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# chosakukenho_2

# 著作権法施行規則 
法令番号 昭和45年文部省令第26号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-02-20 カテゴリ 文化 e-Gov 法令 ID 345M50000080026 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_2 （他の機器との間の音の信号に係る接続の方法） ](#art-1_2)
- [1_3 （影像の固定に用いる光学的方法に係る基準） ](#art-1_3)
- [1_4 （司書に相当する職員） ](#art-1_4)
- [2 （著作権に関する講習） ](#art-2)
- [2_2 （その他の登録情報） ](#art-2_2)
- [2_3 （図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置） ](#art-2_3)
- [2_4 （公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置） ](#art-2_4)
- [2_5 第二条の五 ](#art-2_5)
- [2_6 第二条の六 ](#art-2_6)
- [2_7 （公表事項） ](#art-2_7)
- [2_8 （公表方法） ](#art-2_8)
- [2_9 第二条の九 ](#art-2_9)
- [3 （一時的固定物の保存の状況の報告） ](#art-3)
- [4 （業務の廃止の届出事項） ](#art-4)
- [4_2 第四条の二 ](#art-4_2)
- [4_3 第四条の三 ](#art-4_3)
- [4_4 （送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置） ](#art-4_4)
- [4_5 （著作物等の利用を適正に行うために必要な措置） ](#art-4_5)
- [4_6 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請） ](#art-4_6)
- [4_7 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項） ](#art-4_7)
- [4_8 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項） ](#art-4_8)
- [4_9 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請） ](#art-4_9)
- [4_10 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項） ](#art-4_10)
- [4_11 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項） ](#art-4_11)
- [4_12 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項） ](#art-4_12)
- [4_13 （著作隣接権への準用） ](#art-4_13)
- [5 （著作権登録原簿等の調製方法） ](#art-5)
- [6 （附属書類） ](#art-6)
- [7 （書面の用語等） ](#art-7)
- [8 （申請書等の様式） ](#art-8)
- [9 （登録受付簿の記載） ](#art-9)
- [10 （受付番号の更新） ](#art-10)
- [11 （表示部等の登録の方法） ](#art-11)
- [12 （準用） ](#art-12)
- [13 （表示番号等の記録） ](#art-13)
- [14 （変更された登録事項等の抹消の方法） ](#art-14)
- [15 （登録の抹消の方法） ](#art-15)
- [16 （回復の登録の方法） ](#art-16)
- [17 （登録年月日の記録等） ](#art-17)
- [18 （分界） ](#art-18)
- [18_2 （保全仮登録の方法等） ](#art-18_2)
- [18_3 第十八条の三 ](#art-18_3)
- [18_4 （保全仮登録後の本登録等） ](#art-18_4)
- [19 （登録事項記載書類の交付申請手続等） ](#art-19)
- [20 （登録事項記載書類の作成方法） ](#art-20)
- [20_2 （出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例） ](#art-20_2)
- [20_3 （指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項） ](#art-20_3)
- [21 （指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項） ](#art-21)
- [22 （指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項） ](#art-22)
- [22_2 （私的録音録画補償金の額の認可の申請） ](#art-22_2)
- [22_3 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項） ](#art-22_3)
- [22_4 （図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請） ](#art-22_4)
- [22_5 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等） ](#art-22_5)
- [22_5_2 （著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合） ](#art-22_5_2)
- [22_6 （授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請） ](#art-22_6)
- [22_7 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等） ](#art-22_7)
- [22_8 （著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合） ](#art-22_8)
- [22_9 （指定の申請） ](#art-22_9)
- [22_10 （指定の告示） ](#art-22_10)
- [22_11 （変更の届出） ](#art-22_11)
- [22_11_2 （著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合） ](#art-22_11_2)
- [22_12 （補償金管理業務規程の認可の申請） ](#art-22_12)
- [22_13 （補償金管理業務規程の記載事項） ](#art-22_13)
- [22_14 （役員の選任等の認可の申請） ](#art-22_14)
- [22_15 （事業計画及び収支予算の認可の申請） ](#art-22_15)
- [22_16 （事業報告書等の提出及び公表） ](#art-22_16)
- [22_17 （補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等） ](#art-22_17)
- [22_18 （補償金管理業務の廃止の許可の申請） ](#art-22_18)
- [22_19 （確認等事務の結果の送付） ](#art-22_19)
- [22_20 （登録の申請） ](#art-22_20)
- [22_21 （登録の要件） ](#art-22_21)
- [22_22 （登録確認機関登録簿の記載事項） ](#art-22_22)
- [22_23 （変更の届出） ](#art-22_23)
- [22_24 （確認等事務規程の認可の申請） ](#art-22_24)
- [22_25 （確認等事務規程の記載事項） ](#art-22_25)
- [22_26 （確認等事務の実施に関する基準） ](#art-22_26)
- [22_27 （役員の選任等の届出） ](#art-22_27)
- [22_28 （定期報告） ](#art-22_28)
- [22_29 （事業報告書の作成） ](#art-22_29)
- [22_30 （電磁的記録に記録された事項を表示する方法等） ](#art-22_30)
- [22_31 （確認等事務に関する帳簿の記載事項等） ](#art-22_31)
- [22_32 （確認等事務の休廃止の許可の申請） ](#art-22_32)
- [22_33 （確認等事務の引継ぎ等） ](#art-22_33)
- [23 （印紙納付） ](#art-23)
- [24 （ディスク等による手続） ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)

