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# chiho-zaisei-ho_10

# 地方財政法第三十三条第二項第一号及び第二号の額の算定に関する省令 
法令番号 平成6年自治省令第17号 施行日 1994-04-01 最終改正 1994-03-31 e-Gov 法令 ID 406M50000008017 ステータス active 

目次 

- [1 （法第三十三条第二項第一号の額の算定方法） ](#art-1)
- [2 （法第三十三条第二項第二号の額の算定方法） ](#art-2)
- [3 （合算額の特例） ](#art-3)

## 第1条 （法第三十三条第二項第一号の額の算定方法） 

（法第三十三条第二項第一号の額の算定方法）第一条地方財政法（昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。）第三十三条第二項第一号に規定する地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成六年度及び平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。地方公共団体の種類年度算定方法都道府県一 平成六年度次の算式により算定した額とする。算式Ａ＋Ｂ×－Ｃ×Ｂ×又はＣ×に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号Ａ 平成６年度の市町村税の課税状況等に関する調（地方自治法等の規定に基く地方公共団体の報告に関する総理府令（昭和２８年総理府令第３２号）に基づき調製された市町村税の課税状況等に関する調をいう。以下「市町村税課税状況調」という。）第６１表（平成６年度特別減税に関する調）の表側「普通徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）ごとの額の合計額Ｂ 平成６年度の市町村税課税状況調第６１表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額Ｃ 平成６年度の市町村税課税状況調第６１表の表側「特別徴収」のうち「道府県民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額二 平成七年度次の算式により算定した額とする。算式Ｂ×－Ｃ×Ｂ×又はＣ×に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号前号の算式の符号Ｂ及びＣに同じ。市町村一 平成六年度次の算式により算定した額とする。算式Ａ＋Ｂ×－Ｃ×Ｂ×又はに千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号Ａ 平成６年度の市町村税課税状況調第６１表の表側「普通徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税額」欄に係る当該市町村の額Ｂ 平成６年度の市町村税課税状況調第６１表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税の対象となる所得割額」欄に係る当該市町村の額Ｃ 平成６年度の市町村税課税状況調第６１表の表側「特別徴収」のうち「市町村民税分」、表頭「特別減税後の所得割額」に係る当該市町村の額二 平成七年度次の算式により算定した額とする。算式Ｂ×－Ｃ×Ｂ×又はＣ×に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号前号の算式の符号Ｂ及びＣに同じ。 

## 第2条 （法第三十三条第二項第二号の額の算定方法） 

（法第三十三条第二項第二号の額の算定方法）第二条法第三十三条第二項第二号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。地方公共団体の種類年度算定方法都道府県一 平成六年度次の算式により算定した額とする。算式×１，５６８，１８１千円＋×４，７０４，５４５千円若しくはに小数点以下１１位未満の端数があるとき又は×１，５６８，１８１千円若しくは×４，７０４，５４５千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号Ａ 国勢調査令（昭和５５年政令第９８号）によって調査した平成２年１０月１日現在における人口の全国総数Ｂ 国勢調査令によって調査した平成２年１０月１日現在における当該都道府県の人口Ｃ 事業所統計調査規則（昭和５６年総理府令第２６号）によって調査した平成３年７月１日現在における当該都道府県の従業者数（ただし、長崎県の従業者数については、事業所統計調査規則によって調査した昭和６１年７月１日現在における長崎県島原市及び南高来郡深江町の従業者数から同令によって調査した同日現在における島原市及び深江町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数を加えた従業者数とする。）α 消費譲与税法施行規則（平成元年自治省令第３２号）第３条第２項に規定する算式により算定した当該都道府県の数値（当該数値又は当該数値の算定の過程に小数点以下１１位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）ΣＣ Ｃ×αの全国総数二 平成七年度次の算式により算定した額とする。算式×３４０，９０９千円＋×１，０２２，７２７千円若しくはに小数点以下１１位未満の端数があるとき又は×３４０，９０９千円若しくは×１，０２２，７２７千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号前号の算式の符号Ａ、Ｂ、Ｃ、α及びΣＣに同じ。市町村一 平成六年度次の算式により算定した額とする。算式×２，６１３，６３６千円＋×２，６１３，６３６千円若しくはに小数点以下１１位未満の端数があるとき又は×２，６１３，６３６千円若しくは×２，６１３，６３６千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号Ａ 国勢調査令によって調査した平成２年１０月１日現在における人口の全国総数Ｂ 国勢調査令によって調査した平成２年１０月１日現在における当該市町村の人口Ｃ 事業所統計調査規則によって調査した平成３年７月１日現在における当該市町村の従業者数（ただし、長崎県島原市及び南高来郡深江町の従業者数については、事業所統計規則によって調査した昭和６１年７月１日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成３年７月１日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。）ΣＣ Ｃの全国総数二 平成七年度次の算式により算定した額とする。算式×５６８，１８１千円＋×５６８，１８１千円若しくはに小数点以下１１位未満の端数があるとき又は×５６８，１８１千円若しくは×５６８，１８１千円に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。算式の符号前号の算式の符号Ａ、Ｂ、Ｃ及びΣＣに同じ。 

## 第3条 （合算額の特例） 

（合算額の特例）第三条前二条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008017)

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