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# boei-shisetsu-shuhen_3

# 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 
法令番号 昭和49年総理府令第43号 施行日 2023-04-01 最終改正 2023-03-31 所管 moe e-Gov 法令 ID 349M50000002043 ステータス active 

目次 

- [1 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値） ](#art-2)
- [3 （特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定） ](#art-3)
- [4 （関連市町村の合併があつた場合の特例） ](#art-4)
- [5 （損失補償の申請） ](#art-5)
- [6 （異議の申出） ](#art-6)
- [11 （処分等に関する経過措置） ](#art-11)

## 第1条 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法） 

（第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法）第一条防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令（以下「令」という。）第八条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。２前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。一ＬＡＥ，ｄｉ一日の間の自衛隊等（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。）の航空機の離陸、着陸等（法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。）の実施により単発的に発生する騒音（以下「単発騒音」という。）のうち午前七時から午後七時までの間におけるｉ番目のものの単発騒音暴露レベル（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項に規定する日本産業規格Ｚ八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。）二ＬＡＥ，ｅｊ単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるｊ番目のものの単発騒音暴露レベル三ＬＡＥ，ｎｋ単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるｋ番目のものの単発騒音暴露レベル四Ｔ０規準化時間（一秒）五Ｔ一日の時間（八万六千四百秒）３防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値） 

（第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値）第二条令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。 