## 第1条 第一条 

第一条著作権法（以下「法」という。）第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等（法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。）の提供を行わない措置とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_2条 （他の機器との間の音の信号に係る接続の方法） 

（他の機器との間の音の信号に係る接続の方法）第一条の二著作権法施行令（以下「令」という。）第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。 

## 第1_3条 （影像の固定に用いる光学的方法に係る基準） 

（影像の固定に用いる光学的方法に係る基準）第一条の三令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。 

## 第1_4条 （司書に相当する職員） 

（司書に相当する職員）第一条の四令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務（以下「図書館事務」という。）に従事するものとする。一図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第四条第二項の司書となる資格を有する者二図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの三人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者四大学又は高等専門学校を卒業した者（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの五高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの 

## 第2条 （著作権に関する講習） 

（著作権に関する講習）第二条前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。２受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第2_2条 （その他の登録情報） 

（その他の登録情報）第二条の二法第三十一条第二項（法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。）の文部科学省令で定める情報は、住所とする。 

## 第2_3条 （図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置） 

（図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置）第二条の三法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等（法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。）の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。 

## 第2_4条 （公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置） 

（公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置）第二条の四法第三十一条第三項第四号（法第百二条第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録（同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。）の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。一法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項二前号の電磁的記録の送信に係る事項三第一号の電磁的記録の破棄に係る事項 

## 第2_5条 第二条の五 

第二条の五令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十一条第七項前段（法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。）に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項二法第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項三協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項 

## 第2_6条 第二条の六 

第二条の六法第三十一条第八項（法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。一法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料（法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。）に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。二法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。 

## 第2_7条 （公表事項） 

（公表事項）第二条の七令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容（法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。）二令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨 

## 第2_8条 （公表方法） 

（公表方法）第二条の八令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第2_9条 第二条の九 

第二条の九令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物（以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。）の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。二聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。イ聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。ロ複製防止手段（電磁的方法（法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。）により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。）が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。三複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録（当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。）又は記載をして、当該貸出しを行うこと。四聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。２前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。 

## 第3条 （一時的固定物の保存の状況の報告） 

（一時的固定物の保存の状況の報告）第三条令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者（以下この章において「記録保存所の設置者」という。）は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。一当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称二当該一時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者の名称及び放送、有線放送又は放送同時配信等が行われた年月日又は期間（放送、有線放送又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨）三当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送（当該テレビジョン放送の放送番組又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。）のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送（当該ラジオ放送の放送番組又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。）のために作成されたものであるかの別（テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨）２前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。 

