---
canonical: https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_9
md_url: https://jpcite.com/laws/buryokukogeki-jitai-nado_9.md
lang: ja
category: laws
slug: buryokukogeki-jitai-nado_9
est_tokens: 284
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000280
---

# buryokukogeki-jitai-nado_9

# 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令 
法令番号 平成16年政令第280号 施行日 2008-06-18 最終改正 2008-06-18 e-Gov 法令 ID 416CO0000000280 ステータス active 

目次 

- [1 （公共の用に供する飛行場） ](#art-1)
- [2 （損失の補償の申請手続等） ](#art-2)

## 第1条 （公共の用に供する飛行場） 

（公共の用に供する飛行場）第一条武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（以下「法」という。）第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。一航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等（同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法（昭和三十一年法律第八十号）第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。）であって、現に供用されているもの（専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。）二自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの 

## 第2条 （損失の補償の申請手続等） 

（損失の補償の申請手続等）第二条法第十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。２国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。３第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一補償を受けようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）二請求額及びその明細三損失の発生した日時又は期間四損失の発生した区域又は場所五損失の内容 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000280 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000280)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
