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# chihojichi-ho-shiko

# 地方自治法施行規程 
法令番号 昭和22年政令第19号 施行日 2018-04-01 最終改正 2018-03-30 e-Gov 法令 ID 322CO0000000019 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [25_附2 第二十五条 ](#art-25_-2)

## 第1条 第一条 

第一条地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第四条の条例で定めたものとみなす。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令（警視庁令を含む。）、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。 

## 第2_附2条 （選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置） 

（選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置）第二条地方自治法の一部を改正する法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、地方自治法第百八十四条の二及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第3条 第三条 

第三条官吏の任用叙級に関する規定は、都道府県の職員については、準用しない。 

## 第4条 第四条 

第四条都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。２小作主事は、民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）第二十七条及び第二十八条（第三十条において準用する場合を含む。）に規定する事務をつかさどる。 

## 第5条 第五条 

第五条前条及び他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、規則で定める。 

## 第6条 第六条 

第六条地方自治法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第百六十九号）による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。２地方自治法施行の際現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、その所掌（休職中のものにあつては休職となつた際の所掌）に従い事務吏員又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。 

## 第7条 第七条 

第七条地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と同一の級に叙せられたものとする。 

## 第8条 第八条 

第八条副知事及び都道府県の専門委員については、官吏の分限に関する規定を準用しない。 

## 第9条 第九条 

第九条都道府県に都道府県職員委員会を置く。２都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。３前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。 

## 第10条 第十条 

第十条都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。 

## 第11条 第十一条 

第十一条都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 

## 第12条 第十二条 

第十二条都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。二職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。２懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴けん責とする。３免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。４懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。 

## 第13条 第十三条 

第十三条都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。２前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条市町村又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。 

## 第15条 第十五条 

第十五条第十二条の規定は、市町村又は特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村又は特別区の職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。 

## 第16条 第十六条 

第十六条市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。２市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。３委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。４町村の職員懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。５委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。６職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。７前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。 

## 第17条 第十七条 

第十七条第十三条の規定は、市町村又は特別区の専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。 

## 第18条 第十八条 

第十八条第十三条の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。 

## 第19条 第十九条 

第十九条第十三条の規定は、市町村又は特別区の選挙管理委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。 

## 第20条 第二十条 

第二十条第十三条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、同条第二項中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長又は特別区の区長」と、同条第二項中「報酬」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条第十二条及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県の代表監査委員」と読み替えるものとする。 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村又は特別区の代表監査委員」と読み替えるものとする。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によりした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条地方自治法の規定による人口は、同法第二百五十四条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内五箇村については、なお従前の例により算定するものとする。 

## 第25_附2条 第二十五条 

第二十五条この政令は、公布の日から、これを施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000019 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000019)

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