## 第4条 （業務の廃止の届出事項） 

（業務の廃止の届出事項）第四条令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一廃止を必要とする理由二廃止しようとする日三令第三条第一項の一時的固定物に関する措置 

## 第4_2条 第四条の二 

第四条の二令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一図画として法第四十七条の二（法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。二デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。三前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。２令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一デジタル方式により法第四十七条の二（法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。）に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。二前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。３令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。二前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。 

## 第4_3条 第四条の三 

第四条の三削除 

## 第4_4条 （送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置） 

（送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置）第四条の四令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。一ｒｏｂｏｔｓ．ｔｘｔの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。イ送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するものロ送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲二ＨＴＭＬ（送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。）その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。 

## 第4_5条 （著作物等の利用を適正に行うために必要な措置） 

（著作物等の利用を適正に行うために必要な措置）第四条の五令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。）各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。一当該行為に係る著作物等の利用が法第四十七条の五第一項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談その他の必要な取組を行うこと。二当該行為に関する問合せを受けるための連絡先その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示すること。 

## 第4_6条 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請） 

（著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請）第四条の六法第六十七条第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名二申請者の連絡先三申請者が法第六十七条第二項に規定する国等に該当するときは、その旨四法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨２法第六十七条第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料（当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。）とする。 

## 第4_7条 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項） 

（著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項）第四条の七法第六十七条第五項第二号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。 

## 第4_8条 （著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項） 

（著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項）第四条の八法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六十七条第一項の裁定のあつた年月日二申請者が法人である場合にあつては法人の名称及び住所三法第六十七条第一項の補償金の額 

## 第4_9条 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請） 

（未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請）第四条の九法第六十七条の三第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名二申請者の連絡先三申請者が法第六十七条の三第十一項に規定する国等に該当するときは、その旨２法第六十七条の三第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料（当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。）とする。 

## 第4_10条 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項） 

（未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項）第四条の十法第六十七条の三第四項第三号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。 

## 第4_11条 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項） 

（未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項）第四条の十一法第六十七条の三第六項において準用する法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六十七条の三第一項の裁定のあつた年月日二申請者が法人である場合にあつては法人の名称及び住所三法第六十七条の三第一項の補償金の額 

## 第4_12条 （未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項） 

（未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項）第四条の十二法第六十七条の三第八項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六十七条の三第九項に規定する取消時補償金相当額二法第六十七条の三第七項の著作権者に対する通知にあつては、著作権者が同条第九項の規定により弁済を受け、又は同条第十一項の規定により支払を求めることができる機関の名称 

## 第4_13条 （著作隣接権への準用） 

（著作隣接権への準用）第四条の十三第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項（ただし書を除く。）並びに第六十七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の六第一項第四号、同条第二項、第四条の九第二項著作物実演、レコード、放送及び有線放送第四条の六第一項第四号、第四条の八第一号及び第三号、第四条の十一第一号及び第三号法法第百三条において準用する法第四条の十二第二号著作権者著作隣接権者同条第九項法第百三条において準用する法第六十七条の三第九項 

## 第5条 （著作権登録原簿等の調製方法） 

（著作権登録原簿等の調製方法）第五条次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿（以下「著作権登録原簿等」と総称する。）は、それぞれに記録されている事項を記載した書類（以下「登録事項記載書類」という。）をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。一著作権登録原簿（次号に掲げる著作権登録原簿を除く。）及び出版権登録原簿別記様式第一二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿別記様式第一の二三著作隣接権登録原簿別記様式第二 

## 第6条 （附属書類） 

（附属書類）第六条令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。 

## 第7条 （書面の用語等） 

（書面の用語等）第七条申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。２前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 

