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# an-ma-matsusaaji

# あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 
法令番号 昭和22年法律第217号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 322AC0000000217 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （実施のための準備） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （検討） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 （再免許に係る経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_2 第三条の二 ](#art-3_2)
- [3_3 第三条の三 ](#art-3_3)
- [3_3_2 第三条の三の二 ](#art-3_3_2)
- [3_4 第三条の四 ](#art-3_4)
- [3_5 第三条の五 ](#art-3_5)
- [3_6 第三条の六 ](#art-3_6)
- [3_7 第三条の七 ](#art-3_7)
- [3_8 第三条の八 ](#art-3_8)
- [3_9 第三条の九 ](#art-3_9)
- [3_10 第三条の十 ](#art-3_10)
- [3_11 第三条の十一 ](#art-3_11)
- [3_12 第三条の十二 ](#art-3_12)
- [3_13 第三条の十三 ](#art-3_13)
- [3_14 第三条の十四 ](#art-3_14)
- [3_15 第三条の十五 ](#art-3_15)
- [3_16 第三条の十六 ](#art-3_16)
- [3_17 第三条の十七 ](#art-3_17)
- [3_18 第三条の十八 ](#art-3_18)
- [3_19 第三条の十九 ](#art-3_19)
- [3_20 第三条の二十 ](#art-3_20)
- [3_21 第三条の二十一 ](#art-3_21)
- [3_22 第三条の二十二 ](#art-3_22)
- [3_23 第三条の二十三 ](#art-3_23)
- [3_24 第三条の二十四 ](#art-3_24)
- [3_25 第三条の二十五 ](#art-3_25)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に係る経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置の原則） ](#art-5_-2)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （処分、手続等に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-7_-4)
- [7_2 第七条の二 ](#art-7_2)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 （旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （政令への委任） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-4)
- [9_2 第九条の二 ](#art-9_2)
- [9_3 第九条の三 ](#art-9_3)
- [9_4 第九条の四 ](#art-9_4)
- [9_5 第九条の五 ](#art-9_5)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （講習会） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [11_附2 （旧法による処分及び手続） ](#art-11_-2)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [12_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_2 第十二条の二 ](#art-12_2)
- [12_3 第十二条の三 ](#art-12_3)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [13_附2 （経過措置の政令への委任） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-3)
- [13_附4 （その他の処分、申請等に係る経過措置） ](#art-13_-4)
- [13_2 第十三条の二 ](#art-13_2)
- [13_3 第十三条の三 ](#art-13_3)
- [13_4 第十三条の四 ](#art-13_4)
- [13_5 第十三条の五 ](#art-13_5)
- [13_6 第十三条の六 ](#art-13_6)
- [13_7 第十三条の七 ](#art-13_7)
- [13_8 第十三条の八 ](#art-13_8)
- [13_9 第十三条の九 ](#art-13_9)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-14_-3)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-15_-3)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [18_2 第十八条の二 ](#art-18_2)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [19_2 第十九条の二 ](#art-19_2)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)
- [74 （厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置） ](#art-74)
- [75 （厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置） ](#art-75)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 第一条 

第一条医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許（以下免許という。）を受けなければならない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定（「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。）は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第2条 第二条 

第二条免許は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者（この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。）で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験（以下「試験」という。）に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。一厚生労働大臣あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設二都道府県知事はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員（次項において「試験委員」という。）に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 

## 第2_附2条 （実施のための準備） 

（実施のための準備）第二条この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（以下「新法」という。）の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関（以下「指定登録機関」という。）に関し必要な準備を行うものとする。 

## 第2_附3条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附5条 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験とみなす。 

## 第3条 第三条 

第三条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二麻薬、大麻又はあへんの中毒者三罰金以上の刑に処せられた者四前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 

## 第3_附2条 （再免許に係る経過措置） 

（再免許に係る経過措置）第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由（以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。）に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 

## 第3_2条 第三条の二 

第三条の二厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師（以下「施術者」という。）の免許に関する事項を登録する。 

## 第3_3条 第三条の三 

第三条の三免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証（以下「免許証」という。）を交付する。 

## 第3_3_2条 第三条の三の二 

第三条の三の二厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 

## 第3_4条 第三条の四 

第三条の四厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）を行わせることができる。指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。三申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イこの法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 

## 第3_5条 第三条の五 

第三条の五指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 

## 第3_6条 第三条の六 

第三条の六指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第3_7条 第三条の七 

第三条の七指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程（以下「試験事務規程」という。）を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

## 第3_8条 第三条の八 

第三条の八指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員（次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。）に行わせなければならない。指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 

## 第3_9条 第三条の九 

第三条の九試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 

## 第3_10条 第三条の十 

第三条の十指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 

## 第3_11条 第三条の十一 

第三条の十一指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第3_12条 第三条の十二 

第三条の十二指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 

## 第3_13条 第三条の十三 

第三条の十三厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第3_14条 第三条の十四 

第三条の十四厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 

## 第3_15条 第三条の十五 

第三条の十五厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第3_16条 第三条の十六 

第三条の十六指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 

## 第3_17条 第三条の十七 

第三条の十七厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。二第三条の五第二項（第三条の八第四項において準用する場合を含む。）、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。三第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。四第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。五次条第一項の条件に違反したとき。 

