---
canonical: https://jpcite.com/laws/chihozei-ho-rev-20170401
md_url: https://jpcite.com/laws/chihozei-ho-rev-20170401.md
lang: ja
category: laws
slug: chihozei-ho-rev-20170401
est_tokens: 19933
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
---

# chihozei-ho-rev-20170401

# 地方税法施行令 
法令番号 平成二十九年政令第百十八号 施行日 2017-04-01 最終改正 2017-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 地方財政 e-Gov 法令 ID 325CO0000000245 ステータス superseded 

目次 

- [56:56_10 第五十六条から第五十六条の十まで ](#art-56-56_10)
- [1 （道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附100 （施行期日） ](#art-1_-100)
- [1_附101 （施行期日） ](#art-1_-101)
- [1_附102 （施行期日） ](#art-1_-102)
- [1_附103 （施行期日） ](#art-1_-103)
- [1_附104 （施行期日） ](#art-1_-104)
- [1_附105 （施行期日） ](#art-1_-105)
- [1_附106 （施行期日） ](#art-1_-106)
- [1_附107 （施行期日） ](#art-1_-107)
- [1_附108 （施行期日） ](#art-1_-108)
- [1_附109 （施行期日） ](#art-1_-109)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附110 （施行期日） ](#art-1_-110)
- [1_附111 （施行期日） ](#art-1_-111)
- [1_附112 （施行期日） ](#art-1_-112)
- [1_附113 （施行期日） ](#art-1_-113)
- [1_附114 （施行期日） ](#art-1_-114)
- [1_附115 （施行期日） ](#art-1_-115)
- [1_附116 （施行期日） ](#art-1_-116)
- [1_附117 （施行期日） ](#art-1_-117)
- [1_附118 （施行期日） ](#art-1_-118)
- [1_附119 （施行期日） ](#art-1_-119)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附120 （施行期日） ](#art-1_-120)
- [1_附121 （施行期日） ](#art-1_-121)
- [1_附122 （施行期日） ](#art-1_-122)
- [1_附123 （施行期日） ](#art-1_-123)
- [1_附124 （施行期日） ](#art-1_-124)
- [1_附125 （施行期日） ](#art-1_-125)
- [1_附126 （施行期日） ](#art-1_-126)
- [1_附127 （施行期日） ](#art-1_-127)
- [1_附128 （施行期日） ](#art-1_-128)
- [1_附129 （施行期日） ](#art-1_-129)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附130 （施行期日） ](#art-1_-130)
- [1_附131 （施行期日） ](#art-1_-131)
- [1_附132 （施行期日） ](#art-1_-132)
- [1_附133 （施行期日） ](#art-1_-133)
- [1_附134 （施行期日） ](#art-1_-134)
- [1_附135 （施行期日） ](#art-1_-135)
- [1_附136 （施行期日） ](#art-1_-136)
- [1_附137 （施行期日） ](#art-1_-137)
- [1_附138 （施行期日） ](#art-1_-138)
- [1_附139 （施行期日） ](#art-1_-139)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附140 （施行期日） ](#art-1_-140)
- [1_附141 （施行期日） ](#art-1_-141)
- [1_附142 （施行期日） ](#art-1_-142)
- [1_附143 （施行期日） ](#art-1_-143)
- [1_附144 （施行期日） ](#art-1_-144)
- [1_附145 （施行期日） ](#art-1_-145)
- [1_附146 （施行期日） ](#art-1_-146)
- [1_附147 （施行期日） ](#art-1_-147)
- [1_附148 （施行期日） ](#art-1_-148)
- [1_附149 （施行期日） ](#art-1_-149)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附150 （施行期日） ](#art-1_-150)
- [1_附151 （施行期日） ](#art-1_-151)
- [1_附152 （施行期日） ](#art-1_-152)
- [1_附153 （施行期日） ](#art-1_-153)
- [1_附154 （施行期日） ](#art-1_-154)
- [1_附155 （施行期日） ](#art-1_-155)
- [1_附156 （施行期日） ](#art-1_-156)
- [1_附157 （施行期日） ](#art-1_-157)
- [1_附158 （施行期日） ](#art-1_-158)
- [1_附159 （施行期日） ](#art-1_-159)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附160 （施行期日） ](#art-1_-160)
- [1_附161 （施行期日） ](#art-1_-161)
- [1_附162 （施行期日） ](#art-1_-162)
- [1_附163 （施行期日） ](#art-1_-163)
- [1_附164 （施行期日） ](#art-1_-164)
- [1_附165 （施行期日） ](#art-1_-165)
- [1_附166 （施行期日） ](#art-1_-166)
- [1_附167 （施行期日） ](#art-1_-167)
- [1_附168 （施行期日） ](#art-1_-168)
- [1_附169 （施行期日） ](#art-1_-169)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附170 （施行期日） ](#art-1_-170)
- [1_附171 （施行期日） ](#art-1_-171)
- [1_附172 （施行期日） ](#art-1_-172)
- [1_附173 （施行期日） ](#art-1_-173)
- [1_附174 （施行期日） ](#art-1_-174)
- [1_附175 （施行期日） ](#art-1_-175)
- [1_附176 （施行期日） ](#art-1_-176)
- [1_附177 （施行期日） ](#art-1_-177)
- [1_附178 （施行期日） ](#art-1_-178)
- [1_附179 （施行期日） ](#art-1_-179)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附180 （施行期日） ](#art-1_-180)
- [1_附181 （施行期日） ](#art-1_-181)
- [1_附182 （施行期日） ](#art-1_-182)
- [1_附183 （施行期日） ](#art-1_-183)
- [1_附184 （施行期日） ](#art-1_-184)
- [1_附185 （施行期日） ](#art-1_-185)
- [1_附186 （施行期日） ](#art-1_-186)
- [1_附187 （施行期日） ](#art-1_-187)
- [1_附188 （施行期日） ](#art-1_-188)
- [1_附189 （施行期日） ](#art-1_-189)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附190 （施行期日） ](#art-1_-190)
- [1_附191 （施行期日） ](#art-1_-191)
- [1_附192 （施行期日） ](#art-1_-192)
- [1_附193 （施行期日） ](#art-1_-193)
- [1_附194 （施行期日） ](#art-1_-194)
- [1_附195 （施行期日） ](#art-1_-195)
- [1_附196 （施行期日） ](#art-1_-196)
- [1_附197 （施行期日） ](#art-1_-197)
- [1_附198 （施行期日） ](#art-1_-198)
- [1_附199 （施行期日） ](#art-1_-199)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附200 （施行期日） ](#art-1_-200)
- [1_附201 （施行期日） ](#art-1_-201)
- [1_附202 （施行期日） ](#art-1_-202)
- [1_附203 （施行期日） ](#art-1_-203)
- [1_附204 （施行期日） ](#art-1_-204)
- [1_附205 （施行期日） ](#art-1_-205)
- [1_附206 （施行期日） ](#art-1_-206)
- [1_附207 （施行期日） ](#art-1_-207)
- [1_附208 （施行期日） ](#art-1_-208)
- [1_附209 （施行期日） ](#art-1_-209)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附210 （施行期日） ](#art-1_-210)
- [1_附211 （施行期日） ](#art-1_-211)
- [1_附212 （施行期日） ](#art-1_-212)
- [1_附213 （施行期日） ](#art-1_-213)
- [1_附214 （施行期日） ](#art-1_-214)
- [1_附215 （施行期日） ](#art-1_-215)
- [1_附216 （施行期日） ](#art-1_-216)
- [1_附217 （施行期日） ](#art-1_-217)
- [1_附218 （施行期日） ](#art-1_-218)
- [1_附219 （施行期日） ](#art-1_-219)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附220 （施行期日） ](#art-1_-220)
- [1_附221 （施行期日） ](#art-1_-221)
- [1_附222 （施行期日） ](#art-1_-222)
- [1_附223 （施行期日） ](#art-1_-223)
- [1_附224 （施行期日） ](#art-1_-224)
- [1_附225 （施行期日） ](#art-1_-225)
- [1_附226 （施行期日） ](#art-1_-226)
- [1_附227 （施行期日） ](#art-1_-227)
- [1_附228 （施行期日） ](#art-1_-228)
- [1_附229 （施行期日） ](#art-1_-229)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附230 （施行期日） ](#art-1_-230)
- [1_附231 （施行期日） ](#art-1_-231)
- [1_附232 （施行期日） ](#art-1_-232)
- [1_附233 （施行期日） ](#art-1_-233)
- [1_附234 （施行期日） ](#art-1_-234)
- [1_附235 （施行期日） ](#art-1_-235)
- [1_附236 （施行期日） ](#art-1_-236)
- [1_附237 （施行期日） ](#art-1_-237)
- [1_附238 （施行期日） ](#art-1_-238)
- [1_附239 （施行期日） ](#art-1_-239)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附240 （施行期日） ](#art-1_-240)
- [1_附241 （施行期日） ](#art-1_-241)
- [1_附242 （施行期日） ](#art-1_-242)
- [1_附243 （施行期日） ](#art-1_-243)
- [1_附244 （施行期日） ](#art-1_-244)
- [1_附245 （施行期日） ](#art-1_-245)
- [1_附246 （施行期日） ](#art-1_-246)
- [1_附247 （施行期日） ](#art-1_-247)
- [1_附248 （施行期日） ](#art-1_-248)
- [1_附249 （施行期日） ](#art-1_-249)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附250 （施行期日） ](#art-1_-250)
- [1_附251 （施行期日） ](#art-1_-251)
- [1_附252 （施行期日） ](#art-1_-252)
- [1_附253 （施行期日） ](#art-1_-253)
- [1_附254 （施行期日） ](#art-1_-254)
- [1_附255 （施行期日） ](#art-1_-255)
- [1_附256 （施行期日） ](#art-1_-256)
- [1_附257 （施行期日） ](#art-1_-257)
- [1_附258 （施行期日） ](#art-1_-258)
- [1_附259 （施行期日） ](#art-1_-259)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附260 （施行期日） ](#art-1_-260)
- [1_附261 （施行期日） ](#art-1_-261)
- [1_附262 （施行期日） ](#art-1_-262)
- [1_附263 （施行期日） ](#art-1_-263)
- [1_附264 （施行期日） ](#art-1_-264)
- [1_附265 （施行期日） ](#art-1_-265)
- [1_附266 （施行期日） ](#art-1_-266)
- [1_附267 （施行期日） ](#art-1_-267)
- [1_附268 （施行期日） ](#art-1_-268)
- [1_附269 （施行期日） ](#art-1_-269)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附270 （施行期日） ](#art-1_-270)
- [1_附271 （施行期日） ](#art-1_-271)
- [1_附272 （施行期日） ](#art-1_-272)
- [1_附273 （施行期日） ](#art-1_-273)
- [1_附274 （施行期日） ](#art-1_-274)
- [1_附275 （施行期日） ](#art-1_-275)
- [1_附276 （施行期日） ](#art-1_-276)
- [1_附277 （施行期日） ](#art-1_-277)
- [1_附278 （施行期日） ](#art-1_-278)
- [1_附279 （施行期日） ](#art-1_-279)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附280 （施行期日） ](#art-1_-280)
- [1_附281 （施行期日） ](#art-1_-281)
- [1_附282 （施行期日） ](#art-1_-282)
- [1_附283 （施行期日） ](#art-1_-283)
- [1_附284 （施行期日） ](#art-1_-284)
- [1_附285 （施行期日） ](#art-1_-285)
- [1_附286 （施行期日） ](#art-1_-286)
- [1_附287 （施行期日） ](#art-1_-287)
- [1_附288 （施行期日） ](#art-1_-288)
- [1_附289 （施行期日） ](#art-1_-289)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附290 （施行期日） ](#art-1_-290)
- [1_附291 （施行期日） ](#art-1_-291)
- [1_附292 （施行期日） ](#art-1_-292)
- [1_附293 （施行期日） ](#art-1_-293)
- [1_附294 （施行期日） ](#art-1_-294)
- [1_附295 （施行期日） ](#art-1_-295)
- [1_附296 （施行期日） ](#art-1_-296)
- [1_附297 （施行期日） ](#art-1_-297)
- [1_附298 （施行期日） ](#art-1_-298)
- [1_附299 （施行期日） ](#art-1_-299)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附300 （施行期日） ](#art-1_-300)
- [1_附301 （施行期日） ](#art-1_-301)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)