## 第8条 （申請書等の様式） 

（申請書等の様式）第八条法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六（相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二）により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七（相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二）により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八（相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二）により作成しなければならない。２令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。 

## 第9条 （登録受付簿の記載） 

（登録受付簿の記載）第九条申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。一申請の受付の年月日二受付番号三著作物の題号又は実演等（実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。）の名称四著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称五登録の目的六登録免許税として納付する額七申請者の氏名又は名称２前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。３第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。 

## 第10条 （受付番号の更新） 

（受付番号の更新）第十条受付番号は、毎年更新する。 

## 第11条 （表示部等の登録の方法） 

（表示部等の登録の方法）第十一条著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部（次項において「表示部等」という。）の別に記録する。２表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。一表示部申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項（プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く。）二事項部次に掲げる事項イ申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号（第三号及び第七号を除く。）の事項ロ申請書に掲げた事項のうち令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項ハ第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号及び第二号に掲げる事項三信託部前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項３令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。 

## 第12条 （準用） 

（準用）第十二条申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。 

## 第13条 （表示番号等の記録） 

（表示番号等の記録）第十三条著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。２著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録（以下「保全仮登録」という。）をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。 

## 第14条 （変更された登録事項等の抹消の方法） 

（変更された登録事項等の抹消の方法）第十四条著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。 

## 第15条 （登録の抹消の方法） 

（登録の抹消の方法）第十五条著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。２前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。 

## 第16条 （回復の登録の方法） 

（回復の登録の方法）第十六条著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。 

## 第17条 （登録年月日の記録等） 

（登録年月日の記録等）第十七条著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。２文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。 

## 第18条 （分界） 

（分界）第十八条著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。 

## 第18_2条 （保全仮登録の方法等） 

（保全仮登録の方法等）第十八条の二著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。 

## 第18_3条 第十八条の三 

第十八条の三出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録（以下この条において「仮処分の登録」という。）をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。一著作権登録原簿の事項部当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号二出版権登録原簿の事項部当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号 

## 第18_4条 （保全仮登録後の本登録等） 

（保全仮登録後の本登録等）第十八条の四著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。 

## 第19条 （登録事項記載書類の交付申請手続等） 

（登録事項記載書類の交付申請手続等）第十九条登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一登録番号（著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号）二申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名三登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数 

## 第20条 （登録事項記載書類の作成方法） 

（登録事項記載書類の作成方法）第二十条登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。２登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。 