## 第3_18条 第三条の十八 

第三条の十八第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 

## 第3_19条 第三条の十九 

第三条の十九削除 

## 第3_20条 第三条の二十 

第三条の二十指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 

## 第3_21条 第三条の二十一 

第三条の二十一厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 

## 第3_22条 第三条の二十二 

第三条の二十二厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。二第三条の十六の規定による許可をしたとき。三第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

## 第3_23条 第三条の二十三 

第三条の二十三厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者（以下「指定登録機関」という。）に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務（以下「登録事務」という。）を行わせることができる。指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 

## 第3_24条 第三条の二十四 

第三条の二十四指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証（以下「免許証」という。）」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書（以下「免許証明書」という。）の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。 

## 第3_25条 第三条の二十五 

第三条の二十五第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員（試験委員を含む。次項において同じ。）」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項（第三条の八第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。 

## 第4条 第四条 

第四条施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 

## 第4_附2条 （罰則に係る経過措置） 

（罰則に係る経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 第五条 

第五条あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 

## 第5_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 第六条 

第六条はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。 

## 第6_附2条 （あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例） 

（あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例）第六条新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。 

## 第6_附3条 （あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第六条第十一条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二（同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。一施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所二第一条に規定する業務の種類三施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項四施術日又は施術時間五その他厚生労働大臣が指定する事項前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 

## 第7_附2条 （旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者） 

（旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者）第七条旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。 

## 第7_附3条 （処分、手続等に関する経過措置） 

（処分、手続等に関する経過措置）第七条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第7_附4条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第7_2条 第七条の二 

第七条の二施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。 

## 第8条 第八条 

第八条都道府県知事（地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。）は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。 

## 第8_附2条 （旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証） 

（旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証）第八条旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。 

## 第8_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 第九条 

第九条施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 

## 第9_附2条 （旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿） 

（旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿）第九条旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。２都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。３指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。 

## 第9_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_2条 第九条の二 

第九条の二施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。 

## 第9_3条 第九条の三 

第九条の三専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。 

## 第9_4条 第九条の四 

第九条の四施術者は、その住所地（当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。）が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県（当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。）の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。 

## 第9_5条 第九条の五 

第九条の五施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。 

## 第10条 第十条 

第十条都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第10_附2条 （講習会） 

（講習会）第十条この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 

## 第11_附2条 （旧法による処分及び手続） 

（旧法による処分及び手続）第十一条この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法（第二条第一項（学校又は養成施設に関する部分に限る。）を除く。）によつてしたものとみなす。 

## 第12条 第十二条 

第十二条何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）の定めるところによる。 

## 第12_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。２この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条（学校及び養成施設に関する部分を除く。）又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。 

## 第12_2条 第十二条の二 

第十二条の二この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。）による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許（柔道整復師の免許を含む。）を有する場合は、この限りでない。第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「都道府県知事（地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。）」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。）」と読み替えるものとする。 

## 第12_3条 第十二条の三 

第十二条の三都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。一心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二麻薬、大麻又はあへんの中毒者三罰金以上の刑に処せられた者四前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。 

## 第13条 第十三条 

第十三条第八条第一項（第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。）の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定（当該事務に係るものに限る。）は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 

## 第13_附2条 （経過措置の政令への委任） 

（経過措置の政令への委任）第十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第13_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附4条 （その他の処分、申請等に係る経過措置） 

（その他の処分、申請等に係る経過措置）第十三条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

## 第13_2条 第十三条の二 

第十三条の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 第13_3条 第十三条の三 

第十三条の三この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第13_4条 第十三条の四 

第十三条の四第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第13_5条 第十三条の五 

第十三条の五第三条の十一第一項（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第13_6条 第十三条の六 

第十三条の六第三条の十七第二項（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第13_7条 第十三条の七 

第十三条の七次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者二虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者三第七条の二（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者四第十二条の規定に違反した者五第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

## 第13_8条 第十三条の八 

第十三条の八次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条又は第七条（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者二第六条の規定に違反した者三第八条第一項（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づく指示に違反した者四第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの五第九条の二第一項又は第二項（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者六第十条第一項（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者七第十一条第二項（第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づく処分又は命令に違反した者八第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者 

## 第13_9条 第十三条の九 

第十三条の九次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第三条の十二（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第三条の十四（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第三条の十五第一項（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。四第三条の十六（第三条の二十五において準用する場合を含む。）の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。 

## 第14条 第十四条 

第十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の八第一号又は第五号から第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第15条 第十五条 

第十五条この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号（按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令）によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。 

## 第18条 第十八条 

第十八条第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。 

## 第18_2条 第十八条の二 

第十八条の二文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者（以下「視覚障害者」という。）にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。前項の規定の適用については、旧国民学校令（昭和十六年勅令第百四十八号）による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 

## 第19条 第十九条 

第十九条当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 

## 第19_2条 第十九条の二 

第十九条の二都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第74条 （厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置） 

（厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置）第七十四条施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 

## 第75条 （厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置） 

（厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置）第七十五条この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項（同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項（同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。）、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項（同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項（同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。）、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217)

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