## 第56:56_10条 第五十六条から第五十六条の十まで 

第五十六条から第五十六条の十まで削除 

## 第1条 （道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用） 

（道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用）第一条この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定（法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。）は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附100条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附101条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。 

## 第1_附102条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三年十一月一日から施行する。 

## 第1_附103条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十四条の三十二第二項第一号の改正規定平成四年八月一日二附則第十七条の二の改正規定平成五年四月一日三附則第五条第二項の改正規定、附則第十六条の三を削り、附則第十六条の四を附則第十六条の三とし、附則第十六条の五を附則第十六条の四とする改正規定及び附則第十八条の四を削る改正規定並びに附則第九条第二項及び第十条の規定平成六年四月一日 

## 第1_附104条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附105条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成四年七月四日）から施行する。 

## 第1_附106条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成四年七月十六日）から施行する。 

## 第1_附107条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成四年八月一日から施行する。 

## 第1_附108条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十九号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附109条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附110条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附111条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附112条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成四年九月二十五日）から施行する。 

## 第1_附113条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附114条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の四の五の改正規定平成六年一月一日二第七条第七号の改正規定（「第七条の十五の七第六号」を「第七条の十五の八第六号」に改める部分に限る。）、第七条の十五の六の改正規定、第七条の十五の七を第七条の十五の八とし、第七条の十五の六の次に一条を加える改正規定、第四十八条の七の改正規定並びに附則第十四条の二の見出し、第十四条の六第一項、第十五条及び第十七条の二の改正規定並びに次条第四項並びに附則第四条第八項及び第九項の規定平成六年四月一日 

## 第1_附115条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成五年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附116条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附117条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成五年八月九日）から施行する。 

## 第1_附118条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成五年八月二日）から施行する。 

## 第1_附119条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成五年九月二十八日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附120条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附121条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定平成六年六月一日二附則第十七条の二の改正規定平成七年四月一日三第五十六条の四十二中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定（同号の次に一号を加える部分に限る。）及び附則第十一条第十四項に一号を加える改正規定特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法（平成六年法律第九号）の施行の日 

## 第1_附122条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律（平成六年法律第四十二号）の施行の日（平成七年三月一日）から施行する。 

## 第1_附123条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年七月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附124条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十六条の二の六第一項の改正規定（「、次項及び第六項」を「及び次項」に改める部分及び同条第六項を削る部分を除く。）平成七年九月一日二第五十二条の十の九の改正規定及び附則第四条第二項の規定平成八年四月一日三附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定平成九年四月一日四第八条の六第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（「（同条第十六項において準用する場合を含む。）」を削る部分を除く。）中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成七年法律第四十七号）の施行の日 

## 第1_附125条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附126条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附127条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日（平成七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附128条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成七年四月十四日）から施行する。 

## 第1_附129条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定（第五十五条の二第一号の改正規定を除く。）は同年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年八月一日から施行する。 

## 第1_附130条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年七月一日から施行する。 

## 第1_附131条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第七条の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令（平成九年政令第十六号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附132条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成七年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附133条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成七年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附134条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。 

## 第1_附135条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定（同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。）並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附136条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附137条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附138条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附139条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律（平成八年法律第四十六号）の施行の日（平成八年七月二十二日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。 

## 第1_附140条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。 

## 第1_附141条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。 

## 第1_附142条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附143条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附144条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附145条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。一から三まで略四第六条及び第八条から第十一条までの規定 

## 第1_附146条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成九年六月十二日）から施行する。 

## 第1_附147条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（次条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成十年七月一日）から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定（「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。）は、同年四月一日から施行する。 

## 第1_附148条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。 

## 第1_附149条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附150条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附151条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。 

## 第1_附152条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第三十七条の四の四に一項を加える改正規定、同令第五十四条の十三の二十の次に五条を加える改正規定（同令第五十四条の十三の二十三から第五十四条の十三の二十五までに係る部分に限る。）、同令附則第十六条の二の八及び第十六条の二の九の改正規定（同令附則第十六条の二の九第二十七項から第三十三項までに係る部分に限る。）並びに同令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定（同令附則第十六条の二の十三第二項から第八項までに係る部分に限る。）中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（平成十年法律第九十二号）の施行の日二第一条中地方税法施行令第三十八条の改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成十年法律第五十九号）の施行の日三第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定（同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。）及び附則第八条第四項の規定平成十年六月一日四第一条中地方税法施行令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定（同令附則第十六条の二の十四第九項に係る部分に限る。）都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律（平成十年法律第八十号）の施行の日五第一条中地方税法施行令附則第十六条の三第四項の改正規定、同令附則第十六条の四を削る改正規定、同令附則第十七条、第十八条第三項及び第十八条の二第十二項の改正規定並びに同条第十五項の改正規定（「、第三十三条の四第一項」及び「、法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項」を削る部分に限る。）並びに附則第十一条第二項、第十二条及び第十三条の規定平成十一年四月一日 

## 第1_附153条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附154条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十年七月二十四日）から施行する。 

## 第1_附155条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日（平成十年十月二十二日）から施行する。 

## 第1_附156条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附157条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定（「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。）、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附158条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、新事業創出促進法の施行の日（平成十一年二月十六日）から施行する。 

## 第1_附159条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十六条の六の次に八条を加える改正規定、第四十九条の十一の改正規定及び同条の次に七条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定平成十二年四月一日二第三十七条の五の二の改正規定環境事業団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第六十四号）の施行の日三第五十四条の十三の二十五の次に二条を加える改正規定（第五十四条の十三の二十七に係る部分に限る。）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）の施行の日四第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の二十二の改正規定、第五十六条の三十四の改正規定及び同条を第五十六条の三十四の二とする改正規定並びに第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項及び第八条第三項の規定中小企業経営革新支援法（平成十一年法律第十八号）の施行の日五第五十四条の二十三第二項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十二号）の施行の日六第五十六条の五の表の改正規定（同表索道事業の項に係る部分に限る。）及び附則第七条第四項の規定平成十一年六月一日七附則第三条の二の改正規定及び同条を附則第三条の二の二とする改正規定、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第四項の改正規定並びに次条の規定平成十二年一月一日八附則第十一条第三十四項を同条第三十二項とし、同項の次に二項を加える改正規定（同条第三十三項及び第三十四項に係る部分に限る。）高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法（平成十一年法律第六十三号）の施行の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附160条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附161条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附162条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附163条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、雇用・能力開発機構法（以下「法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附164条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附165条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附166条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律（平成十年法律第五十四号。以下「法」という。）の施行の日（平成十二年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附167条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附168条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。 

## 第1_附169条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十四条の三の改正規定は、同年七月一日から施行する。 

## 第1_附170条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附171条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十八条及び第五十四条の二十の二の改正規定、附則第十一条第四十二項を同条第四十四項とし、同項の前に一項を加える改正規定（同項の前に一項を加える部分に限る。）並びに同条第四十一項の改正規定（「若しくは第六号」を削る部分に限る。）食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（平成十二年法律第六十六号）の施行の日二第五十四条の四十六の改正規定農地法の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十三号）の施行の日三第五十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、附則第七条に五項を加える改正規定（同条第二十三項から第二十五項までに係る部分に限る。）、附則第十一条第五十七項の改正規定及び同条に七項を加える改正規定（同条第五十八項から第六十項までに係る部分に限る。）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十八号）の施行の日 

## 第1_附172条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律（平成十年法律第百号）の施行の日（平成十二年六月一日）から施行する。 

## 第1_附173条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 

## 第1_附174条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律（平成十二年法律第七十七号）の施行の日（平成十二年六月二十六日）から施行する。 

## 第1_附175条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。 

## 第1_附176条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年八月一日）から施行する。 

## 第1_附177条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 

## 第1_附178条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附179条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日（昭和四十二年八月十六日）から施行する。 

## 第1_附180条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年二月一日）から施行する。 

## 第1_附181条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附182条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年三月一日）から施行する。 