## 第20_2条 （出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例） 

（出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例）第二十条の二文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載されている者（登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。）から、次のいずれかに該当する旨及び当該被記録者の氏名又は住所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付について、次項の措置（以下この条において「代替措置」という。）を希望する旨の申出があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。一当該記録に係る著作物が無名又は変名の著作物（法第七十五条第一項の実名の登録がされているものを除く。）であつて、当該被記録者が当該著作物の著作者又はその配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹である場合二当該被記録者の住所又は居所が明らかにされることにより、当該被記録者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合２文化庁長官が講ずる代替措置は、次に掲げるものとする。一前項第一号に該当する旨及び代替措置を希望する旨の申出（以下この条において「第一号申出」という。）があつた場合には、次に掲げる措置イ出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載された被記録者の氏名に代わるものとして当該被記録者が申し出た変名その他の名称（以下この条において「公示用氏名」という。）を当該出版権登録原簿に記録し又は当該出版権登録原簿の附属書類に記載する措置ロ当該出版権登録原簿に係る登録事項記載書類に当該被記録者の氏名を記載しない措置並びに当該出版権登録原簿の附属書類の閲覧及びその写しの交付の際に当該被記録者の氏名を表示しない措置二前項第二号に該当する旨及び代替措置を希望する旨の申出（以下この条において「第二号申出」という。）があつた場合には、次に掲げる措置イ出版権登録原簿に記録された被記録者の住所又は居所に代わるものとして被記録者が申し出た当該被記録者と連絡をとることのできる者（以下この条において「公示用住所提供者」という。）の住所若しくは居所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地（以下この条において「公示用住所」という。）を当該出版権登録原簿に記録する措置ロ当該出版権登録原簿に係る登録事項記載書類に当該被記録者の住所又は居所を記載しない措置３第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出してしなければならない。一第一号申出をする場合にあつては登録番号、申請の受付の年月日及び受付番号、第二号申出をする場合にあつては登録番号（当該申出に係る法第八十八条第一項の登録の申請と併せて申出をする場合を除く。）二被記録者の氏名、住所又は居所及び連絡先三代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四代替措置を希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由五第一号申出をする場合にあつては公示用氏名、第二号申出をする場合にあつては公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称六申出の年月日４前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書（被記録者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。）その他の被記録者の氏名及び住所又は居所を証する書面二代理人によつて申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面三第二号申出をする場合にあつては公示用住所が公示用住所提供者のものであることを証する書面及び当該公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面５文化庁長官は、第一項の申出があつた場合において、代替措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被記録者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。６第一項の申出をした被記録者は、文化庁長官に対し、当該申出に係る公示用氏名又は公示用住所の変更を申し出ることができる。７第三項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出」とあるのは「公示用氏名の変更の申出」と、「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、同項第四号中「代替措置」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所の変更」と、「する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「する旨」と、同項第五号中「第一号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用氏名の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、「第二号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用住所の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、第四項第三号中「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所を変更する」と読み替えるものとする。８文化庁長官は、第一項の申出をした被記録者から代替措置を希望しない旨の申出があつた場合には、当該代替措置を終了させるものとする。９第三項から第五項までの規定（第三項第五号及び第四項第三号を除く。）は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出をする」とあるのは「第二項第一号に掲げる代替措置を希望しない」と、「第二号申出をする」とあるのは「同項第二号に掲げる代替措置を希望しない」と、同項第四号中「希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「希望しない旨」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「代替措置を終了させる」と読み替えるものとする。１０第一項の申出をした被記録者又はその相続人は、申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面を添えて、当該申出に係る氏名又は住所若しくは居所について代替措置（第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。）が講じられていない出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該申出に係る氏名について代替措置（第二項第一号ロに掲げる措置に限る。）が講じられていない出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付を請求することができる。この場合において、文化庁長官は、当該被記録者の氏名及び住所又は居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付に際して、代替措置（第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。）を講じないものとする。 

## 第20_3条 （指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項） 

（指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項）第二十条の三令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一法第九十三条の三第二項の報酬（以下この条において「報酬」という。）又は法第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項二報酬又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金（次号において「補償金」という。）の分配方法に関する事項三報酬又は補償金を受ける権利を有する者（以下この号において「権利者」という。）の不明その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い 

## 第21条 （指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項） 

（指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項）第二十一条令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料（以下この条において「二次使用料」という。）を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項二二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項三二次使用料の分配方法に関する事項 

## 第22条 （指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項） 

（指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項）第二十二条令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一法第九十五条の三第三項又は第九十七条の三第三項の報酬（以下この条において「報酬」という。）及び法第九十五条の三第五項又は第九十七条の三第六項の使用料（以下この条において「使用料」という。）を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項二報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項三報酬及び使用料の分配方法に関する事項 

## 第22_2条 （私的録音録画補償金の額の認可の申請） 

（私的録音録画補償金の額の認可の申請）第二十二条の二法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金（法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。）の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項三法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要 

## 第22_3条 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項） 

（補償金関係業務に係る業務規程の記載事項）第二十二条の三令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項二文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項 

## 第22_4条 （図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請） 

（図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請）第二十二条の四法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体（以下この章において「指定管理団体」という。）は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金（法第百四条の十の二第一項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。）の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。一指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名二設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項三法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要（当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。） 

