健管理をいう。）、学校安全（学校における安全教育及び安全管理をいう。）及び学校給食に関する重要事項を調査審議すること。四 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。五 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第三十二条の四第三項、理科教育振興法（昭和二十八年法律第百八十六号）第九条第一項、産業教育振興法（昭和二十六年法律第二百二十八号）並びに教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。六 理科教育振興法施行令（昭和二十九年政令第三百十一号）第二条第二項及び産業教育振興法施行令（昭和二十七年政令第四百五号）第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。大学分科会一 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）第十六条の二第三項及び学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。三 学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）第二十三条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。２前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。３分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。４分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。５分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第6条 （部会） 

（部会）第六条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長）が指名する。３部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第7条 （幹事） 

（幹事）第七条審議会に、幹事を置く。２幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。３幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項（生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。）について、委員を補佐する。４幹事は、非常勤とする。 

## 第8条 （議事） 

（議事）第八条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

## 第9条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第九条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第10条 （庶務） 

（庶務）第十条審議会の庶務は、文部科学省総合教育政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、生涯学習分科会に係るものについては文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課において、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、大学分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。 

## 第11条 （雑則） 

（雑則）第十一条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000280 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000280)

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