## 第1_附183条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附184条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附185条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附186条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附187条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第一条の四、第六条の九の二第二項第一号、第八条の六、第九条の二、第九条の四第一項第一号、第九条の七から第九条の九の三まで、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項の表、第二十条の二、第二十一条、第二十一条の六、第四十八条の十二から第四十八条の十五の二まで、第五十七条の二、第五十七条の二の二、第五十七条の四、同令附則第六条の二第一項及び同令附則第六条の二の三の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成十三年三月三十一日二第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の八を同令第七条の十五の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の七を同令第七条の十五の九とし、同令第七条の十五の六を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の五を同令第七条の十五の七とし、同令第七条の十五の四を削り、同令第七条の十五の三を同令第七条の十五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の二を同令第七条の十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五第一項の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六、第四十八条の七、第四十九条の三及び第四十九条の四の改正規定、同令附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第十一条の規定平成十四年四月一日三第一条中地方税法施行令第三十七条の二の五を削り、同令第三十七条の二の六を同令第三十七条の二の五とし、同令第三十七条の二の七を同令第三十七条の二の六とし、同令第三十七条の二の八を同令第三十七条の二の七とし、同令第三十七条の二の九を同令第三十七条の二の八とする改正規定及び同令附則第六条の十六に二項を加える改正規定（同条第十項に係る部分に限る。）農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第三十九号）の施行の日四第一条中地方税法施行令第三十七条の三、第三十七条の四の二及び第五十一条の四の改正規定並びに附則第五条第二項及び第六条第二項の規定平成十四年三月三十一日五第一条中地方税法施行令第三十七条の五の二の改正規定環境事業団法の一部を改正する法律（平成十三年法律第六十六号）の施行の日六第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の九の改正規定平成十三年十一月十三日七第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定平成十三年六月一日八第一条中地方税法施行令第五十六条の十五の改正規定及び附則第九条第三項から第五項までの規定平成十三年五月一日九第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三に一号を加える改正規定、同令第五十六条の五十三の二第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第九条第六項の規定食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）の施行の日十第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に二項を加える改正規定（同条第九項に係る部分に限る。）農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）の施行の日十一第一条中地方税法施行令附則第十二条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項の次に二項を加える改正規定（同条第二十二項に係る部分に限る。）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）の施行の日 

## 第1_附188条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年九月十日）から施行する。 

## 第1_附189条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十四年一月一日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。 

## 第1_附190条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年九月十日から施行する。 

## 第1_附191条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附192条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附193条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附194条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、小型船舶の登録等に関する法律（以下「法」という。）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附195条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。 

## 第1_附196条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附197条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附198条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附199条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十六条の五の二第二号ニ及び第五十六条の五の四第六号の改正規定平成十四年十月一日二附則第十八条の改正規定、附則第十八条の四を附則第十八条の八とし、附則第十八条の三を附則第十八条の七とする改正規定、附則第十八条の二の改正規定（同条第一項第一号に係る部分を除く。）及び同条を附則第十八条の六とし、附則第十八条の次に四条を加える改正規定平成十五年一月一日三目次の改正規定及び第三章第二節中第五十二条の十三の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日四第三十六条の十三第二項第一号及び第四十九条の十七第二項第一号の改正規定並びに第五十六条の二十六の八の改正規定（「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び「及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。）母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第百十九号）の施行の日五第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第五十四条の四十六第六項の改正規定、附則第十七条の二第一項の改正規定（「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分に限る。）並びに同条第二項及び第三項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十一号）の施行の日六第五十二条の二の二第二項第二号ロの改正規定農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第五十一号）の施行の日七第五十四条の十三の二十七の次に七条を加える改正規定、第五十四条の二十二第三項第一号及び第五十六条の三十四の二の改正規定、附則第十六条の二の九に八項を加える改正規定（同条第二十一項から第二十三項までに係る部分に限る。）、附則第十六条の二の十四第一項の表法附則第三十二条の七第九項の項の改正規定、附則第十六条の二の十四第七項の改正規定、同項を同条第六項とし、同項の次に一項を加える改正規定並びに同条第八項の改正規定沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）の施行の日八第五十六条の二十一、第五十六条の四十九第一項、第五十六条の五十一、第五十六条の六十九、第五十六条の七十一第一項及び第五十六条の七十五の改正規定、附則第七条に二項を加える改正規定（同条第二十八項に係る部分に限る。）、附則第十六条の二の十第二項の改正規定、附則第十六条の二の十四第四項の改正規定（「第七百一条の三十二第五項」を「第七百一条の三十二第六項」に改める部分に限る。）並びに附則第十七条の二第一項の改正規定（「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分を除く。）マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の施行の日九附則第十一条第十項を同条第十二項とし、同項の次に三項を加える改正規定（同条第十五項に係る部分に限る。）土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）の施行の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和二十五年四月一日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第十三条の規定は、会社経理応急措置法（昭和二十一年法律第七号）第一条に規定する特別経理会社については、企業再建整備法（昭和二十一年法律第四十号）の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附200条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附201条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附202条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。 

## 第1_附203条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附204条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附205条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。 

## 第1_附206条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 

## 第1_附207条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附208条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附209条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第六条の二十三、第八条の十二、第八条の十四並びに第九条の七第六項及び第十八項の改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「（法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。）」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。）、同条第二項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。）、同条第四項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。）、同条第五項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。）、同令第二十一条第二項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。）並びに同条第三項の改正規定並びに附則第七条第三項の規定平成十五年三月三十一日二略三第一条中地方税法施行令第二十条、第三十六条の三、第三十七条の二、第三十七条の二の五、第三十七条の二の六、第三十七条の三の二、第三十七条の四、第三十七条の五の四、第三十七条の六、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までの改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定（同令第三十七条の九の八に係る部分を除く。）、同令第三十七条の十を削り、同令第三十七条の十の二を同令第三十七条の十とする改正規定、同令第三十七条の十二及び第三十九条の七の二の改正規定、同令第四十九条の二の二第二項及び第三項、第五十条の二、第五十条の四、第五十一条の二の三、第五十一条の二の四、第五十一条の四の二、第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十三並びに第五十一条の十四の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定（同令第五十一条の十五の五に係る部分を除く。）、同令第五十二条の五の二第一項第一号、第五十二条の六、第五十二条の八、第五十二条の十の三、第五十二条の十の六、第五十二条の十の八、第五十二条の十の九、第五十二条の十の十二、第五十四条の十八、第五十四条の三十一の三及び第五十四条の四十五の改正規定、同令第五十六条の二十二の改正規定（「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び「及び」を削る部分に限る。）、同令附則第六条の十六第七項の改正規定（「附則第十条第六項」を「附則第十条第四項」に改める部分を除く。）、同条に二項を加える改正規定、同令附則第十条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定（同令附則第十条の三第三項に係る部分を除く。）並びに同令附則第十一条第六十二項、第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第九条第三項、第六項及び第七項の規定並びに附則第二十条の規定（地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（平成十三年政令第百四十三号）附則第五条第三項の改正規定に限る。）平成十五年十月一日四第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定（同条第二項第一号に係る部分を除く。）、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定（「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。）、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定（「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。）、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定（「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。）、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定（「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。）並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定（「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。）並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定平成十六年一月一日五第一条中地方税法施行令第三十七条の二の七を削る改正規定、同令第三十七条の三、第五十一条の四及び第五十一条の十五の二の改正規定並びに同令附則第十条の二の次に一条を加える改正規定（同令附則第十条の三第三項に係る部分に限る。）並びに附則第二十条の規定（地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（平成十三年政令第百四十三号）附則第五条第二項及び第六条第二項の改正規定に限る。）平成十六年三月一日六第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「（法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。）」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。）、同条第二項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。）、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。）、同条第五項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。）、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定（「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。）、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定（「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。）、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定（同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。）、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定（同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。）並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定（地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。）並びに附則第十九条第二項の規定平成十六年四月一日七第一条中地方税法施行令第五十二条の十の二の改正規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第九十三号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日八第一条中地方税法施行令第五十二条の二の二第二項の改正規定及び附則第九条第八項の規定林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第五十二号）の施行の日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定は同年五月一日から、第五十四条の改正規定は同年六月一日から、第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は昭和四十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附210条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定（「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。）、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附211条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附212条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年八月二十九日）から施行する。 

## 第1_附213条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。 

## 第1_附214条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附215条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附216条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年十二月十九日）から施行する。 

## 第1_附217条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四を同令第五十六条の二の五とし、同令第五十六条の二の三の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五、第五十六条の五の七、第五十六条の六の二、第五十六条の七及び第五十六条の八第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十六条の十の改正規定平成十六年六月一日二第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定、同令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定（同令第三十七条の四の四に係る部分を除く。）、同令第三十八条の三、第三十九条の三第三号及び第五十四条の三十二第一項第一号の改正規定並びに同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定（同条第十一項に係る部分に限る。）並びに附則第三条第二項及び第五条第五項の規定平成十六年七月一日三第一条中地方税法施行令第三十七条の五の改正規定（「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。）、同令第三十八条の二の改正規定（同条第二項を削る部分を除く。）並びに同令第五十一条の五、第五十二条の二の二第二項第三号、第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の改正規定並びに附則第四条第五項及び第五条第三項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）の施行の日四第一条中地方税法施行令第九条の二第一項第一号、第九条の三第二号、第九条の七、第九条の九の二第一項第一号、第九条の九の七第一項第一号及び第二十条の二の八第一項の改正規定、同令第二十一条第一項の改正規定（「五年」を「七年」に改める部分を除く。）並びに同令第二十一条の二第一項、第二十一条の三第三項、第二十一条の五、第四十八条の十二第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十五の二第一項第一号の改正規定信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の施行の日五第一条中地方税法施行令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定（同令第三十七条の四の四に係る部分に限る。）、同令第三十七条の五の改正規定（「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。）、同令第五十四条の四十五第二項第一号の改正規定（「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。）及び同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定（同条第九項及び第十項に係る部分に限る。）中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附218条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月二十三日）から施行する。 

