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# bunka-geijutsu-kihonho

# 文化芸術基本法 
法令番号 平成13年法律第148号 施行日 2019-06-07 最終改正 2019-06-07 所管 mext カテゴリ 文化 e-Gov 法令 ID 413AC1000000148 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （基本理念） ](#art-2)
- [2_附2 （文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討） ](#art-2_-2)
- [3 （国の責務） ](#art-3)
- [4 （地方公共団体の責務） ](#art-4)
- [5 （国民の関心及び理解） ](#art-5)
- [5_2 （文化芸術団体の役割） ](#art-5_2)
- [5_3 （関係者相互の連携及び協働） ](#art-5_3)
- [6 （法制上の措置等） ](#art-6)
- [7 （文化芸術推進基本計画） ](#art-7)
- [7_2 （地方文化芸術推進基本計画） ](#art-7_2)
- [8 （芸術の振興） ](#art-8)
- [9 （メディア芸術の振興） ](#art-9)
- [10 （伝統芸能の継承及び発展） ](#art-10)
- [11 （芸能の振興） ](#art-11)
- [12 （生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） ](#art-12)
- [13 （文化財等の保存及び活用） ](#art-13)
- [14 （地域における文化芸術の振興等） ](#art-14)
- [15 （国際交流等の推進） ](#art-15)
- [16 （芸術家等の養成及び確保） ](#art-16)
- [17 （文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） ](#art-17)
- [18 （国語についての理解） ](#art-18)
- [19 （日本語教育の充実） ](#art-19)
- [20 （著作権等の保護及び利用） ](#art-20)
- [21 （国民の鑑賞等の機会の充実） ](#art-21)
- [22 （高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） ](#art-22)
- [23 （青少年の文化芸術活動の充実） ](#art-23)
- [24 （学校教育における文化芸術活動の充実） ](#art-24)
- [25 （劇場、音楽堂等の充実） ](#art-25)
- [26 （美術館、博物館、図書館等の充実） ](#art-26)
- [27 （地域における文化芸術活動の場の充実） ](#art-27)
- [28 （公共の建物等の建築に当たっての配慮等） ](#art-28)
- [29 （情報通信技術の活用の推進） ](#art-29)
- [29_2 （調査研究等） ](#art-29_2)
- [30 （地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） ](#art-30)
- [31 （民間の支援活動の活性化等） ](#art-31)
- [32 （関係機関等の連携等） ](#art-32)
- [33 （顕彰） ](#art-33)
- [34 （政策形成への民意の反映等） ](#art-34)
- [35 （地方公共団体の施策） ](#art-35)
- [36 （文化芸術推進会議） ](#art-36)
- [37 （都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） ](#art-37)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （基本理念） 

（基本理念）第二条文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。２文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。３文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。４文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。５文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。６文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。７文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。８文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。９文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。１０文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。 

## 第2_附2条 （文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討） 

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討）第二条政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3条 （国の責務） 

（国の責務）第三条国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第4条 （地方公共団体の責務） 

（地方公共団体の責務）第四条地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第5条 （国民の関心及び理解） 

（国民の関心及び理解）第五条国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。 

## 第5_2条 （文化芸術団体の役割） 

（文化芸術団体の役割）第五条の二文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 

## 第5_3条 （関係者相互の連携及び協働） 

（関係者相互の連携及び協働）第五条の三国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

## 第6条 （法制上の措置等） 

（法制上の措置等）第六条政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 

## 第7条 （文化芸術推進基本計画） 

（文化芸術推進基本計画）第七条政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）を定めなければならない。２文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。３文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。４文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。５文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。６前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

## 第7_2条 （地方文化芸術推進基本計画） 

（地方文化芸術推進基本計画）第七条の二都道府県及び市（特別区を含む。第三十七条において同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（次項において「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画（次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。）を定めるよう努めるものとする。２特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

## 第8条 （芸術の振興） 

（芸術の振興）第八条国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメディア芸術を除く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第9条 （メディア芸術の振興） 

（メディア芸術の振興）第九条国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第10条 （伝統芸能の継承及び発展） 

（伝統芸能の継承及び発展）第十条国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第11条 （芸能の振興） 

（芸能の振興）第十一条国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第12条 （生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及）第十二条国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）の振興を図るとともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第13条 （文化財等の保存及び活用） 

（文化財等の保存及び活用）第十三条国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」という。）の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第14条 （地域における文化芸術の振興等） 

（地域における文化芸術の振興等）第十四条国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第15条 （国際交流等の推進） 

（国際交流等の推進）第十五条国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。２国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。 

## 第16条 （芸術家等の養成及び確保） 

（芸術家等の養成及び確保）第十六条国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」という。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第17条 （文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等）第十七条国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第18条 （国語についての理解） 

（国語についての理解）第十八条国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第19条 （日本語教育の充実） 

（日本語教育の充実）第十九条国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第20条 （著作権等の保護及び利用） 

（著作権等の保護及び利用）第二十条国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利（以下この条において「著作権等」という。）について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第21条 （国民の鑑賞等の機会の充実） 

（国民の鑑賞等の機会の充実）第二十一条国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第22条 （高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実）第二十二条国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第23条 （青少年の文化芸術活動の充実） 

（青少年の文化芸術活動の充実）第二十三条国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第24条 （学校教育における文化芸術活動の充実） 

（学校教育における文化芸術活動の充実）第二十四条国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第25条 （劇場、音楽堂等の充実） 

（劇場、音楽堂等の充実）第二十五条国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第26条 （美術館、博物館、図書館等の充実） 

（美術館、博物館、図書館等の充実）第二十六条国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第27条 （地域における文化芸術活動の場の充実） 

（地域における文化芸術活動の場の充実）第二十七条国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第28条 （公共の建物等の建築に当たっての配慮等） 

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等）第二十八条国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。２国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。 

## 第29条 （情報通信技術の活用の推進） 

（情報通信技術の活用の推進）第二十九条国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第29_2条 （調査研究等） 

（調査研究等）第二十九条の二国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第30条 （地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等）第三十条国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

## 第31条 （民間の支援活動の活性化等） 

（民間の支援活動の活性化等）第三十一条国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

## 第32条 （関係機関等の連携等） 

（関係機関等の連携等）第三十二条国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。２国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関、民間事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 

## 第33条 （顕彰） 

（顕彰）第三十三条国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。 

## 第34条 （政策形成への民意の反映等） 

（政策形成への民意の反映等）第三十四条国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 

## 第35条 （地方公共団体の施策） 

（地方公共団体の施策）第三十五条地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。 

## 第36条 （文化芸術推進会議） 

（文化芸術推進会議）第三十六条政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

## 第37条 （都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） 

（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等）第三十七条都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

## 関連する公的支援制度 

- [文化芸術推進基本計画(第2期) ](/programs/?id=UNI-ext-f175c43601)(reference) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000148)

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