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# busshi-no-ryutsu_2

# 物資の流通の効率化に関する法律施行令 
法令番号 平成17年政令第298号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-08-08 e-Gov 法令 ID 417CO0000000298 ステータス active 

目次 

- [1 （中小企業者の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （特定流通業務施設の区分） ](#art-2)
- [2_附2 （中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会） ](#art-3)
- [4 （保険料率） ](#art-4)
- [5 （特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力） ](#art-5)
- [6 （特定第一種荷主の指定に係る重量） ](#art-6)
- [7 （特定第二種荷主の指定に係る重量） ](#art-7)
- [8 （特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等） ](#art-8)
- [9 （特定倉庫業者の指定に係る保管量） ](#art-9)
- [10 （特定連鎖化事業者の指定に係る重量） ](#art-10)
- [11 （特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等） ](#art-11)
- [12 （主務大臣） ](#art-12)
- [13 （都道府県が処理する事務） ](#art-13)
- [14 （権限の委任） ](#art-14)

## 第1条 （中小企業者の範囲） 

（中小企業者の範囲）第一条物資の流通の効率化に関する法律（平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。）第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数一ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人２法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成三十年十月二十二日）から施行する。 

## 第2条 （特定流通業務施設の区分） 

（特定流通業務施設の区分）第二条法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。一卸売市場二倉庫（倉庫業（倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二条第二項の倉庫業をいう。以下同じ。）の用に供するものに限る。）三前二号に掲げるもの以外の流通業務施設（法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。）であって、中小企業流通業務総合効率化事業（中小企業者（同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。）が実施する流通業務総合効率化事業（法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の用に供するもの四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設 

## 第2_附2条 （中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止） 

（中小企業流通業務効率化促進法施行令の廃止）第二条中小企業流通業務効率化促進法施行令（平成四年政令第二百八十二号）は、廃止する。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 

## 第3条 （貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会） 

（貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会）第三条法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会二農業協同組合又は農業協同組合連合会三漁業協同組合又は漁業協同組合連合会四水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会五商工組合又は商工組合連合会六森林組合又は森林組合連合会 

## 第4条 （保険料率） 

（保険料率）第四条法第二十条第三項の政令で定める率（次項において「保険料率」という。）は、保証をした借入れの期間（中小企業信用保険法施行令（昭和二十五年政令第三百五十号）第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。）一年につき、中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険（次項において「無担保保険」という。）にあっては〇・四一パーセント（手形割引等特殊保証（同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。）及び当座貸越し特殊保証（同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。）の場合は、〇・三五パーセント）、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント（手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント）とする。２前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。 

## 第5条 （特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力） 

（特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力）第五条法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車（法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。）の数を合算して得た数とする。一当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等（法第三十条第六号に規定する貨物自動車運送事業者等をいう。次号において同じ。）が保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。）の用に供するもの二当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの第二種貨物利用運送事業（貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。）の用に供するもの（前号に掲げるものを除く。）２法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。 

## 第6条 （特定第一種荷主の指定に係る重量） 

（特定第一種荷主の指定に係る重量）第六条法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。２前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主（法第三十条第八号に規定する第一種荷主をいう。）が貨物自動車運送事業者（貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。）又は貨物利用運送事業者（法第三十条第八号に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。）に運送（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を行わせた貨物をいう。３法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。 

## 第7条 （特定第二種荷主の指定に係る重量） 

（特定第二種荷主の指定に係る重量）第七条法第四十五条第五項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者（法第三十条第二号に規定する運転者をいう。以下同じ。）との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。２前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第二種荷主（法第三十条第九号に規定する第二種荷主をいう。以下この項において同じ。）が自らの事業（貨物の運送及び保管の事業を除く。）に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物（次に掲げるものを除く。）をいう。一当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物二当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物３法第四十五条第五項の政令で定める重量は、九万トンとする。 

## 第8条 （特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等） 

（特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等）第八条法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会（同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会）とする。一たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会二酒類業国税審議会三農林水産業又は食品産業（酒類業を除く。第十一条において同じ。）食料・農業・農村政策審議会四建設業中央建設業審議会五造船に関する事業交通政策審議会 

## 第9条 （特定倉庫業者の指定に係る保管量） 

（特定倉庫業者の指定に係る保管量）第九条法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。２前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者（倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。）がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。３法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。 

## 第10条 （特定連鎖化事業者の指定に係る重量） 

（特定連鎖化事業者の指定に係る重量）第十条第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。２前項において準用する第七条第一項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者（法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。）の連鎖対象者（法第六十一条第一項に規定する連鎖対象者をいう。第一号において同じ。）が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物（次に掲げるものを除く。）をいう。一当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物二当該連鎖化事業者がその法第六十一条第一項に規定する事業に係る定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物３法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。 

## 第11条 （特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等） 

（特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等）第十一条法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会（同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会）とする。 

## 第12条 （主務大臣） 

（主務大臣）第十二条法第五条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第一項に規定する基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。２法第六条第一項並びに第四項及び第十項（これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。第十四条第一項から第四項までにおいて同じ。）、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区（法第四条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。）において特定流通業務施設（法第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。）の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。一中小企業流通業務総合効率化事業イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣イ貨物流通事業者（貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。）が実施するもの国土交通大臣及び経済産業大臣ロ食品等生産業者等（法第四条第十八号に規定する食品等生産業者等をいう。以下この項において同じ。）が実施するもの経済産業大臣及び農林水産大臣ハ貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣二前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣イ貨物流通事業者が実施するもの国土交通大臣ロ食品等生産業者等が実施するもの（ハに掲げるものを除く。）農林水産大臣ハ食品等生産業者等が実施するもののうち、法第四条第一号に規定する流通業務の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置（物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。）を導入するもの経済産業大臣及び農林水産大臣ニ貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣３法第九条第一項及び第二項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。一卸売市場農林水産大臣二倉庫（倉庫業の用に供するものに限る。）国土交通大臣三前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの経済産業大臣四前三号に掲げるもの以外の流通業務施設国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣 

## 第13条 （都道府県が処理する事務） 

（都道府県が処理する事務）第十三条法第六条第一項及び第四項（法第七条第四項において準用する場合を含む。）、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限（一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。）に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 

## 第14条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十四条法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び第十二項（これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。）並びに第七条第三項の規定による国土交通大臣の権限（いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。）並びに法第九条第一項及び第二項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限（当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。）は、当該区域を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任する。２法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項（法第七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による国土交通大臣の権限（いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。）並びに法第六条第十一項及び第十三項（これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による国土交通大臣の権限（当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。）は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。３法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限（一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。）は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。４法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限（一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。）は、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。５法第四十四条から第四十六条まで、第四十七条第三項、第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条第一項及び第二項の規定による法第四十三条第一項に規定する荷主事業所管大臣の権限（以下「荷主事業所管大臣権限」という。）のうち財務大臣に属する権限（国税庁の所掌に係るものに限る。）は、荷主（法第三十条第七号に規定する荷主をいう。以下同じ。）の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長（当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長）又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。６荷主事業所管大臣権限のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。７荷主事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。８荷主事業所管大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。９荷主事業所管大臣権限のうち環境大臣に属する権限（環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。）は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。１０法第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第三項、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項及び第二項の規定による法第六十二条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣の権限（次項において「連鎖化事業所管大臣権限」という。）のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。１１連鎖化事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000298)

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