## 第1_附219条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十二条の十に係る改正規定及び同令附則の改正規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附220条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附221条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附222条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附223条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第五十六条の二の五の表の改正規定（同表第五号に係る部分に限る。）及び附則第四条第四項の規定平成十七年六月一日二第一条中地方税法施行令第七条の四の二第二項第三号、第九条の十一、第三十六条の三、第三十六条の九第一項第一号、第三十六条の十三第一項第二号、第四十九条の十三第一項第一号、第四十九条の十七第一項第二号、第五十二条の三の二、第五十四条の十六及び第五十六条の二十三の二の改正規定、同令附則第十六条の二の六第二項の改正規定（「本項、次項、第七項」を「この項及び次項」に改める部分及び「（次項、第七項」を「（次項」に改める部分に限る。）並びに同条第七項を削る改正規定平成十七年十月一日三第一条中地方税法施行令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項の改正規定、同令附則第四条第十二項、第四条の二第十一項及び第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の二から第十八条の六まで及び第十八条の七の二の改正規定平成十八年一月一日四第一条中地方税法施行令第三十六条の二の二第二項の改正規定並びに同令附則第十七条の二第一項及び第十七条の二の二第一項の改正規定平成十八年四月一日五第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定（同令第三十七条の九の十に係る部分に限る。）総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日六第一条中地方税法施行令第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定（同令第五十一条の十五の八に係る部分に限る。）総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第一条中地方税法施行令第五十二条の五の二第二項の改正規定（「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める部分に限る。）及び附則第五条第三項の規定日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）の施行の日八第一条中地方税法施行令第五十六条の四十三第三項の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十七号）の施行の日九第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三第三号の改正規定及び同令附則第十一条第十六項の改正規定大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十六号）の施行の日十第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第四号及び第四十九条の十七第二項第四号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定（「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。）介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日十一第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第五号及び第四十九条の十七第二項第六号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定（「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。）障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）の施行の日十二第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十八号）の施行の日十三第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項及び第五十六条の三十四の改正規定並びに附則第三条第二項の規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十号）の施行の日十四第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定（同令第三十七条の九の九に係る部分に限る。）及び第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定（同令第五十一条の十五の七に係る部分に限る。）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法（平成十七年法律第二十六号）の施行の日十五第一条中地方税法施行令第五十六条の十七第二号及び第五十六条の六十八第二項第一号の改正規定障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第八十一号）の施行の日十六第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定（同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。）民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十四号）附則第一条ただし書に規定する日十七第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定（同条第三十六項に係る部分に限る。）通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第五十四号）附則第一条ただし書に規定する日十八第一条中地方税法施行令附則第十条の三に三項を加える改正規定及び同令附則第十一条に四項を加える改正規定（同条第七十八項及び第七十九項に係る部分に限る。）都市鉄道等利便増進法（平成十七年法律第四十一号）の施行の日十九第一条中地方税法施行令附則第十一条第四項及び第五項第一号の改正規定港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十五号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日二十第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定（同条第七十六項に係る部分に限る。）水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）の施行の日二十一第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定（同条第七十七項に係る部分に限る。）港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十五号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日二十二第一条中地方税法施行令附則第十四条の五第二項の改正規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十四号）の施行の日 

## 第1_附224条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附225条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五及び第五十六条の五の七の改正規定並びに同令附則第十一条第三十八項の改正規定（「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。）、同条第三十九項の改正規定（「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。）、同条第四十項の改正規定（「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十五項」に改める部分を除く。）、同条第四十二項の改正規定（「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十六項」に改める部分を除く。）及び同条に三項を加える改正規定（同条第七十七項に係る部分に限る。）並びに附則第六条第七項の規定平成十八年六月一日二第一条中地方税法施行令第九条の七第十八項、第九条の九、第三十六条の八第二項第一号及び第三十六条の十から第三十六条の十二までの改正規定、同令第三十六条の十三第二項の改正規定（同項第四号の改正規定を除く。）、同令第四十八条の十三第十九項、第四十九条の十二第二項第一号、第四十九条の十四及び第四十九条の十五の改正規定、同令第四十九条の十六を削る改正規定、同令第四十九条の十七の改正規定（同条第二項第四号の改正規定を除く。）、同条を同令第四十九条の十六とする改正規定、同令第四十九条の十八の改正規定、同条を同令第四十九条の十七とする改正規定、同令第五十六条の二十六の五の改正規定、同令第五十六条の二十六の六及び第五十六条の二十六の七を削る改正規定、同令第五十六条の二十六の八の改正規定（「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。）並びに同条を同令第五十六条の二十六の六とする改正規定並びに附則第三条第一項、第六条第三項及び第四項並びに第七条第二項の規定平成十八年十月一日三第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第七条の十九第三項の改正規定、同令第九条の十三を同令第九条の十三の二とし、同令第九条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十七を同令第九条の十七の二とし、同令第九条の十六の次に一条を加える改正規定、同令第九条の二十の次に一条を加える改正規定、同令第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第五節中第三十九条の十四を第三十九条の十五とし、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節を削る改正規定、同令第二章第六節中第四十条を第四十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二章第六節の次に一節を加える改正規定、同令第二章第九節中第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二第四項の改正規定、同令第三章第一節中第四十八条の十八を第四十八条の十九とし、第四十八条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三章第三節中第五十三条の六を第五十三条の七とし、第五十三条の五を第五十三条の六とし、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第五十四条から第五十四条の十一までの改正規定、同令第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、同令第三章第六節中第五十四条の六十を第五十四条の六十一とし、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、同令第五十五条の五の二を同令第五十五条の五の三とし、同令第五十五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の十二の二を同令第五十六条の十二の三とし、同令第五十六条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第三章の四中第五十六条の十三の二を第五十六条の十三の三とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、同令第三章の六中第五十六条の九十を第五十六条の九十の二とし、第五十六条の八十九の次に一条を加える改正規定並びに同令第三章の七中第五十六条の九十三を第五十六条の九十四とし、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の改正規定、同令附則第十八条の二第二項の改正規定（「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。）及び同令附則第十八条の三第三項の改正規定（「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。）並びに附則第二条第二項、第十一項及び第十二項の規定平成十九年一月一日四第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定（「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。）並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定（「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。）、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定（「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。）、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定（同条第二項の改正規定（「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。）を除く。）、同令附則第十八条の三の改正規定（同条第三項の改正規定（「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。）を除く。）、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日五第一条中地方税法施行令第七条の十五、第七条の十五の二、第七条の十五の七、第七条の十五の八及び第七条の十五の十二の改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定（「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分に限る。）並びに同条第二項の改正規定並びに附則第二条第六項及び第七項の規定平成二十年一月一日六第一条中地方税法施行令第三十六条の三第八項第一号の改正規定研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成十八年法律第三十七号）の施行の日七第一条中地方税法施行令第三十七条の五第二項の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第五十四号）の施行の日八第一条中地方税法施行令第三十七条の九の五、第三十七条の九の六、第五十一条の十五の二、第五十一条の十五の三、第五十二条の十の九及び第五十四条の三十一の三の改正規定独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六号）の施行の日九第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十一号）の施行の日十第一条中地方税法施行令第五十一条の十六の三の改正規定及び附則第六条第五項の規定独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十八号）の施行の日十一第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の十九第一項及び第五項の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第1_附226条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（以下「廃止法」という。）の施行の日（平成十八年五月二十九日）から施行する。 

## 第1_附227条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 

## 第1_附228条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附229条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条の十二の改正規定、第九条の七第三項に二号を加える改正規定、第二十条の三の改正規定及び第四十八条の十三第三項に二号を加える改正規定平成十九年五月一日二第五十四条の二十六の二の改正規定平成十九年十一月三十日三第七条の十五の三の改正規定及び附則第三条の規定平成二十年一月一日四第六条の二十三の見出し及び第七条の三の二の改正規定、第八条の六第一項の改正規定（「除く。）又は前計算期間」を「除く。）」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。）、同条第二項及び第六項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定（「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。）、同条第二項第一号、第八条の十第一項、第八条の十三、第八条の十七、第八条の二十及び第八条の二十三の改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定（「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。）並びに同条第二項第一号、第二十四条の八第一項、第四十五条の三の見出し及び第四十九条の改正規定並びに附則第五条の五、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七条の規定平成二十年四月一日五第六条の九の二第二項、第七条の四及び第七条の四の二第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定（「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。）、同項第七号の改正規定（「及び第九条の十一」を削る部分に限る。）、同条第二項第三号の改正規定（「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。）、第七条の四の三及び第七条の四の五の改正規定、同条を第七条の四の六とし、第七条の四の四を第七条の四の五とし、第七条の四の三の次に一条を加える改正規定、第八条の六第一項の改正規定（「除く。）又は前計算期間」を「除く。）」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。）、同条第四項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定（「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。）、第九条の二第一項第一号、第九条の三、第九条の四第一項、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第五項、第十九項、第二十項、第三十一項並びに第三十二項並びに第九条の九第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第六項ただし書の改正規定（「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。）、第九条の九の二第一項第一号の改正規定、第九条の九の三第一項第一号の改正規定（「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。）、同項第二号の改正規定、第九条の九の四第一項の改正規定（「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。）、第九条の九の五の改正規定（「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。）、第九条の九の七第一項第一号、第九条の十一、第十条の二から第十四条まで、第十五条の二及び第十五条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二、第二十条の二の二十三、第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項の改正規定、第二十一条の三第三項を削る改正規定、第二十一条の五、第二十一条の八及び第二十四条の二の三第一項第一号の改正規定、第二十四条の六を削る改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定（「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。）、同条を第二十四条の六とする改正規定、第二十四条の八を第二十四条の七とする改正規定、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第四項、第三十一条、第三十二条、第三十五条の二及び第三十五条の七の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十七条及び第四十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条の四、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の十三第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第六項、第二十項、第二十一項、第三十二項並びに第三十三項、第四十八条の十五の二第一項第一号、第五十七条の二並びに第五十七条の二の二の改正規定信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日六第七条の四の二の改正規定（同条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定（「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。）、同項第七号の改正規定（「及び第九条の十一」を削る部分に限る。）及び同条第二項第三号の改正規定（「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。）を除く。）、第九条の九第六項ただし書の改正規定（「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。）及び第九条の二十の改正規定並びに附則第七条第十八項の改正規定（同項第一号の改正規定（「第二十項」を「第十四項」に、「第二十一項」を「第十五項」に改める部分を除く。）並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。）、同条第二十項の改正規定（「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。）及び附則第十八条の四の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日七第五十四条の十三の五第一項第一号の改正規定及び附則第六条の十六中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成十九年法律第四十号）の施行の日八附則第七条に一項を加える改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第十九号）の施行の日 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）から施行する。 

## 第1_附230条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附231条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附232条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月六日）から施行する。 

## 第1_附233条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附234条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 