## 第3条 （特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定） 

（特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定）第三条法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村（以下「関連市町村」という。）に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金（以下「交付金」という。）の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第六項の額の合算額とする。２前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。一普通交付額交付金を交付する年度（以下「交付年度」という。）に交付すべき交付金の予算額に百分の六十二・五を乗じて得た額の範囲内において、前年度の普通交付額を考慮し、防衛大臣が配分した額二面積点数第一表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第十五条第二号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値（砲撃が実施される演習場又は試験場（以下「演習場等」という。）に係る関連市町村で同条第四号に規定する関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積（防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。）に対する割合（以下この号及び次号において「第十五条第四号割合」という。）が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・五を乗じて得た数値とし、令第十三条第四号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で第十五条第四号割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・三を乗じて得た数値とする。）第一表百万平方メートル未満一百万平方メートル以上五百万平方メートル未満二五百万平方メートル以上千万平方メートル未満三千万平方メートル以上二千万平方メートル未満四二千万平方メートル以上三千万平方メートル未満五三千万平方メートル以上五千万平方メートル未満六五千万平方メートル以上七第二表一パーセント未満一・〇一パーセント以上五パーセント未満一・二五パーセント以上十パーセント未満一・四十パーセント以上二十パーセント未満一・八二十パーセント以上三十パーセント未満二・二三十パーセント以上四十パーセント未満二・六四十パーセント以上五十パーセント未満三・〇五十パーセント以上六十パーセント未満三・四六十パーセント以上七十パーセント未満三・八七十パーセント以上八十パーセント未満四・二八十パーセント以上四・六三人口点数第一表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口（一の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。）の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる第十五条第四号割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値第一表五千人未満七五千人以上一万人未満八一万人以上二万人未満九二万人以上三万人未満十三万人以上四万人未満十一四万人以上五万人未満十二五万人以上十三第二表一平方キロメートル当たり七百五十人未満（町村にあつては、百人未満）一・〇一平方キロメートル当たり七百五十人以上千五百人未満（町村にあつては、百人以上二百人未満）一・二一平方キロメートル当たり千五百人以上二千二百五十人未満（町村にあつては、二百人以上三百人未満）一・四一平方キロメートル当たり二千二百五十人以上三千人未満（町村にあつては、三百人以上四百人未満）一・六一平方キロメートル当たり三千人以上（町村にあつては、四百人以上）一・八四特定防衛施設の運用点数次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値（特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値）。ただし、当該防衛施設を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用している場合にあつては、当該数値に一・二を乗じて得た数値とする。イ飛行場等（令第十五条第四号に規定する飛行場等をいう。以下同じ。）次に掲げる式により算定して得た数値航空機の種類別点数×航空機の飛行回数別点数×｛１＋（１／２）（当該飛行場等に係る関連市町村の数－１）｝×（当該関連市町村の配分点数／当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数）この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。（１）航空機の種類別点数第一表の上欄に掲げる航空機の種類（交付年度において当該飛行場等において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。）の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値（２）航空機の飛行回数別点数第二表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場等に係る関連市町村の障害人口（法第四条に規定する第一種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の交付年度の四月一日現在における人口（法第五条第一項に規定する第二種区域内に居住する者の人口にあつては、当該人口に二を乗じて得た人口）をいう。以下同じ。）を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値（３）配分点数第三表の上欄に掲げる関連市町村ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値（令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値）第一表回転翼航空機その他ターボジエツト発動機を主たる動力又は補助動力としない航空機〇・一ターボジエツト発動機を補助動力とする航空機一・〇ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機及び大型の輸送機以外の航空機一・五ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機又は大型の輸送機三・〇ターボジエツト発動機を主たる動力とする超音速の航空機四・〇第二表六千五百回未満五千人未満〇・六五千人以上一万人未満〇・八一万人以上二万人未満一・〇二万人以上四万人未満一・二四万人以上一・四六千五百回以上九千七百五十回未満五千人未満一・二五千人以上一万人未満一・六一万人以上二万人未満二・〇二万人以上四万人未満二・四四万人以上二・八九千七百五十回以上一万三千回未満五千人未満一・八五千人以上一万人未満二・四一万人以上二万人未満三・〇二万人以上四万人未満三・六四万人以上四・二一万三千回以上一万九千五百回未満五千人未満二・四五千人以上一万人未満三・二一万人以上二万人未満四・〇二万人以上四万人未満四・八四万人以上五・六一万九千五百回以上二万六千回未満五千人未満三・〇五千人以上一万人未満四・〇一万人以上二万人未満五・〇二万人以上四万人未満六・〇四万人以上七・〇二万六千回以上三万二千五百回未満五千人未満三・六五千人以上一万人未満四・八一万人以上二万人未満六・〇二万人以上四万人未満七・二四万人以上八・四三万二千五百回以上三万九千回未満五千人未満四・二五千人以上一万人未満五・六一万人以上二万人未満七・〇二万人以上四万人未満八・四四万人以上九・八三万九千回以上四万五千五百回未満五千人未満四・八五千人以上一万人未満六・四一万人以上二万人未満八・〇二万人以上四万人未満九・六四万人以上十一・二四万五千五百回以上五万二千回未満五千人未満五・四五千人以上一万人未満七・二一万人以上二万人未満九・〇二万人以上四万人未満十・八四万人以上十二・六五万二千回以上五万八千五百回未満五千人未満六・〇五千人以上一万人未満八・〇一万人以上二万人未満十・〇二万人以上四万人未満十二・〇四万人以上十四・〇五万八千五百回以上六万五千回未満五千人未満六・六五千人以上一万人未満八・八一万人以上二万人未満十一・〇二万人以上四万人未満十三・二四万人以上十五・四六万五千回以上五千人未満七・二五千人以上一万人未満九・六一万人以上二万人未満十二・〇二万人以上四万人未満十四・四四万人以上十六・八第三表千五百人未満一・〇千五百人以上三千人未満一・七三千人以上六千人未満二・三六千人以上一万二千人未満三・〇一万二千人以上二万四千人未満三・七二万四千人以上四万八千人未満四・三四万八千人以上五・〇ロ航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場次に掲げる式により算定して得た数値航空機の飛行回数別点数×｛１＋（１／２）（当該演習場に係る関連市町村の数－１）｝×（当該関連市町村の配分点数／当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数）この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。（１）航空機の飛行回数別点数第一表の上欄に掲げる令第十五条第五号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る関連市町村の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値（２）配分点数第二表の上欄に掲げる関連市町村の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値（令第十五条第二号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値）第一表六千五百回未満五千人未満七・二五千人以上一万人未満九・六一万人以上二万人未満十二・〇二万人以上四万人未満十四・四四万人以上十六・八六千五百回以上八千百二十五回未満五千人未満十・八五千人以上一万人未満十四・四一万人以上二万人未満十八・〇二万人以上四万人未満二十一・六四万人 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第4条 （関連市町村の合併があつた場合の特例） 

（関連市町村の合併があつた場合の特例）第四条前条（第六項を除く。以下同じ。）の規定により、関連市町村の合併（関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併（二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。）をいう。以下同じ。）により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村（以下「合併後関連市町村」という。）に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村（関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。）が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額（当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額）より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度（当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度）以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。 

## 第5条 （損失補償の申請） 

（損失補償の申請）第五条法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。２前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。 

## 第6条 （異議の申出） 

（異議の申出）第六条法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。２前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。 

## 第11条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第十一条この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為（以下「申請等」という。）は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002043 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002043)

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