## 第22_5条 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等） 

（補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等）第二十二条の五令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料（第三項第一号において「手数料」という。）に関する事項二文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項２法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細（著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。）及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。３指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類（変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類）を添付しなければならない。一手数料の算定の基礎となるべき事項二法第百四条の十の三第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項三法第百四条の十の六第一項の事業の検討の状況及び令第六十一条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項 

## 第22_5_2条 （著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合） 

（著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合）第二十二条の五の二令第六十条の文部科学省令で定める割合は、五割とする。 

## 第22_6条 （授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請） 

（授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請）第二十二条の六法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体（以下この章において「指定管理団体」という。）は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金（法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。）の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。一指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名二設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項三法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要（当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。） 

## 第22_7条 （補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等） 

（補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等）第二十二条の七令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。一授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料（第三項第一号において「手数料」という。）に関する事項二文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項２法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細（著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。）及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。３指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類（変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類）を添付しなければならない。一手数料の算定の基礎となるべき事項二法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項三法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項 

## 第22_8条 （著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合） 

（著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合）第二十二条の八令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。 

## 第22_9条 （指定の申請） 

（指定の申請）第二十二条の九法第百四条の十九第二項の規定により同条第一項の指定（以下この項及び次条において「指定」という。）の申請をしようとする者は、法第百四条の十九第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二指定の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録（指定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録）三指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書四役員の氏名及び経歴を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六補償金管理業務（法第百四条の十八に規定する補償金管理業務をいう。以下この節において同じ。）の実施の方法に関する計画を記載した書類七法第百四条の十九第三項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面八指定の申請に関する意思の決定を証する書類２法第百四条の十九第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、補償金管理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地とする。 

## 第22_10条 （指定の告示） 

（指定の告示）第二十二条の十法第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地二補償金管理業務を行う事務所の名称及び所在地三指定をした年月日 

## 第22_11条 （変更の届出） 

（変更の届出）第二十二条の十一法第百四条の十九第五項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 

## 第22_11_2条 （著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合） 

（著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合）第二十二条の十一の二令第七十条の二各号列記以外の部分の文部科学省令で定める割合は、三割とする。２令第七十条の二第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の十とする。３令第七十条の二第二号の文部科学省令で定める割合は、百分の三十とする。 

## 第22_12条 （補償金管理業務規程の認可の申請） 

（補償金管理業務規程の認可の申請）第二十二条の十二指定補償金管理機関（法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この節において同じ。）は、法第百四条の二十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に補償金管理業務規程（同項に規定する補償金管理業務規程をいう。）を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。２指定補償金管理機関は、法第百四条の二十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 

## 第22_13条 （補償金管理業務規程の記載事項） 

（補償金管理業務規程の記載事項）第二十二条の十三法第百四条の二十三第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一補償金管理業務に関する秘密の保持に関する事項二補償金管理業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項三その他補償金管理業務の実施に関し必要な事項 

## 第22_14条 （役員の選任等の認可の申請） 

（役員の選任等の認可の申請）第二十二条の十四指定補償金管理機関は、法第百四条の二十四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の理由 

## 第22_15条 （事業計画及び収支予算の認可の申請） 

（事業計画及び収支予算の認可の申請）第二十二条の十五指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。２指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 

## 第22_16条 （事業報告書等の提出及び公表） 

（事業報告書等の提出及び公表）第二十二条の十六指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を文化庁長官に提出し、又はこれを公表しようとするときは、当該提出又は公表の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録を添付しなければならない。 