## 第1_附235条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第五十六条の三の三の改正規定及び附則第九条の規定公布の日から起算して二月を経過した日二第一条中地方税法施行令第七条の十五の八から第七条の十五の十までを削り、同令第七条の十五の十一を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の十二を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第七条の十九、第四十八条の七、第四十八条の八、第四十八条の九、第四十八条の九の二、第四十八条の九の三、第四十八条の九の八の前の見出し、同条及び第四十八条の九の十の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同令第五十六条の四十一第二号の改正規定、同令第五十六条の八十九の二第一項の改正規定（同項第一号の改正規定、同項第六号の改正規定（「（昭和三十三年法律第百二十九号）」を削る部分を除く。）及び同項第八号の改正規定（「（昭和三十七年法律第百五十三号）」を削る部分を除く。）を除く。）並びに同条第二項の改正規定並びに同令附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）、同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）、同令附則第十八条の六第二十一項の表法第四十五条の二第一項の項、法第四十五条の二第一項第六号の項及び法第四十五条の二第三項の項の改正規定、同条第四十三項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定（「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。）、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定（「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。）並びに同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定（「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。）平成二十一年四月一日三第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。）、同条第六項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。）、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定（同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。）、同条第十八項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。）、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。）を除く。）、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定（「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。）、同条第二十七項の改正規定（「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。）並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項、第七条第六項及び第九項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定（租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令（昭和六十二年政令第三百三十五号）第二条の四第六項及び第八項の改正規定（「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。）並びに同令第二条の五の改正規定を除く。）平成二十二年一月一日四第一条中地方税法施行令附則第十八条及び第十八条の三の改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分を除く。）、同令附則第十八条の五第十八項の改正規定（「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。）、同令附則第十八条の六第四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定（同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする部分に限る。）並びに同条第四十二項の改正規定（「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。）並びに附則第三条第三項、第四項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第七条第四項、第五項、第八項及び第十項から第十六項までの規定平成二十二年四月一日五第一条中地方税法施行令第七条の四の五及び第二十条の改正規定、同令第二十一条の三第一項の改正規定（「第七十四条」を「第七十三条の二、第七十四条」に改める部分に限る。）、同令第三十六条の八第一項第一号の改正規定、同令第三十六条の九第一項第一号の改正規定（「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。）、同令第三十六条の十第一項第一号及び第四十九条の十二第一項第一号の改正規定、同令第四十九条の十三第一項第一号の改正規定（「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。）並びに同令第四十九条の十五第一項第一号、第五十条の五、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項第二号の改正規定並びに同令附則第七条第十項第三号の改正規定、同条に五項を加える改正規定（同条第三十四項に係る部分に限る。）、同令附則第十一条第十七項第三号の改正規定、同条第二十一項の改正規定（「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。）、同条第五十二項第三号の改正規定、同条第七十四項の改正規定（「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、同令附則第十一条の二の改正規定、同令附則第二十三条第二項の改正規定（「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第十九項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。）並びに同令附則に一条を加える改正規定並びに第二条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第一条の四第八号の改正規定（「民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。）及び同令附則第九項を同令附則第十項とし、同令附則第八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第八条第三項及び第十二条第二項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）の施行の日（平成二十年十二月一日）六第一条中地方税法施行令第五十一条の十の改正規定独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十七号）の施行の日七第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に三項を加える改正規定（同条第十一項に係る部分に限る。）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十九号）の施行の日八第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定（同条第三十三項に係る部分に限る。）観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年法律第三十九号）の施行の日九第一条中地方税法施行令附則第十二条第三項から第五項までの改正規定（「第二項」の下に「並びに第十五条の七第一項及び第二項」を加える部分に限る。）長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）の施行の日 

## 第1_附236条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附237条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附238条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附239条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附240条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令附則第十八条の二並びに第十八条の七の二第五項及び第十三項の改正規定平成二十二年一月一日二第一条中地方税法施行令第七条の十九第一項及び第四十八条の九の二第一項の改正規定並びに同令附則第十七条、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条第一項の規定平成二十二年四月一日三第一条中地方税法施行令附則第十八条の七、第十八条の七の二第二項及び第十項並びに第二十一条の改正規定平成二十三年一月一日四第一条中地方税法施行令第三十七条の十一及び第五十四条の十七第一項第一号の改正規定並びに同令附則第七条の改正規定（同条第二項及び第四項の改正規定を除く。）並びに同令附則第十条、第十三条第二号及び第十四条の四の改正規定農地法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第五十七号）の施行の日 

## 第1_附241条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年六月二十二日）から施行する。 

## 第1_附242条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附243条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十一年十二月十五日）から施行する。 

## 第1_附244条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附245条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。 

## 第1_附246条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。 

## 第1_附247条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第九条の九の八第一項各号及び第九条の九の九第一項各号、第三十二条の四第二項各号、第三十二条の五第二項各号並びに第四十八条の十五の三第一項各号及び第四十八条の十五の四第一項各号の改正規定平成二十二年六月一日二第一条中地方税法施行令第五十六条の六十八の改正規定並びに同令附則第九条の改正規定及び同令附則第十一条第十七項の改正規定（「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第八項」に改める部分及び同項を同条第十一項とする部分を除く。）並びに次条第二項、附則第四条第一項及び第六条の規定平成二十二年七月一日三第一条中地方税法施行令第一条の四、第三条の二第三号、第六条の九の二第二項、第六条の十八第一項第二号、第六条の二十三の二、第七条の四及び第八条の五の改正規定、同令第八条の十二の改正規定（同条第二項の改正規定（「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。）を除く。）、同令第八条の十三の改正規定（同条第一項の改正規定（「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。）を除く。）、同令第八条の十四から第八条の十六までの改正規定、同令第八条の十七の改正規定（同条第一項の改正規定（「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。）を除く。）、同令第八条の十八及び第八条の十九の改正規定、同令第八条の二十の改正規定（同条第一項の改正規定（「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。）を除く。）、同令第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十三の改正規定（同条第一項の改正規定（「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。）を除く。）、同令第八条の二十四から第九条の二まで、第九条の三第二号、第九条の四第一項第一号、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七、第九条の八、第九条の八の二及び第九条の八の三第一項、第九条の八の四の見出し及び同条第一項並びに第九条の八の五の見出し及び同条第一項、第九条の八の六、第九条の八の七の見出し及び同条第一項、第九条の九の見出し及び同条第一項、第九条の九の二、第九条の九の三第一項第一号、第九条の九の四第一項、第九条の九の五、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項、第十五条、第二十条の二の十一、第二十条の二の十九、第二十条の二の二十、第二十条の二の二十三、第二十条の三、第二十一条、第二十四条の二及び第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の五、第二十四条の二の九第一項第一号、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の四の二並びに第二十四条の四の三第一項及び第二項、同令第二十九条を削り、同令第三十条を同令第二十九条とする改正規定、同令第三十一条を削る改正規定、同令第三十二条の改正規定、同条を同令第三十条とする改正規定、同令第三十二条の二を同令第三十一条とし、同令第三十二条の三を同令第三十二条とする改正規定、同令第三十二条の四第一項第一号の改正規定、同条を同令第三十二条の二とする改正規定、同令第三十二条の五を同令第三十二条の三とする改正規定並びに同令第四十八条の二、第四十八条の七、第四十八条の十一から第四十八条の十一の十四まで及び第四十八条の十二の改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定（同条第七項第一号の改正規定を除く。）、同令第四十八条の十四及び第四十八条の十四の二第一項、第四十八条の十四の三の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の四の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の五、第四十八条の十四の六の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の七の見出し及び同条第一項、第四十八条の十五第一項、第四十八条の十五の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の二の二並びに第五十七条の四の改正規定並びに同令附則第三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定平成二十二年十月一日四第一条中地方税法施行令第七条第七号及び第七条の十五の九の改正規定、同条を同令第七条の十五の十四とする改正規定、同令第七条の十五の七及び第七条の十五の八を削る改正規定、同令第七条の十五の六の改正規定、同条を同令第七条の十五の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の五の改正規定、同条を同令第七条の十五の十一とする改正規定、同令第七条の十五の四を削る改正規定、同令第七条の十五の三の改正規定、同条を同令第七条の十五の十とする改正規定、同令第七条の十五の二の改正規定、同条を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十五の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同条の次に六条を加える改正規定、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十条の二の四第一項第二号の改正規定平成二十五年一月一日四の二第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の次に一条を加える改正規定平成二十七年一月一日五第一条中地方税法施行令第三十七条の九の九から第三十七条の九の十一まで及び第五十一条の十五の七から第五十一条の十五の十までの改正規定沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年法律第七十六号）の施行の日 

## 第1_附248条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十二年十月一日）から施行する。 

## 第1_附249条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第十二項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第二十項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第四条の二第十一項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定、附則第十八条の七の二第八項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定並びに同条第十七項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第五十六条の五の改正規定は昭和四十四年五月一日から、同令第八条の改正規定は同年六月一日から施行する。 

## 第1_附250条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附251条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。）の施行の日（平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附252条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第九条の二、第九条の五、第九条の九の二第一項、第九条の九の四第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第四十八条の十二第二項の改正規定並びに同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定及び同令附則第十八条の四の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第五条第二項の規定平成二十四年一月一日二第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十五年四月一日三第一条中地方税法施行令第八条の九第一項の改正規定（「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。）、同条第二項第一号の改正規定（「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。）、同令第八条の十第一項の改正規定（「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。）、同令第二十四条の六第一項の改正規定（「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。）、同条第二項第一号の改正規定（「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。）及び同令第二十四条の七第一項の改正規定（「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。）総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）の施行の日四第一条中地方税法施行令附則第十一条第五十三項を同条第三十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定（同条第五十三項を同条第三十九項とする部分を徐く。）電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十九号）の施行の日五第一条中地方税法施行令附則第十一条第四十二項の改正規定（「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第二十三項」に改める部分及び同項を同条第三十項とする部分を除く。）及び附則第六条第二項の規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第二十四号）の施行の日六第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定（同条第十九項及び第二十項に係る部分に限る。）、同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定（同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とする部分を除く。）及び同令附則第十二条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十二号）の施行の日七第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定（同条第四十二項に係る部分を除く。）港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附253条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十三年八月一日）から施行する。 

## 第1_附254条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附255条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附256条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行する。 

## 第1_附257条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附258条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の十九第七項及び第四十八条の九の二第八項の改正規定並びに附則第四条、第四条の二、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の二の改正規定並びに次条第一項及び附則第四条第一項の規定平成二十四年一月一日二第八条の六、第八条の九、第八条の十第一項、第八条の十二から第九条まで、第九条の七第十二項第二号イ、第二十条の二の十一、第二十条の二の十七第一項、第二十条の三及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とし、第二十一条の六から第二十一条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第二十一条の九第一項の改正規定、同条を第二十一条の八とする改正規定並びに第二十四条の六、第二十四条の七第一項及び第四十八条の十三第十三項第二号イの改正規定並びに附則第五条の四の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十四年四月一日三目次の改正規定、第七条の四の六の次に一条を加える改正規定、第二十条の二の改正規定、第三十五条を削り、第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十五条の三の三から第三十五条の三の十一までの改正規定、第二章第二節中第三十五条の四の次に二条を加える改正規定、第三十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の次に一条を加える改正規定、第四十条を第四十条の二とし、同章第六節中同条の前に一条を加える改正規定、第四十二条の四の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十二の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の次に二条を加える改正規定、第四十五条を第四十四条の二とし、同章第八節中同条の次に一条を加える改正規定、同章第九節中第四十五条の二の四を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同章第九節を同章第十一節とし、同章第八節を同章第九節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第七節の二を同章第八節とする改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第五十二条の十三の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第五十二条の十五の次に二条を加える改正規定、同節の次に一節を加える改正規定、第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定、第五十四条の三十二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、第三章の二及び第三章の三の改正規定、第五十六条の十三の二を第五十六条の十二とし、第三章の四中同条の前に一条を加える改正規定、第五十六条の十三の三を第五十六条の十三とする改正規定、第五十六条の四十九の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十九の二の改正規定、第五十六条の八十九の十を第五十六条の八十九の十一とし、第五十六条の八十九の三から第五十六条の八十九の九までを一条ずつ繰り下げ、第五十六条の八十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに第五十八条の改正規定並びに附則第三十条第二項の改正規定平成二十五年一月一日 

