---
canonical: https://jpcite.com/laws/asuka-chiho-niokeru
md_url: https://jpcite.com/laws/asuka-chiho-niokeru.md
lang: ja
category: laws
slug: asuka-chiho-niokeru
est_tokens: 272
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000107
---

# asuka-chiho-niokeru

# 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 
法令番号 昭和47年法律第107号 施行日 2011-07-14 最終改正 2011-06-24 所管 mext カテゴリ 文化 e-Gov 法令 ID 347AC1000000107 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （寄附金付郵便葉書等の発行の特例） ](#art-2)

## 第1条 （この法律の趣旨） 

（この法律の趣旨）第一条この法律は、飛鳥地方（飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。）における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第2条 （寄附金付郵便葉書等の発行の特例） 

（寄附金付郵便葉書等の発行の特例）第二条お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四号）第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団（昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000107 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000107)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
