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# boei-shisetsu-shuhen_2

# 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 
法令番号 昭和49年政令第228号 施行日 2025-10-01 最終改正 2025-09-18 所管 moe e-Gov 法令 ID 349CO0000000228 ステータス active 

目次 

- [1 （障害の原因となる自衛隊等の行為） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （障害防止工事の補助の割合） ](#art-2)
- [3 （障害防止工事の対象となる施設） ](#art-3)
- [4 （著しい音響の原因となる自衛隊等の行為） ](#art-4)
- [5 （著しい音響の基準） ](#art-5)
- [6 （防音工事の補助の割合） ](#art-6)
- [7 （防音工事の対象となる施設） ](#art-7)
- [8 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定） ](#art-8)
- [9 （移転等の補償の対象とする物件） ](#art-9)
- [9_附2 （防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （買入れの対象とする土地） ](#art-10)
- [11 （土地の無償使用に係る施設） ](#art-11)
- [12 （民生安定施設の範囲及び補助の割合） ](#art-12)
- [13 （特定防衛施設として指定することができる防衛施設） ](#art-13)
- [14 （特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業） ](#art-14)
- [15 （特定防衛施設周辺整備調整交付金の額） ](#art-15)
- [16 （損失補償の対象となる事業） ](#art-16)
- [17 （損失の原因となる自衛隊の行為） ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 （告示の方式） ](#art-19)

## 第1条 （障害の原因となる自衛隊等の行為） 

（障害の原因となる自衛隊等の行為）第一条防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施二艦船又は舟艇のひん繁な使用三法第二条第二項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更四電波のひん繁な発射 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（令和四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。）の施行の日（平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （障害防止工事の補助の割合） 

（障害防止工事の補助の割合）第二条法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等（以下「自衛隊等」という。）以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。２前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第三条第一項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。 

## 第3条 （障害防止工事の対象となる施設） 

（障害防止工事の対象となる施設）第三条法第三条第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一鉄道二テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設 

## 第4条 （著しい音響の原因となる自衛隊等の行為） 

（著しい音響の原因となる自衛隊等の行為）第四条法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。 

## 第5条 （著しい音響の基準） 

（著しい音響の基準）第五条法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。 

## 第6条 （防音工事の補助の割合） 

（防音工事の補助の割合）第六条第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為（法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。）」と読み替えるものとする。 

## 第7条 （防音工事の対象となる施設） 

（防音工事の対象となる施設）第七条法第三条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百二十四条に規定する専修学校二地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項に規定する保健所三児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十条の二第二項に規定するこども家庭センター（母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業を行う施設に限る。）、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設四身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第三十一条に規定する身体障害者福祉センター五生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第二項に規定する救護施設六老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター七職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設九就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（第十二条の表七の項において「幼保連携型認定こども園」という。） 

## 第8条 （第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定） 

（第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定）第八条法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。 

## 第9条 （移転等の補償の対象とする物件） 

（移転等の補償の対象とする物件）第九条法第五条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件（建物を除く。）にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。 

## 第9_附2条 （防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第九条放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第二条第二項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第二十七条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条及び附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第10条 （買入れの対象とする土地） 

（買入れの対象とする土地）第十条法第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。一宅地（法第五条第一項の規定による指定の際（法附則第四項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十五号。以下「旧法」という。）第五条第一項の規定により当該区域が指定された際）宅地であるものに限る。）二法第五条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地（前号に掲げる宅地を除く。）でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地 

## 第11条 （土地の無償使用に係る施設） 

（土地の無償使用に係る施設）第十一条法第七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一花壇二種苗を育成するための施設三駐車場四消防その他の防災に関する施設五公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設 