## 第1_附259条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附260条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附261条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条（国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定（「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。）を除く。）及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附262条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十二条、第三十七条の五の二及び第五十二条の十の七の改正規定並びに附則第三条第二項、第四条第一項及び第三項並びに第六条第二項の規定平成二十四年七月一日二第四十八条の九の十四を第四十八条の九の十五とし、第四十八条の九の十一から第四十八条の九の十三までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第四十八条の九の十の改正規定、同条を第四十八条の九の十一とする改正規定、第四十八条の九の九を第四十八条の九の十とし、第四十八条の九の八を第四十八条の九の九とし、第四十八条の九の七の次に一条を加える改正規定及び第四十八条の十七の改正規定平成二十六年一月一日 

## 第1_附263条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（以下「平成二十四年改正法」という。）の施行の日（平成二十四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附264条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附265条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十六条の十四及び第五十六条の八十四の改正規定並びに附則第三条の二第一項、第三条の二の二第一項、第四条の五、第十条第四項及び第二十七条の二の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定平成二十六年一月一日二附則第十一条に一項を加える改正規定港湾法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十一号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附266条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十八条の九の十二第三項の改正規定、第四十八条の九の十五を第四十八条の九の十七とする改正規定、第四十八条の九の十四第二項の改正規定、同条を第四十八条の九の十六とする改正規定及び第四十八条の九の十三の次に二条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定平成二十八年十月一日二附則第四条、第四条の二、第十六条の二の十一及び第十八条の改正規定、附則第十八条の三を削る改正規定、附則第十八条の二の改正規定、同条を附則第十八条の三とする改正規定、附則第十八条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の四、第十八条の四の二第一項及び第十項、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の六の二、第十八条の七の二、第十八条の九並びに第二十条の改正規定並びに附則第二十二条を削り、附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第二十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定平成二十九年一月一日三附則第七条に三項を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五十六号）の施行の日 

## 第1_附267条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（以下「平成二十五年改正法」という。）の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附268条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条の十二第二項、第九条の七、第九条の九の八第一項第三号、第九条の九の九第一項第三号、第三十五条の十九第一項、第四十八条の十三、第四十八条の十五の三第一項第三号、第四十八条の十五の四第一項第三号及び第五十七条の二の改正規定並びに次条第五項、附則第六条第五項及び第十条の規定平成二十六年十月一日二第七条の十三の二第二号、第七条の十三の四、第七条の十五の十第四号及び第七条の十五の十四第四号並びに附則第十八条第四項第一号、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の改正規定並びに次条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項から第四項までの規定平成二十七年一月一日三第二十条の二の十二第一項の改正規定（「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分（第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。）及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。）、同条第二項の改正規定（「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。）、第二十一条の二第一項の改正規定（「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分（第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。）及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。）及び同条第二項の改正規定（「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。）平成二十八年一月一日四附則第五条第二項の規定農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律（平成二十五年法律第百二号）の施行の日五第八条の九第一項の改正規定（「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。）、同条第二項第一号の改正規定（「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。）、第八条の十第一項の改正規定（「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。）、第二十四条の六第一項の改正規定（「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。）、同条第二項第一号の改正規定（「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。）、第二十四条の七第一項の改正規定（「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。）及び附則第十一条に二項を加える改正規定（同条第三十六項に係る部分に限る。）国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日六第三十七条の五第二項の改正規定中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十号）の施行の日七附則第六条の十六第五項の改正規定（「第八号」を「第九号」に改める部分に限る。）及び附則第十条の三第一項の改正規定道路法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第五十三号）の施行の日八附則第十一条に二項を加える改正規定（同条第三十七項に係る部分に限る。）都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十九号）の施行の日九附則第七条第七項第二号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第四十五号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日十第三十六条の七の次に一条を加える改正規定、第三十六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の九の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の十及び第三十六条の十一の改正規定、第三十六条の十二を削る改正規定、第四十九条の十一の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十三から第四十九条の十六までの改正規定並びに第五十六条の二十六の三から第五十六条の二十六の五までの改正規定並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第八条の規定子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の施行の日 

## 第1_附269条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附270条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第七条及び第八条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附271条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中地方税法施行令の一部を改正する政令附則第一条ただし書の改正規定（「、第七条及び第八条」を削る部分に限る。）公布の日二第一条中地方税法施行令第三十五条の七の二第四項、第四十八条の九の十二第一項及び第二項並びに第四十八条の九の十三第五号の改正規定並びに同令第五十一条の改正規定（「本条」を「この条」に改める部分を除く。）並びに附則第五条第二項の規定平成二十七年十月一日三第一条中地方税法施行令第七条の四の二第一項第九号の改正規定平成二十八年一月一日四第一条中地方税法施行令第六条の九の二の次に一条を加える改正規定、同令第七条の三の二の改正規定、同令第八条の十二第二項の改正規定（「第九条の七第十九項」を「第九条の七第二十項」に改める部分に限る。）、同令第九条の七の改正規定（同条第二項中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める部分並びに同条第七項中「計算した額（以下この条、第四十八条の十三」を「計算した額（以下この項、同条」に改める部分及び「この条及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」を「この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」に改める部分を除く。）、同令第九条の九の四第三項第四号、第九条の九の五第三項第四号、第十条第二項及び第三項、第三十二条の二第四項第四号、第三十二条の三第四項第四号並びに第三十五条の五第一項第二号の改正規定、同令第二十条の三の改正規定（同条第二項の表法人税法施行令第百十二条第一項第一号の項の次に次のように加える部分及び同表法人税法施行令第百十二条第十二項第三号の項の次に次のように加える部分並びに第七号の二に掲げる部分を除く。）、同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定（同条第二十項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める部分、同条第九項中「同法第二条第十二号の十四」を「同条第十二号の十四」に、「同法第二条第十二号の四」を「同条第十二号の四」に改める部分及び同項第一号中「同条第十二号の七の四」を「同条第十二号の七の二」に改める部分を除く。）、同令第四十八条の十五の三第三項第四号、第四十八条の十五の四第三項第四号及び第五十七条の二の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定（「第十一条の六、第十二条の二」を「第十一条の六」に改める部分に限る。）並びに同令附則第十五条第五項の改正規定（「特別区及び」を「特別区並びに」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改める部分に限る。）並びに附則第四条及び第六条の規定平成二十八年四月一日五第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定平成二十九年一月一日六略七第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十四第一項第四号の改正規定、同令第七条の十九の改正規定（同条第四項中「計算した額（以下この条及び第四十八条の九の二」を「計算した額（以下この項並びに同条第二項及び第五項」に、「係る法第三十七条の三」を「係る同条」に改める部分及び「残額（以下この条及び第四十八条の九の二」を「残額（以下この項及び第四十八条の九の二第五項」に改める部分を除く。）、同令第二章第二節中第三十五条の四の三を第三十五条の四の四とし、第三十五条の四の二を第三十五条の四の三とし、第三十五条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二の改正規定（同条第二項中「、法第三百十四条の八」を「、同条」に改める部分及び同条第五項中「係る法第三百十四条の八」を「係る同条」に改める部分を除く。）及び同令第四十八条の九の十八の次に一条を加える改正規定平成三十年一月一日七の二第一条中地方税法施行令第八条の十五の改正規定（「同条第五項の」を「同項の」に、「基因して同条第七項」を「基因して法第五十三条第七項」に改める部分を除く。）、同令第八条の十六の改正規定、同令第八条の十八の改正規定（「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める部分に限る。）、同令第八条の十九、第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十四の改正規定（「のうち同条第十五項」を「のうち法第五十三条第十五項」に、「同条第十五項の」を「同項の」に改める部分を除く。）、同令第九条の改正規定、同令第二十条の三の改正規定（同条第一項の表法人税法第五十七条第二項の項及び法人税法第五十七条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同条第二項の表法人税法第五十七条第二項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分及び同条第三項中「九年」を「十年」に改める部分に限る。）並びに同令第二十一条第一項の改正規定平成三十年四月一日八第一条中地方税法施行令第三十七条の九の三及び第五十一条の十一の改正規定水防法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十二号）の施行の日九第一条中地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号及び第二号の改正規定並びに同令附則第十一条の二第三項の改正規定地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十八号）の施行の日十第一条中地方税法施行令第三十七条の改正規定（「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める部分に限る。）及び同令第五十条の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日十一第一条中地方税法施行令附則第六条の二に三項を加える改正規定（同条第六項に係る部分に限る。）電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）の施行の日 

## 第1_附272条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附273条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附274条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附275条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定公布の日二第一条中地方税法施行令第二条第二項、第五条第一項及び第六条の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定（第四号の三に掲げる部分を除く。）、同令第九条の九の五の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十を同令第九条の九の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十二、第九条の十三、第九条の十七、第九条の十七の二、第九条の二十の二、第九条の二十一及び第三十三条の三の改正規定、同条を同令第三十三条の五とする改正規定、同令第三十三条の二の改正規定、同条を同令第三十三条の四とする改正規定、同令第三十三条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条、第三十九条の十四、第三十九条の十五、第四十条の二、第四十一条、第四十三条の十八、第四十三条の十九、第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十八条の九の十七の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十八とする改正規定、同令第四十八条の九の十六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十七とする改正規定、同令第四十八条の九の十五の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十六とする改正規定、同令第四十八条の九の十四の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十五とする改正規定、同令第四十八条の九の十三を同令第四十八条の九の十四とし、同令第四十八条の九の十二を同令第四十八条の九の十三とする改正規定、同令第四十八条の九の十一の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十二とする改正規定、同令第四十八条の九の十を同令第四十八条の九の十一とする改正規定、同令第四十八条の九の九の前の見出しを削り、同条を同令第四十八条の九の十とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第四十八条の九の八の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十七、第四十八条の十八、第四十八条の十九、第五十三条の五、第五十三条の六、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の十二、第五十四条の四十八の三、第五十四条の四十九、第五十四条の六十、第五十四条の六十一、第五十六条の十二、第五十六条の十三、第五十六条の二十一第一項、第五十六条の八十、第五十六条の八十一、第五十六条の九十、第五十六条の九十の二、第五十六条の九十三及び第五十六条の九十四の改正規定並びに同令附則第十条第五項及び第九項第一号の改正規定並びに第五条中地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成二十七年政令第百六十一号）附則第四条及び第六条の改正規定並びに次条並びに附則第七条第一項及び第二項の規定平成二十九年一月一日三第一条中地方税法施行令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定平成二十九年四月一日四第一条中地方税法施行令附則第四条の六を同令附則第四条の七とし、同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定平成三十年一月一日四の二略四の三第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定（同条第二項第一号に係る部分に限る。）、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定（「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。）、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定令和元年十月一日四の四から七まで略八第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定地域再生法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第三十号）の施行の日九第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第三十二号）の施行の日十第一条中地方税法施行令附則第十一条第一項から第三項まで及び第十五項の改正規定並びに同条第十五項を同条第十六項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に一項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成二十八年法律第三十六号）の施行の日十一第一条中地方税法施行令附則第六条の二第六項の改正規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成二十八年法律第四十号）の施行の日十二第一条中地方税法施行令附則第六条の二第三項の改正規定電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日十三第一条中地方税法施行令第三十七条の七及び第五十一条の十五の四の改正規定並びに同令第五十二条の八の改正規定（「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める部分に限る。）人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律（平成二十八年法律第七十六号）の施行の日 