## 第22_17条 （補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等） 

（補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等）第二十二条の十七法第百四条の二十七の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一補償金管理業務に係る受付番号二法第百四条の二十一第二項の規定による補償金（以下この項において「補償金」という。）又は同条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条の二第一項（法第百三条において準用する場合を含む。）の規定による担保金（以下この項において「担保金」という。）を支払つた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあつては、その代表者の氏名三補償金又は担保金を受領した年月日四受領した補償金又は担保金の額五第二号の支払の根拠となる法の規定六裁定（法第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項（これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定をいう。次号及び第八号において同じ。）に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報七裁定のあつた年月日及び法第六十七条第五項又は第六十七条の三第四項（これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。）の規定により定められた事項八裁定をしない処分又は法第六十七条の三第七項（法第百三条において準用する場合を含む。）の規定による裁定の取消しの処分があつた場合における当該処分の年月日九指定補償金管理機関が受領した補償金又は担保金に係る支払を受けた者の氏名又は名称、住所及び連絡先十指定補償金管理機関が前号の支払を行つた年月日及びその金額十一第九号の支払の根拠となる法の規定２法第百四条の二十七の帳簿は、補償金管理業務を廃止するまで保存しなければならない。 

## 第22_18条 （補償金管理業務の廃止の許可の申請） 

（補償金管理業務の廃止の許可の申請）第二十二条の十八指定補償金管理機関は、法第百四条の三十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一廃止しようとする年月日二廃止しようとする理由 

## 第22_19条 （確認等事務の結果の送付） 

（確認等事務の結果の送付）第二十二条の十九登録確認機関（法第百四条の三十三第一項に規定する登録確認機関をいう。以下この節及び第二十三条において同じ。）は、同条第三項の規定による文化庁長官への送付（以下この節において「送付」という。）を行うときは、要件確認（同条第一項第二号に規定する要件確認をいう。第二十二条の三十一第一項第五号において同じ。）及び使用料相当額算出（法第百四条の三十三第一項第三号に規定する使用料相当額算出をいう。以下この節において同じ。）の結果を記載した書面に第二十二条の三十一第一項第一号に規定する裁定の申請に係る受付番号を記載するものとする。 

## 第22_20条 （登録の申請） 

（登録の申請）第二十二条の二十法第百四条の三十四第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者（以下この項において「登録申請者」という。）は、同条第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。一登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ組織及び運営に関する事項を記載した書類ニ登録の申請に関する意思の決定を証する書類二登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ確認等事務（法第百四条の三十三第一項に規定する確認等事務をいう。以下この節において同じ。）の実施体制に関する事項を記載した書類三法第百四条の三十四第三項各号のいずれにも適合していることを明らかにする書類四法第百四条の三十四第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面２法第百四条の三十四第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一確認等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地二確認等事務を開始しようとする年月日 

## 第22_21条 （登録の要件） 

（登録の要件）第二十二条の二十一法第百四条の三十四第三項第一号の文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者は、著作権等管理事業者（著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二条第三項の著作権等管理事業者をいう。次項において同じ。）の行う著作権等管理事業（同条第二項の著作権等管理事業をいう。次項において同じ。）として、著作権又は著作隣接権の管理に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者とする。２法第百四条の三十四第三項第二号の使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者は、著作権等管理事業者の行う著作権等管理事業として、著作権等管理事業法第二条第一項の管理委託契約に基づく著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾に当たつての使用料の額の算出に関する業務に通算して三年以上従事した者とする。 

## 第22_22条 （登録確認機関登録簿の記載事項） 

（登録確認機関登録簿の記載事項）第二十二条の二十二法第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二登録を受けた者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）三確認等事務を行う主たる事務所の名称及び所在地２法第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。 

## 第22_23条 （変更の届出） 

（変更の届出）第二十二条の二十三法第百四条の三十四第七項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 

## 第22_24条 （確認等事務規程の認可の申請） 

（確認等事務規程の認可の申請）第二十二条の二十四登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に確認等事務規程（同項に規定する確認等事務規程をいう。）及び同条第三項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。２登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。この場合において、登録確認機関が算出方法規程（同条第三項に規定する算出方法規程をいう。）を変更しようとするときは、当該申請書に同項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日３文化庁長官は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を行つたときは、法第百四条の三十四第五項の登録確認機関登録簿に、当該認可を受けた登録確認機関が確認等事務を開始する年月日を記載するものとする。 

