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# amami-gun-shima_7

# 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 
法令番号 昭和28年政令第404号 施行日 2015-06-01 最終改正 2015-03-25 e-Gov 法令 ID 328CO0000000404 ステータス active 

目次 

- [1 （この政令の趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （親族、相続等に関する経過措置） ](#art-2)
- [3 （法人の地位） ](#art-3)
- [4 （会社等に関する経過措置） ](#art-4)
- [5 （戸籍法の適用に関する経過措置） ](#art-5)
- [6 （住民登録に関する経過措置） ](#art-6)
- [7 （登記に関する経過措置） ](#art-7)
- [8 （土地台帳等に関する経過措置） ](#art-8)
- [9 （供託に関する経過措置） ](#art-9)
- [10 （司法書士に関する経過措置） ](#art-10)
- [11 （土地家屋調査士に関する経過措置） ](#art-11)
- [12 （弁護士法の特例） ](#art-12)
- [13 （少年鑑別所法の特例） ](#art-13)

## 第1条 （この政令の趣旨） 

（この政令の趣旨）第一条この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの（以下「奄美群島」という。）の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法施行日（平成二十四年七月九日）から施行する。 

## 第2条 （親族、相続等に関する経過措置） 

（親族、相続等に関する経過措置）第二条親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律（以下「法」という。）の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法（明治二十九年法律第八十九号）を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第二百二十二号）附則に定める経過措置の例による。 

## 第3条 （法人の地位） 

（法人の地位）第三条法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法（明治三十二年法律第四十八号）若しくは有限会社法（昭和十三年法律第七十四号）による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。 

## 第4条 （会社等に関する経過措置） 

（会社等に関する経過措置）第四条商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律（昭和二十六年法律第二百十二号）及び非訟事件手続法（明治三十一年法律第十四号）を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法（昭和二十六年法律第二百十号）第十七条第一項第二号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。 

## 第5条 （戸籍法の適用に関する経過措置） 

（戸籍法の適用に関する経過措置）第五条戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。 

## 第6条 （住民登録に関する経過措置） 

（住民登録に関する経過措置）第六条奄美群島内の市町村がその住民（法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。）について住民登録法（昭和二十六年法律第二百十八号）の規定によりなすべき最初の登録は、昭和二十九年三月一日午前零時現在の事実に基いてするものとする。２前項の登録に関しては、住民登録法施行法（昭和二十七年法律第百六号）の規定による登録の例による。３前二項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。 

## 第7条 （登記に関する経過措置） 

（登記に関する経過措置）第七条法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした登記は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令によつてした登記とみなす。２法の施行の際現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられているその地の法令による登記簿は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令による登記簿とみなす。３第四条及び前二項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商業登記規則（昭和二十六年法務府令第百十二号）附則第四項中「昭和二十七年十二月三十一日」とあるのは、「昭和二十九年十二月三十一日」とする。４第二項の登記簿でその登記用紙の様式が不動産登記法施行細則の一部を改正する府令（昭和二十六年法務府令第百十号。以下「法務府令第百十号」という。）による改正前の不動産登記法施行細則（明治三十二年司法省令第十一号）附録第一号の様式と異なるものがあるときは、その登記を改正前の不動産登記法施行細則による登記簿に移さなければならない。この場合には、不動産登記法（明治三十二年法律第二十四号）第七十六条第二項及び第三項並びに法務府令第百十号附則第十一項の規定を準用する。 

## 第8条 （土地台帳等に関する経過措置） 

（土地台帳等に関する経過措置）第八条土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。 

## 第9条 （供託に関する経過措置） 

（供託に関する経過措置）第九条法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした供託は、供託法（明治三十二年法律第十五号）によつてした供託とみなす。 

## 第10条 （司法書士に関する経過措置） 

（司法書士に関する経過措置）第十条法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）による司法書士とみなす。 

## 第11条 （土地家屋調査士に関する経過措置） 

（土地家屋調査士に関する経過措置）第十一条法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。２前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、法の施行の日から起算して三箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。 

## 第12条 （弁護士法の特例） 

（弁護士法の特例）第十二条法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）により弁護士となる資格を有する者を除く。）は、法の施行の日から起算して三年間に限り、同地域内において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。２前項に規定する者には、弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項及び第二十三条から第二十九条までの規定を準用する。３最高裁判所は、必要と認めるときは、第一項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。この場合においては、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。 

## 第13条 （少年鑑別所法の特例） 

（少年鑑別所法の特例）第十三条奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000404)

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