## 第1_附276条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附277条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の九の二第二項第三号、第三十五条並びに第三十五条の二の見出し及び同条第一項の改正規定公布の日二第八条の六第六項の改正規定（「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改める部分を除く。）、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第八条の八の改正規定、第八条の九第一項の改正規定（「次項及び第三項」を「以下この条」に、「同条第二項」を「同項」に、「次項、第三項」及び「次項第一号」を「以下この条」に改める部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、第八条の十第二項の改正規定、第二十四条の六の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定（「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に、「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、「。次項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。）、同条に一項を加える改正規定、第二十四条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定（「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に改める部分に限る。）、同条第二項の改正規定並びに第三十五条の十三第一項、第四十八条の十及び第四十八条の十の三の改正規定並びに附則第五条の二の表第八条の六第一項及び第六項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項の項の改正規定（「及び第六項」を「及び第七項」に改める部分に限る。）及び同表第四十八条の十の項の改正規定（「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。）並びに次条第十二項並びに附則第三条第四項及び第八条第二項の規定平成二十九年十月一日三第二条第二項第四号の改正規定、第六条の二十一の次に一条を加える改正規定並びに第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の改正規定並びに附則第十条第九項第一号の改正規定並びに次条第一項及び附則第八条第一項の規定平成三十年一月一日四第五十四条の十三の二第一項の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第四十八号）の施行の日五附則第十一条に一項を加える改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第二十六号）の施行の日六附則第六条の二に一項を加える改正規定原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第三十号）の施行の日七附則第七条第十八項の改正規定、同項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十九項の改正規定及び同条第二十項の改正規定（「のうち」の下に「、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて」を加える部分を除く。）不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第四十六号）の施行の日 

## 第1_附278条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の十九の改正規定（同条第七項に係る部分（同項を同条第九項とする部分を除く。）に限る。）及び第四十八条の九の二の改正規定（同条第八項に係る部分（同項を同条第十項とする部分を除く。）に限る。）並びに次条第三項及び第九項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定公布の日二第七条の改正規定、第七条の二第二項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）、第七条の三第二項、第七条の三の三、第七条の五第三項、第七条の十三第二項及び第七条の十六の改正規定、第七条の十九の改正規定（同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分（同項を同条第九項とする部分を除く。）を除く。）、第四十六条の改正規定、第四十六条の二第二項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三、第四十七条の三第一号、第四十八条の六第二項及び第四十八条の七第五項の改正規定並びに第四十八条の九の二の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四条第十二項及び第二十項、第四条の二第十一項及び第十九項、第十八条の五第十二項及び第二十六項、第十八条の六第十六項及び第三十三項並びに第十八条の七の二第八項及び第十七項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第五条第一項及び第六条の規定平成三十一年一月一日三附則第十八条の四第四項の改正規定及び次条第八項の規定令和二年一月一日 

## 第1_附279条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第二十条の二の四第一項の改正規定平成三十年五月一日二第一条中地方税法施行令第三十九条の九の改正規定、同条を同令第三十九条の九の二とし、同令第二章第五節中同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十三条の改正規定、同令第五十三条の二の二を同令第五十三条の二の三とし、同令第五十三条の二を同令第五十三条の二の二とする改正規定及び同令第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに第二条並びに附則第五条及び第九条の規定平成三十年十月一日三第一条中地方税法施行令第六条の二十の三、第七条の三の二、第七条の四の二第一項から第三項まで、第十条及び第四十六条の二の三の改正規定並びに第四条並びに次条第一項及び第二項並びに附則第七条第一項及び第十二条の規定平成三十一年一月一日四第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定（同条第四十五項及び第四十六項に係る部分に限る。）生産性向上特別措置法（平成三十年法律第二十五号）の施行の日五第一条中地方税法施行令附則第七条に二項を加える改正規定（同条第二十二項に係る部分に限る。）、同令附則第十一条第十九項の改正規定及び同条に四項を加える改正規定（同条第四十七項に係る部分に限る。）都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十二号）の施行の日六第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項の改正規定及び同令附則第七条に二項を加える改正規定（同条第二十三項に係る部分に限る。）産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十六号）の施行の日七第一条中地方税法施行令附則第六条の七第四号の改正規定国際観光旅客税法（平成三十年法律第十六号）の施行の日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附280条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令の目次の改正規定（「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える部分を除く。）、同令第五十七条の二の改正規定及び同令第五章を同令第六章とし、同令第四章の次に一章を加える改正規定並びに第九条の規定令和元年十月一日二第一条中地方税法施行令第十八条及び第十九条の改正規定、同令第二十条を削り、同令第二十条の二を同令第二十条とし、同令第二十条の二の二を同令第二十条の二とし、同令第二十条の二の三を同令第二十条の二の二とし、同令第二十条の二の四を同令第二十条の二の三とする改正規定、同令第二十条の二の五の改正規定、同条を同令第二十条の二の四とする改正規定、同令第二十条の二の六の改正規定、同条を同令第二十条の二の五とする改正規定、同令第二十条の二の七を同令第二十条の二の六とし、同令第二十条の二の八を同令第二十条の二の七とする改正規定、同令第二十条の二の九の改正規定、同条を同令第二十条の二の八とする改正規定、同令第二十条の二の十の改正規定、同条を同令第二十条の二の九とする改正規定、同令第二十条の二の十一を同令第二十条の二の十とし、同令第二十条の二の十二を同令第二十条の二の十一とし、同令第二十条の二の十三を同令第二十条の二の十二とする改正規定、同令第二十条の二の十四の改正規定、同条を同令第二十条の二の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の二の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定令和二年一月一日三第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成二十八年政令第百三十三号）附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令（昭和三十七年政令第二百二十七号）第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。）及び第九条の規定令和二年四月一日四第一条中地方税法施行令第三十九条の九の二第四項及び第五十三条の二第四項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定令和二年十月一日五第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の二の二第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定令和三年一月一日 

## 第1_附281条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成三十年十月二十二日）から施行する。 

## 第1_附282条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第七条の十八、第四十八条の八及び第四十八条の九の改正規定並びに同令附則第四条の七の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定令和元年六月一日二第一条中地方税法施行令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項の表及び第二項、第四十三条の二、第四十三条の八第十二号、第四十三条の十第十一号、第四十三条の十二第十一号、第四十四条の八第二項の表、第四十四条の九第三項並びに第五十七条の二の七第一項の表及び第二項の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定（「第八条の四」を「第八条の六」に改める部分及び「まで及び」を「まで、第三十二条の三並びに」に改める部分を除く。）並びに同令附則第三十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則に二条を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定令和元年十月一日三第一条中地方税法施行令第七条の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二の改正規定、同令第四十六条の二の三を同令第四十六条の二の四とする改正規定及び同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十六条の二の十一第二項及び第四項、第十六条の三第三項及び第六項、第十七条、第十七条の二、第十七条の三並びに第十八条の改正規定、同令附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、同令附則第十八条の七第三項及び第六項の改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）並びに同令附則第二十七条の二の改正規定並びに附則第十二条の規定令和二年一月一日四第一条中地方税法施行令第六条の二十一の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定令和二年四月一日五削除六第一条中地方税法施行令附則第十一条に二項を加える改正規定（同条第四十九項に係る部分に限る。）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九号）附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日七第一条中地方税法施行令附則第十条第十三項の改正規定及び附則第四条の規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十二号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附283条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条（地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成三十年政令第百二十六号）第九条（見出しを含む。）の改正規定に限る。）の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附284条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附285条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条の二の二第十一項に二号を加える改正規定（同項第四号に係る部分に限る。）及び次条第二項の規定日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日 

## 第1_附286条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附287条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年七月十六日）から施行する。 

## 第1_附288条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和元年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附289条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附290条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十九条の九の二第一項及び第五十三条の二第一項の改正規定令和二年十月一日二第七条の二、第七条の二の二、第七条の十三の四、第七条の十五から第七条の十五の五まで、第七条の十五の八及び第七条の十五の九の改正規定、第七条の十五の十の改正規定（同条第二号に係る部分を除く。）、第七条の十五の十一から第七条の十五の十三までの改正規定、第七条の十五の十四の改正規定（同条第三号に係る部分を除く。）、第七条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十八条の七の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の二、第三条の二の二第一項及び第十条第四項の改正規定、附則第十六条の二の十一の改正規定（同条第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第四項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）、附則第十六条の三の改正規定（同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）、附則第十七条の改正規定（同条第一項及び第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項に係る部分、同表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分、同条第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分並びに同表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）、附則第十七条の三の改正規定（同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）、附則第十八条の改正規定（同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）、附則第十八条の五の改正規定（同条第十項第四号及び第十一項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第二十二項第五号及び第二十四項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。）、附則第十八条の六の改正規定（同条第十五項第四号及び第八号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第三十一項第五号及び第十一号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。）、附則第十八条の七の改正規定（同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。）並びに附則第十八条の七の二の改正規定（同条第七項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分及び同条第十五項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。）並びに次条並びに附則第三条、第七条、第十二条（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令（昭和六十二年政令第三百三十五号）第二条の四第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定を除く。）及び第十三条の規定令和三年一月一日三第五十七条の二及び第五十七条の五の二の改正規定並びに附則第九条、第十四条及び第十九条の規定令和三年十月一日四第五十四条の二十第二号及び第五十六条の二十九第二号の改正規定卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（平成三十年法律第六十二号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日五附則第七条第二十三項第一号の改正規定（「第百九条の六第二項第五号」を「第百九条の十五第二項第五号」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。）、同項第二号の改正規定（「第八十一条第十項」を「第八十一条第十五項」に改める部分に限る。）、附則第十一条第四十七項の改正規定（「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。）及び同条に七項を加える改正規定（第五十項に係る部分に限る。）都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和二年法律第四十三号）の施行の日六附則第十一条に七項を加える改正規定（第五十一項に係る部分に限る。）特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（令和二年法律第三十七号）の施行の日七第七条の十五の十第二号、第七条の十五の十四第三号、第十一条の二及び第三十九条の十の改正規定漁業法等の一部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号）の施行の日八附則第十七条の改正規定（同条第一項、第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項、第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分に限る。）土地基本法等の一部を改正する法律（令和二年法律第十二号）附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 

