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# boei-sho-no_8

# 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 
法令番号 昭和39年総理府令第35号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-03-31 e-Gov 法令 ID 339M50000002035 ステータス active 

目次 

- [1 （用語の意義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署） ](#art-2)
- [3 （世帯主である職員） ](#art-3)
- [3_附2 （改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額） ](#art-4)
- [5 （扶養親族のある職員に含まない職員等） ](#art-5)
- [6 （防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額） ](#art-6)
- [7 （支給額が零となる職員） ](#art-7)
- [8 （日割計算の額等） ](#art-8)
- [9 （支給日等） ](#art-9)
- [10 （雑則） ](#art-10)

## 第1条 （用語の意義） 

（用語の意義）第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一職員防衛省の職員（一般職に属する職員を除く。）をいう。二基準日国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。）第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する基準日をいう。三営内者等自衛隊法施行規則（昭和二十九年総理府令第四十号）第五十一条本文又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官（その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地（当該所在地に通勤可能な市町村を含む。）に扶養親族を有する者を除く。）をいう。四支給対象職員法第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する支給対象職員をいう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十七号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署） 

（法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署）第二条法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。 

## 第3条 （世帯主である職員） 

（世帯主である職員）第三条法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。一職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十一条第二項に規定する扶養親族（以下「扶養親族」という。）を有する者二扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者 

## 第3_附2条 （改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置） 

（改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置）第三条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から第六項までに定めるところによる。２この項から第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一改正法一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をいう。二改正後の法改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。三旧寒冷地改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第三号に規定する旧寒冷地をいう。四経過措置対象職員改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。五基準在勤地域改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第六号に規定する基準在勤地域をいう。六基準世帯等区分改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。七みなし寒冷地手当基礎額改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。八支給対象職員改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項に規定する支給対象職員をいう。九世帯等の区分改正法第五条において準用する改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第一項及び第二項において準用する同法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。十基準日改正後の法第五条において準用する法第一条に規定する基準日をいう。３改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。一基準日（その属する月が平成十八年三月までのものに限る。）において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。イ経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額（以下「準用改正法附則第十項支給額」という。）ロ次に掲げる額のうちいずれか高い額（１）経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十二項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額（以下「準用改正法附則第十二項支給額」という。）（２）（１）の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定（同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。）を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額（以下「最低新手当額」という。）二基準日（その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。）において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。イ経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額（以下「準用改正法附則第十一項支給額」という。）ロ準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額三基準日（その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。）において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。四基準日（その属する月が平成十八年三月までのものに限る。）において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定（同条第一項又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。）を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。イ準用改正法附則第十項支給額ロ準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額五基準日（その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。）において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第五条において準用する第二条第一項又は第二項の規定（同条第一項又は第二項の規定に基づく防衛大臣の定めを含む。）を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。イ準用改正法附則第十一項支給額ロ準用改正法附則第十二項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額４次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。一改正後の法第五条において準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員同号の規定の例による額二防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則（昭和三十九年総理府令第三十五号。次項において「支給規則」という。）第六条各号に掲げる職員零５附則第二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第五条において準用する法第二条第四項及び支給規則第七条の規定の例によるものとした場合において同項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。６人事交流等により防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官又は防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日（その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。）において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十項から第十三項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。 

## 第4条 （政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額） 

（政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額）第四条法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。地域の区分世帯等の区分 営内者等であつて扶養親族のあるものその他の営内者等であるもの一級地一四、七〇〇円五、七五〇円二級地一三、〇〇〇円四、九〇〇円三級地一二、五五〇円四、八〇〇円四級地九、九〇〇円四、一〇〇円 

## 第5条 （扶養親族のある職員に含まない職員等） 

（扶養親族のある職員に含まない職員等）第五条法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。２前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条（第二号を除く。）に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。 

## 第6条 （防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額） 

（防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額）第六条法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。 

## 第7条 （支給額が零となる職員） 

（支給額が零となる職員）第七条法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第三号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。一自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十三条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員二自衛隊法第四十三条の規定により休職にされている職員（前号に掲げる職員を除く。）のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条に基づく給与の支給を受けていない職員三自衛隊法第四十六条の規定により停職にされている職員四自衛官候補生五防衛大学校の学生（防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。）及び防衛医科大学校の学生（同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。）六生徒（自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。）七国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をしている職員八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官九国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律（平成七年法律第百二十二号）第二条第一項の規定により派遣されている職員十国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員十一国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成十九年法律第四十五号）第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をしている職員十二国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第七十八号）第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をしている職員十三本邦外にある職員（第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。） 

## 第8条 （日割計算の額等） 

（日割計算の額等）第八条法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。２法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項第三号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。一基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号又は第三号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合二基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合 

## 第9条 （支給日等） 

（支給日等）第九条寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）第八条第一項及び第二項の規定により俸給を支給する日をいう。）とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。２基準日から支給日（防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日）の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。３基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日（防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日）後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。４寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。 

## 第10条 （雑則） 

（雑則）第十条職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035)

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