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# beishu-kaihatsu-ginko_2

# 米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 
法令番号 昭和51年大蔵省令第17号 施行日 2003-03-28 最終改正 2003-03-28 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 351M50000040017 ステータス active 

目次 

- [1 （国債の名称） ](#art-1)
- [2 （適用除外） ](#art-2)
- [3 （取扱店） ](#art-3)
- [4 （出資等の場合の額面金額） ](#art-4)
- [5 （分割及び併合） ](#art-5)
- [6 （償還の手続） ](#art-6)
- [7 （一部の償還の請求を受けた場合の措置） ](#art-7)
- [8 （日本銀行が買取つた場合の措置） ](#art-8)

## 第1条 （国債の名称） 

（国債の名称）第一条米州開発銀行（以下「銀行」という。）に出資し又は拠出するため、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律（昭和五十一年法律第四十号。以下「法」という。）第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ米州開発銀行通貨代用国庫債券又は米州開発銀行特別業務基金拠出国庫債券若しくは米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券（以下「通貨代用国庫債券」という。）とする。 

## 第2条 （適用除外） 

（適用除外）第二条国債規則（大正十一年大蔵省令第三十一号）の規定は、通貨代用国庫債券（第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。）については適用しない。 

## 第3条 （取扱店） 

（取扱店）第三条通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。 

## 第4条 （出資等の場合の額面金額） 

（出資等の場合の額面金額）第四条法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。 

## 第5条 （分割及び併合） 

（分割及び併合）第五条政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。２前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。 

## 第6条 （償還の手続） 

（償還の手続）第六条政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定（以下「銀行の勘定」という。）に払込むものとする。 

## 第7条 （一部の償還の請求を受けた場合の措置） 

（一部の償還の請求を受けた場合の措置）第七条前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。 

## 第8条 （日本銀行が買取つた場合の措置） 

（日本銀行が買取つた場合の措置）第八条日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律（昭和二十七年法律第百九十一号）第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払込まなければならない。２政府は、前項の場合には、日本銀行が買取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040017)

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