## 第12条 （民生安定施設の範囲及び補助の割合） 

（民生安定施設の範囲及び補助の割合）第十二条法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。項補助に係る施設補助の割合一有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務を行うための施設十分の八二道路（農業用施設及び林業用施設であるものを除く。）十分の八三児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設十分の七・五四保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十一条第三号に規定する看護師養成所又は同法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所十分の七・五五電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二条第四号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設十分の七・五六老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十条の七に規定する老人福祉センター十分の七・五七一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設（学校（幼保連携型認定こども園を除く。）の施設を除く。）十分の七・五八消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第三条に規定する消防施設三分の二九公園、緑地その他の公共空地三分の二十水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第一項に規定する水道十分の六十一し尿処理施設又はごみ処理施設十分の五十二港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地十分の七・五十三農業用施設、林業用施設又は漁業用施設三分の二十四その他防衛大臣が指定する施設十分の七・五 

## 第13条 （特定防衛施設として指定することができる防衛施設） 

（特定防衛施設として指定することができる防衛施設）第十三条法第九条第一項第四号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。一大規模な弾薬庫二砲撃が実施される試験場（防衛省組織令（昭和二十九年政令第百七十八号）第二百十三条に規定する千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場をいう。第十五条第五号イにおいて同じ。）三飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの（法第九条第一項第一号に掲げるものを除く。）四防衛施設（法第九条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。）で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合（当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合）が著しく高いもの 

## 第14条 （特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業） 

（特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業）第十四条法第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設（国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。）とする。一交通施設及び通信施設二スポーツ又はレクリエーションに関する施設三環境衛生施設四教育文化施設五医療施設六社会福祉施設七消防に関する施設八産業の振興に寄与する施設２法第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業（国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。）とする。一防災に関する事業二住民の生活の安全に関する事業三通信に関する事業四教育、スポーツ及び文化に関する事業五医療に関する事業六福祉に関する事業七環境衛生に関する事業八産業の振興に寄与する事業九交通に関する事業十良好な景観の形成に関する事業十一前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの 

## 第15条 （特定防衛施設周辺整備調整交付金の額） 

（特定防衛施設周辺整備調整交付金の額）第十五条法第九条第二項の規定により特定防衛施設関連市町村（以下「関連市町村」という。）に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金（以下「交付金」という。）の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。一法第九条第一項の規定により指定された特定防衛施設（以下「特定防衛施設」という。）の交付金を交付する年度（以下「交付年度」という。）の四月一日現在における面積二当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積（当該特定防衛施設の周辺の区域に法第五条第一項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積）が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合三関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口四関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積（防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。）に対する割合（飛行場等（法第九条第一項第一号に掲げる防衛施設又は第十三条第三号に掲げる防衛施設をいう。次号ア及び第六号において同じ。）に係る関連市町村にあつては、当該割合及び当該飛行場等に係る法第四条に規定する第一種区域の交付年度の四月一日現在における人口の当該第一種区域の同日現在における面積に対する割合）五次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様ア飛行場等又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場航空機の種類及び交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数イ砲撃が実施される演習場又は試験場交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に当該演習場又は試験場を使用した自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数ウ港湾自衛隊等が使用する係留施設が港湾法第二条第五項第三号に掲げる係留施設に占める割合並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数六特定防衛施設内において行われる航空機の地上での移動、航空機の整備その他の防衛省令で定める航空機の運用及び管理により生ずる音響（飛行場等にあつては、当該音響並びに当該航空機の運用及び管理により生ずる臭気）に起因する影響が大きいと認められる関連市町村におけるその影響の程度七特定防衛施設に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更 

## 第16条 （損失補償の対象となる事業） 

（損失補償の対象となる事業）第十六条法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法（昭和二十七年法律第百五十一号）第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。 

## 第17条 （損失の原因となる自衛隊の行為） 

（損失の原因となる自衛隊の行為）第十七条法第十三条第一項第一号及び第二号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。 

## 第18条 第十八条 

第十八条法第十三条第一項第三号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。 

## 第19条 （告示の方式） 

（告示の方式）第十九条第五条、第十四条第二項第十一号及び第十七条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第四条、法第五条第一項、法第六条第一項及び法第九条第一項並びに第十二条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228)

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