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# chiho-keimu-kan_2

# 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 
法令番号 昭和29年国家公安委員会規程第2号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 e-Gov 法令 ID 329M60000000002 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （規律違反） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （規律違反の申立） ](#art-3)
- [4 （懲戒審査会） ](#art-4)
- [5 （審査会の組織） ](#art-5)
- [6 （幹事及び書記） ](#art-6)
- [7 （審査の要求） ](#art-7)
- [8 （審査） ](#art-8)
- [9 （除斥） ](#art-9)
- [10 （審査会の答申） ](#art-10)
- [11 （文書の様式及び交付等） ](#art-11)
- [12 （訓戒処分） ](#art-12)

## 第1条 （目的） 

（目的）第１条この規程は、地方警務官の懲戒の取扱に関し、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）及び人事院規則１２―０（職員の懲戒）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （規律違反） 

（規律違反）第２条地方警務官が、国家公務員法第８２条各号の１に該当する場合には、これを規律違反とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （規律違反の申立） 

（規律違反の申立）第３条地方警務官に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、国家公安委員会に申し立てることができる。２警察庁長官（以下「長官」という。）は、地方警務官に規律違反があるとき、又は地方警務官の規律違反について次項に定める申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、様式第１号の申立書に左の各号の証拠を添えて国家公安委員会に申し立てなければならない。（１）本人の聴取書又は始末書。但し、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。（２）関係人の聴取書又は陳述書（３）その他の証拠３警視総監又は道府県警察本部長は、所属の地方警務官に規律違反があるときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、前項に準じて長官に申告しなければならない。 

## 第4条 （懲戒審査会） 

（懲戒審査会）第４条国家公安委員会の要求に基き、地方警務官の規律違反について国家公安委員会の諮問に応ずるため、警察庁に懲戒審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

## 第5条 （審査会の組織） 

（審査会の組織）第５条審査会は、委員長及び４人以上９人以内の委員をもつて組織する。２委員長は長官をもつて充て、委員は警察庁の次長、官房長、局長、部長及び首席監察官のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。３委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。 

## 第6条 （幹事及び書記） 

（幹事及び書記）第６条審査会の事務を処理させるため、審査会に、幹事及び４人以内の書記を置く。２幹事は、長官官房人事課長をもつて充てる。３書記は、長官官房人事課監察官及び長官官房人事課に勤務する警視正又は警視の階級にある者のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。４幹事は、委員長の命を受けて、審査会の事務を掌理する。５書記は、審査会の事務に関し、幹事を助けて、事務を整理する。 

## 第7条 （審査の要求） 

（審査の要求）第７条国家公安委員会は、第３条に規定する申立を受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、ただちに審査会に当該事案の審査を要求するものとする。 

## 第8条 （審査） 

（審査）第８条委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。２審査は、書面審査によるものとする。３審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

## 第9条 （除斥） 

（除斥）第９条委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。 

## 第10条 （審査会の答申） 

（審査会の答申）第１０条審査会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から国家公安委員会に答申するものとする。 

## 第11条 （文書の様式及び交付等） 

（文書の様式及び交付等）第１１条懲戒処分は、被申立者に対し様式第２号による懲戒処分書及び人事院の定める様式による処分説明書を交付して行うものとする。２前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合において、官報に掲載することとなるときは、様式第３号により、これを行うものとする。 

## 第12条 （訓戒処分） 

（訓戒処分）第１２条国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。２前項の訓戒処分は、様式第４号の文書を交付して行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002)

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