## 第22_25条 （確認等事務規程の記載事項） 

（確認等事務規程の記載事項）第二十二条の二十五法第百四条の三十五第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一確認等事務に関する秘密の保持に関する事項二確認等事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項三その他確認等事務の実施に関し必要な事項 

## 第22_26条 （確認等事務の実施に関する基準） 

（確認等事務の実施に関する基準）第二十二条の二十六法第百四条の三十六の文部科学省令で定める基準は、使用料相当額算出に相当の時間を要する場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、法第六十七条の三第一項（法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定の申請（以下この節において「裁定の申請」という。）を受け付けた日から七営業日以内に送付を行うこととする。 

## 第22_27条 （役員の選任等の届出） 

（役員の選任等の届出）第二十二条の二十七法第百四条の三十七の規定による役員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名二選任又は解任の理由 

## 第22_28条 （定期報告） 

（定期報告）第二十二条の二十八登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、法第百四条の三十九第一項の事業報告書により、確認等事務の実施状況について文化庁長官に報告しなければならない。 

## 第22_29条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第二十二条の二十九登録確認機関は、法第百四条の三十九第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。一毎事業年度の裁定の申請の受付件数二毎事業年度の送付の件数三確認等事務を担当する者その他の職員の構成四裁定の申請を受け付けた日から七営業日を超えて送付を行つた件数及びその一件ごとの事情五その他当該登録確認機関が必要と認める事項 

## 第22_30条 （電磁的記録に記録された事項を表示する方法等） 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等）第二十二条の三十法第百四条の三十九第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。２法第百四条の三十九第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ登録確認機関（ロにおいて「送信者」という。）の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者（以下この号及び次項において「受信者」という。）の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法３前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を生成することができるものでなければならない。 

## 第22_31条 （確認等事務に関する帳簿の記載事項等） 

（確認等事務に関する帳簿の記載事項等）第二十二条の三十一法第百四条の四十の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一裁定の申請に係る受付番号二裁定の申請を受けた年月日三申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名四確認等事務に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報五要件確認及び使用料相当額算出の結果六送付を行つた年月日２法第百四条の四十の帳簿は、第二十二条の三十三の規定によりこれを文化庁長官に引き継ぐまで保存しなければならない。 

## 第22_32条 （確認等事務の休廃止の許可の申請） 

（確認等事務の休廃止の許可の申請）第二十二条の三十二登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする年月日二休止しようとする場合には、その期間三休止し、又は廃止しようとする理由 

## 第22_33条 （確認等事務の引継ぎ等） 

（確認等事務の引継ぎ等）第二十二条の三十三登録確認機関は、当該登録確認機関が行つていた確認等事務を法第百四条の四十六第一項の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一確認等事務を文化庁長官に引き継ぐこと。二確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継ぐこと。三その他文化庁長官が必要と認める事項。２前項の場合を除くほか、登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を廃止したとき、又は法第百四条の四十五第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継がなければならない。 

## 第23条 （印紙納付） 

（印紙納付）第二十三条法第六十七条第四項（法第六十七条の三第六項及び第百三条において準用する場合を含み、法第百四条の四十七の規定により登録確認機関に手数料を納付する場合を除く。）、第七十八条第五項（法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。）及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。 

## 第24条 （ディスク等による手続） 

（ディスク等による手続）第二十四条次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。一法第百四条の七第一項、第百四条の十の五第一項及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに第二十二条の五第三項及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類二令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類三令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類四令第四十五条の三第一項及び第四十七条（令第五十七条の三において準用する場合を含む。）第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類五令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条（令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。）第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類六令第四十五条の八第一項及び第五十一条（令第五十七条の三において準用する場合を含む。）第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類七令第五十七条の七第一項、第六十三条第一項及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類八第二十二条の二、第二十二条の四及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、ＨＴＭＬその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000080026 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000080026)

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