## 第1_附291条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和三年一月一日から施行する。 

## 第1_附292条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十六条第一項の改正規定公布の日二第五十六条の八十九の改正規定及び附則第十八条の八の改正規定並びに附則第六条の規定令和三年一月一日 

## 第1_附293条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律（次条第二項において「改正法」という。）の施行の日（令和二年十月一日）から施行する。 

## 第1_附294条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条第一項及び第三項の規定公布の日二第一条中地方税法施行令の目次の改正規定（「第四十八条の十九」を「第四十八条の二十」に改める部分を除く。）、同令第五十九条を同令第六十二条とする改正規定、同令第五十八条を同令第六十一条とする改正規定及び同令第六章を同令第七章とし、同令第五章の次に一章を加える改正規定令和四年一月一日三略四第一条中地方税法施行令第二十二条第八号の改正規定（「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める部分に限る。）並びに同令附則第六条の二第九項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第二条の規定令和四年四月一日五第一条中地方税法施行令第五十一条の十四第一号の改正規定日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律（令和三年法律第十七号）の施行の日六第一条中地方税法施行令附則第三十九条及び第四十条の改正規定並びに第六条の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和三年法律第七十号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日七第一条中地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和三年法律第七十号）の施行の日 

## 第1_附295条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第四条の規定公布の日二第一条中地方税法施行令第八条の二の二の見出し、第八条の二の三の見出し、第四十八条の九の七の二の見出し及び第四十八条の九の七の三の見出しの改正規定並びに附則第十五条（地方税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成二十八年政令第百三十三号）附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令（平成二十年政令第百五十四号）第九条の表法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）の項の改正規定に限る。）の規定令和五年一月一日三第一条中地方税法施行令第五十七条の二及び第五十七条の五第一項の改正規定、同令第五十七条の五の二を削る改正規定、同令第五十七条の五の三第一項及び第三項の改正規定並びに同条を同令第五十七条の五の二とし、同令第五章中同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第十六条の規定令和五年四月一日四第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定（「においては」を「には」に改める部分を除く。）及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定（同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。）並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定（同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。）並びに附則第十一条の規定令和六年一月一日五第一条中地方税法施行令附則第十条の改正規定及び附則第五条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和四年法律第五十六号）の施行の日 

## 第1_附296条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和四年十月一日）から施行する。 

## 第1_附297条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年一月一日から施行する。 

## 第1_附298条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十五条の六第一号の改正規定令和五年五月一日二目次の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九を第六条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の二十一の二の改正規定、第九条の十一の次に一条を加える改正規定、第九条の十二の改正規定、第九条の十六の次に一条を加える改正規定、第九条の十七及び第九条の二十の二の改正規定、同条を第九条の二十の三とし、第九条の二十の次に一条を加える改正規定、第三十三条の四及び第三十三条の五の改正規定、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十四及び第四十条の二の改正規定、同条を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の三の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十八の改正規定、第四十四条の四の次に一条を加える改正規定、第四十四条の五の改正規定、第二章第十節中第四十五条の二の五を第四十五条の二の六とする改正規定、第四十五条の二の四の改正規定、同条を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十八の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十九の改正規定、第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第五十二条の二十二の改正規定、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、第五十三条の五の改正規定、第五十三条の八の次に一条を加える改正規定、第五十四条及び第五十四条の四十八の三の改正規定、同条を第五十四条の四十八の四とし、第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の六十の改正規定、第五十六条の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の十二及び第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、第五十六条の八十九の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十の改正規定、第五十六条の九十二の二の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の九十三及び第五十七条の五第一項の改正規定並びに附則第十八条第一項の改正規定及び附則第十八条の六の改正規定（同条第十五項第四号及び第八号並びに第三十一項第五号及び第十一号に係る部分を除く。）並びに附則第八条の規定令和六年一月一日三第三十六条の三第八項及び第五十一条の十五の十の改正規定並びに附則第三条第一項の規定令和六年四月一日四第八条の二の二、第八条の二の三、第八条の四、第四十八条の九の七の二、第四十八条の九の七の三及び第四十八条の十八の改正規定令和七年一月一日五第十五条の改正規定土地改良法の一部を改正する法律（令和四年法律第九号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日六附則第十条の二の二第一項及び第八項の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日七第五十四条の四十五第四項第二号イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和四年法律第五十五号）の施行の日八附則第六条の十六第四項及び第十条の三第一項の改正規定道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律（令和五年法律第四十三号）の施行の日九附則第十一条に五項を加える改正規定（第五十項及び第五十一項に係る部分に限る。）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律（令和五年法律第十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十第三十六条の十一及び第四十九条の十六の改正規定刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号）附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附299条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の二の三を第六条の二の四とし、第六条の二の二を第六条の二の三とする改正規定、第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定、第六条の七第四項、第七条の十の五、第七条の十一第二項、第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の改正規定並びに附則第十八条第一項、第十八条の六並びに第二十七条の三第二項及び第五項の改正規定令和七年一月一日二附則第十六条の二の八第六項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律（令和六年法律第十五号）の施行の日三附則第十一条第二項第一号ニの改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和六年法律第二十三号）の施行の日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、地方税法の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。）（同法附則第一条ただし書に係る部分を除く。）の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第九条及び附則第十二条の規定は昭和三十六年五月一日から、第五十六条の三から第五十六条の五までの規定の改正規定は同年七月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行令第八条、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は昭和四十五年六月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附300条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項、第七条の三の三第一項及び第七条の三の四の改正規定、同条を同令第七条の三の五とし、同令第七条の三の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十三第一項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三第一項及び第四十六条の四の改正規定、同条を同令第四十六条の五とし、同令第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八条の六第一項の改正規定並びに同令附則第四条の七、第十六条の二の十一第二項の表及び第四項の表、第十六条の三第三項の表及び第六項の表、第十七条第二項の表及び第四項の表、第十七条の三第四項の表及び第八項の表、第十八条、第十八条の五、第十八条の六第十六項及び第三十三項、第十八条の七第三項の表及び第六項の表、第十八条の七の二第七項第四号及び第十五項第五号並びに第二十七条の二第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第六条及び第十条の規定令和八年一月一日二第一条中地方税法施行令第六十一条の改正規定（「第十一条の六」の下に「、第十二条の二」を加える部分に限る。）並びに同令附則第十条を同令附則第九条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令附則第十五条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令附則第三十六条第三項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定令和八年四月一日三第一条中地方税法施行令第三十五条の六の改正規定令和八年十一月一日四第一条中地方税法施行令第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十四条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第五十二条の十九の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十条の二の二の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（附則第五条、第七条第三項及び第八条において「改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日五第一条中地方税法施行令附則第十条の二の二の改正規定（同条第二項第三号に係る部分に限る。）日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律（令和七年法律第二十六号）の施行の日六第一条中地方税法施行令附則第十一条第三十三項の改正規定港湾法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十五号）の施行の日七第一条中地方税法施行令附則第三条の二の三の改正規定公益信託に関する法律（令和六年法律第三十号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日 

## 第1_附301条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項及び第七条の十三第一項の改正規定、同令第八条の二の三を改め、同条を同令第八条の二の四とする改正規定、同令第八条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条の二の十三、第二十一条の二の二、第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項の改正規定、同令第四十八条の九の八を削る改正規定、同令第四十八条の九の七の三を改め、同条を同令第四十八条の九の八とする改正規定、同令第四十八条の九の七の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の六の二及び第十八条の六の三の改正規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定令和九年一月一日二第一条中地方税法施行令第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに第八条の二十三並びに附則第四条第二項及び第四条の二第二項の改正規定、同令附則第十七条の二第四項の改正規定（「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改める部分を除く。）並びに同令附則第十七条の二の二第一項及び第二十七条の三第五項の改正規定令和十年一月一日三第一条中地方税法施行令第五十七条の五の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条の規定令和十年四月一日四第四条の規定令和十一年四月一日五第二条の規定物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第号）の施行の日六第三条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和八年法律第号）の施行の日七第一条中地方税法施行令第九条の八の五、第二十四条の二の五及び第四十八条の十四の五の改正規定円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律（令和七年法律第六十七号）の施行の日八第一条中地方税法施行令附則第五条の二の四第七項の改正規定（「中小企業者等」の下に「（次項において「中小企業者等」という。）」を加える部分に限る。）及び同条に一項を加える改正規定産業技術力強化法の一部を改正する法律（令和八年法律第号）の施行の日九第一条中地方税法施行令第三十七条の十三の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和八年法律第号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日十第一条中地方税法施行令附則第四条の改正規定（第二号に掲げる改正規定を除く。）、同令附則第四条の二第十一項及び第二十項並びに第十八条の六第十四項及び第三十一項の改正規定、同令附則第十八条の六の三の次に二条を加える改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定（同条第八項及び第十七項に係る部分を除く。）並びに同令附則第二十一条の次に一条を加える改正規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和八年法律第号）の施行の日の属する年の翌々年の一月一日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は同年六月一日から、第四十二条の四及び第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第七条の二の改正規定（「十七万七千五百円」を「十八万七千五百円」に改める部分に限る。）、第七条の十三の改正規定、附則第十四条の次に四条を加える改正規定及び附則第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の六、第五十四条の七及び第五十六条の五の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の五の改正規定及び附則に二条を加える改正規定（附則第二十一条に係る部分に限る。）は昭和四十八年六月一日から、第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第六条の十七第三項を削る改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百六十一号）第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第五十一号）の施行の日（昭和五十年九月三十日）から施行する。ただし、次条第一項の規定中地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四及び第五十六条の五の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二を第五十六条の三の三とし、第五十六条の三の次に一条を加える改正規定は同年六月一日から、第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の五の改正規定は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十三年十月二日）から施行する。 

本ページではこの法令の最初の 250 条のみを表示しています。残り 1627 条以降の本文は [e-Gov 法令検索 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245)で参照できます。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
