---
canonical: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_9
md_url: https://jpcite.com/laws/amami-gun-shima_9.md
lang: ja
category: laws
slug: amami-gun-shima_9
est_tokens: 776
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000298
---

# amami-gun-shima_9

# 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 
法令番号 昭和30年政令第298号 施行日 1982-09-25 最終改正 1982-09-25 e-Gov 法令 ID 330CO0000000298 ステータス active 

目次 

- [1 （用語の定義） ](#art-1)
- [2 （恩給） ](#art-2)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 （国家公務員共済組合法による給付） ](#art-3)

## 第1条 （用語の定義） 

（用語の定義）第一条この政令において「琉球政府等の職員」とは、琉球政府及び別表第一に掲げる機関に所属する職員で別表第二に掲げる職員以外のものをいう。 

## 第2条 （恩給） 

（恩給）第二条元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第四条第一項又は第十条の二の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員（別表第三に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。）が、奄美群島の復帰に伴い、引き続いて恩給法（大正十二年法律第四十八号）第十九条に規定する公務員となつた場合においては、その者についての恩給に関する法令の規定（実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給及び納金に関する部分の規定を除く。）の適用については、その者の恩給法第十九条に規定する公務員としての在職に接続する琉球政府等の職員としての引き続く在職で次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる在職とみなす。一別表第三第一項から第十六項までに掲げる職員（次号及び第三号に掲げる職員を除く。）としての在職恩給法の一部を改正する法律（昭和二十六年法律第八十七号）による改正前の恩給法（以下この条において「改正前の恩給法」という。）第二十条第一項に規定する文官としての在職二別表第三第九項に掲げる警部補、巡査部長若しくは巡査又は同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長若しくは看守としての在職改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職三別表第三第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記又は同表第十二項に掲げる公立図書館の職員としての在職改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員としての在職四別表第三第十七項に掲げる職員としての在職改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職五別表第三第十八項に掲げる職員としての在職改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての在職２昭和二十二年十二月三十一日において現に別表第三第十八項に掲げる職員であつた者で、引き続いて同表第二欄第六項に掲げる郵便局の長となつたものに前項の規定を適用する場合においては、恩給法等の一部を改正する法律（昭和二十五年法律第百八十四号）附則第八項の規定の適用については、改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長になつたものとみなす。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した者で、昭和二十八年十二月二十五日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第四条第一項若しくは第十条の二又は前条の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年とされた年月数を除く。）を加えたものによる。２前項の規定により加えられる琉球政府等の職員としての在職年月数の計算については、当該加えられる年月数のうち前条第一項各号に掲げる在職に係る年月数は、当該各号に掲げる在職に係る年月数とみなす。３前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 

## 第3条 （国家公務員共済組合法による給付） 

（国家公務員共済組合法による給付）第三条奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令（昭和二十八年政令第四百六号。以下「政令第四百六号」という。）第十一条第一項の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員（琉球政府等の職員の職を退職して同項の規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者（以下「再就職職員」という。）を含む。）で、奄美群島の復帰に伴い、引き続き国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号）による共済組合（以下「組合」という。）の組合員（以下「組合員」といい、第三項第一号の場合を除き、同法第九十四条第一項第一号及び第二号に掲げる者を除く。）となつたものの引き続き琉球政府等の職員として在職した期間は、同法の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付に関する部分の規定（掛金に関する部分の規定を除く。）の適用については、組合員であつたものとみなす。２前項の規定により組合員であつたものとみなされる期間（再就職職員のうち政令第四百六号第十一条第一項の規定により退職年金を受ける者にあつては、琉球政府等の職員の職を退職する前の国家公務員共済組合法第九十五条に規定する控除期間を含むものとし、以下「控除期間」という。）を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、同法第三十九条第二項、第四十一条第二項又は第五十条第二項の規定により算定した額から次の各号によつて算定した額を控除した金額とする。一退職年金にあつては、俸給日額の二・七倍（控除期間が二十年をこえる部分については、一・八倍）に相当する額に控除期間（一年未満の端数は、切り捨てる。）を乗じて得た額二退職一時金又は遺族一時金にあつては、控除期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ、俸給日額に国家公務員共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五３第一項の規定により生ずべき組合の追加費用は、国庫が負担する。ただし、次の各号に掲げる組合に係る追加費用は、当該組合の組合員のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。一国家公務員共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする組合同法第六十九条第一項第二号に掲げる費用を負担する団体二日本専売公社法（昭和二十三年法律第二百五十五号）第五十一条第二項に規定する組合日本専売公社三日本電信電話公社法（昭和二十七年法律第二百五十号）第八十条第二項に規定する組合日本電信電話公社 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000298 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000298)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
