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# chikasui-chosa-sagyo

# 地下水調査作業規程準則 
法令番号 昭和34年総理府令第58号 施行日 2019-05-07 最終改正 2019-05-07 e-Gov 法令 ID 334M50000002058 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （調査単位区域） ](#art-2)
- [3 （調査の内容） ](#art-3)
- [4 （地下水調査の作業） ](#art-4)
- [5 （現地作業） ](#art-5)
- [6 （整理作業） ](#art-6)
- [7 （精度の保持） ](#art-7)
- [8 （作業記録） ](#art-8)
- [9 （基図） ](#art-9)
- [10 （地盤高の測定） ](#art-10)
- [11 （地下水位等の観測） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 （同時観測） ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [16 （長期観測） ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 （水温等の観測） ](#art-18)
- [19 （簡易試掘） ](#art-19)
- [20 （地質ボーリング） ](#art-20)
- [21 （電気検層） ](#art-21)
- [22 （物理探査） ](#art-22)
- [23 （透水係数の測定） ](#art-23)
- [24 （地質に関する踏査） ](#art-24)
- [25 （地下水観測表） ](#art-25)
- [26 （地下水位年表） ](#art-26)
- [27 （地下水位図表） ](#art-27)
- [28 （地下水図） ](#art-28)
- [29 （地下水位等高線のえがき方） ](#art-29)
- [30 （地質柱状断面図） ](#art-30)
- [31 （地下水説明書） ](#art-31)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。）第二条第一項第一号及び第三号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査（以下「地下水調査」という。）の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 

## 第2条 （調査単位区域） 

（調査単位区域）第二条地下水調査は、水基本調査作業規程準則（昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。）第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域（以下「調査単位区域」という。）内において行うものとする。 

## 第3条 （調査の内容） 

（調査の内容）第三条地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位（以下「地下水位」という。）の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。 

## 第4条 （地下水調査の作業） 

（地下水調査の作業）第四条地下水調査の作業は、現地作業及び整理作業とする。 

## 第5条 （現地作業） 

（現地作業）第五条現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高（以下「地盤高」という。）の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査（以下「地質調査」という。）等を行う作業をいう。 

## 第6条 （整理作業） 

（整理作業）第六条整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。 

## 第7条 （精度の保持） 

（精度の保持）第七条調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。 

## 第8条 （作業記録） 

（作業記録）第八条現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。 

## 第9条 （基図） 

（基図）第九条現地作業に当たつては、測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。 

## 第10条 （地盤高の測定） 

（地盤高の測定）第十条観測井せいにおける地盤高の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸側がわの定点を測量するものとする。一水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量（以下「基本測量」という。）の成果である水準点又は法第二条第二項の規定による基準点の測量（以下「基準点測量」という。）の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。二水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。三水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。四水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。２前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。 

## 第11条 （地下水位等の観測） 

（地下水位等の観測）第十一条観測井せいにおける地下水位は、地盤から地下水面までの深さ又は高さをもつてあらわすものとする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条観測井せいにおける地下水位の観測は、井戸側がわの定点から行うものとし、井戸側がわに移動のないことを常に確認しておかなければならない。この場合において、地下水位の読み取りの単位は、一センチメートルとする。２前項の観測は、自噴する井戸の場合を除き、測縄じよう等の先端に木板若しくは風鈴及び錘おもり又は地下水面に到達したときに信号を発するような装置をつけたものを用いて行うものとする。３第一項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前二項の観測に準ずるものとする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条自噴する井戸においては、井戸側がわの上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。 

## 第14条 （同時観測） 

（同時観測）第十四条観測井せいにおける地下水位の同時観測は、年二回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。 

## 第15条 第十五条 

第十五条前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、二日以内に限り観測の期間を延長することができる。 

## 第16条 （長期観測） 

（長期観測）第十六条長期観測を実施すべき観測井せい（以下「長期観測井せい」という。）は、同時観測の結果に基き、地下水の分布の概要をはあくし、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を十分勘案して決定するものとする。 

## 第17条 第十七条 

第十七条前条の長期観測井せいにおいては、一年以上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井せいとするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。２前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。 

## 第18条 （水温等の観測） 

（水温等の観測）第十八条主要な観測井せいにおいては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。一気温二水温三ｐＨ（ピー・エツチ）四ＲｐＨ（アール・ピー・エツチ）五導電率又は比抵抗六その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目２前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。３第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則（昭和三十二年総理府令第十四号）別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。 

## 第19条 （簡易試掘） 

（簡易試掘）第十九条既存の井戸が少いか又は観測井せいとして利用し難い場合においては、簡易な掘さく機を用いるか又は手掘り等の方法によつて試掘を行い、地下水位その他の観測を行うものとする。２前項の場合においては、試掘点の附近に標杭くいを設置して、地下水位を観測する基点とするものとする。 

## 第20条 （地質ボーリング） 

（地質ボーリング）第二十条地質ボーリングを実施した場合においては、別表第二に定める様式により地質ボーリング台帳を作成するとともに、原則として地質の標本を採取し、保存するものとする。 

## 第21条 （電気検層） 

（電気検層）第二十一条前条の地質ボーリングを実施した場合は、帯水層の位置及び透水度を推定するために電気検層を実施するものとする。２前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第三に定めるところによる。 

## 第22条 （物理探査） 

（物理探査）第二十二条物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。一電気探査法原則として四電極比抵抗法による。二弾性波探査法原則として屈折波法による。２前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。 

## 第23条 （透水係数の測定） 

（透水係数の測定）第二十三条透水係数の測定を実施する場合においては、新たに揚水のための井戸を掘さくして揚水試験を行い、それによつて得られた揚水量及び水位の測定結果並びに地質の状況から係数を求めるものとする。２前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第五に定めるところによる。 

## 第24条 （地質に関する踏査） 

（地質に関する踏査）第二十四条地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。 

## 第25条 （地下水観測表） 

（地下水観測表）第二十五条第十四条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表（甲）を作成するものとする。２第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表（乙）を作成するものとする。３前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。 

## 第26条 （地下水位年表） 

（地下水位年表）第二十六条第十七条の規定による長期観測の結果は、一月ごとに取りまとめ、これを一年ごとに取りまとめて地下水位年表を作成するものとする。２前項の年表の様式は、別表第八に定めるところによる。 

## 第27条 （地下水位図表） 

（地下水位図表）第二十七条地下水位図表は、前条の規定により作成した地下水位年表に基いて作成するものとする。２前項の図表の作成の方法は、別表第九に定めるところによる。 

## 第28条 （地下水図） 

（地下水図）第二十八条地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。一観測井せいの位置及び種別並びに湧ゆう泉の位置二地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置三地下水位等高線四地下水自噴地帯の範囲２前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。 

## 第29条 （地下水位等高線のえがき方） 

（地下水位等高線のえがき方）第二十九条地下水位等高線は、第十条の規定による地盤高の測定の結果並びに第十四条の規定による同時観測の結果から、各観測井せいにおける地下水位の標高を算出し、この値をもととしてえがくものとする。この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。２前項の場合において、等高線の間隔は、原則として二メートルとする。３帯水層が上下に二層以上存在する場合は、自由地下水面の地下水位等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。 

## 第30条 （地質柱状断面図） 

（地質柱状断面図）第三十条地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。２前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則（昭和二十九年総理府令第六十五号）における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。 

## 第31条 （地下水説明書） 

（地下水説明書）第三十一条地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。一調査単位区域の概要二調査の方法三地下水の利用の現況四同時観測に関する事項五地下水位の変動の状況六帯水層及び不透水層の状況七地下水分布の概況 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058)

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