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# amami-gun-shima_5

# 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 
法令番号 昭和28年法律第267号 施行日 1964-07-02 最終改正 1964-07-02 e-Gov 法令 ID 328AC0000000267 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の趣旨） ](#art-1)
- [2 （法令の施行の停止及びこれに伴う措置） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （国の行政事務の委任） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （民事訴訟等に関する経過措置） ](#art-7)
- [8 （市町村及びその機関等に関する経過措置） ](#art-8)
- [9 （負担金又は補助金の特例） ](#art-9)
- [10 （必要な経過措置等の政令等への委任） ](#art-10)

## 第1条 （この法律の趣旨） 

（この法律の趣旨）第一条この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの（以下「奄美群島」という。）の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。 

## 第2条 （法令の施行の停止及びこれに伴う措置） 

（法令の施行の停止及びこれに伴う措置）第二条奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。一登録税法（明治二十九年法律第二十七号）二国税徴収法（明治三十年法律第二十一号）三印紙税法（明治三十二年法律第五十四号）四国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）五トランプ類税法（昭和三十二年法律第百七十三号）六酒税等の徴収に関する法律（明治四十四年法律第四十五号）七取引所税法（大正三年法律第二十三号）八物品税法（昭和十五年法律第四十号）九通行税法（昭和十五年法律第四十三号）十租税特別措置法（昭和二十一年法律第十五号）十一所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）十二法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）十三災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律第百七十五号）十四相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）十五酒税法（昭和二十八年法律第六号）十六酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和二十八年法律第七号）十七有価証券取引税法（昭和二十八年法律第百二号）十八地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）十九資産再評価法（昭和二十五年法律第百十号）二十税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）二十一納税貯蓄組合法（昭和二十六年法律第百四十五号）二十二自動車抵当法（昭和二十六年法律第百八十七号）二十三道路交通事業抵当法（昭和二十七年法律第二百四号）二十四農業災害補償法（昭和二十二年法律第百八十五号）二十五地代家賃統制令（昭和二十一年勅令第四百四十三号）二十六前各号に掲げるものの外、政令で指定する法令２前項の政令で定める日は、特別の事情のある場合を除く外、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日後とならないようにしなければならない。３この法律の施行の際奄美群島に適用されていた法令（奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程を除く。）の規定で、第一項各号に掲げる法令若しくはこれに基く命令の規定が規定している事項について定めているもの又は本邦の法令が規定していない事項について定めているもののうち政令で定めるものは、政令で定める日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有するものとする。４前項に規定する従前の法令については、政令で、奄美群島の復帰に伴う諸制度の変更に伴い当然必要とされる読替を定め、また、特別の必要がある場合においては、その適用を排除し、その他これに対する特例を設けることができる。但し、新たに罰則を設け、又は刑若しくは過料を加重することはできない。 

## 第3条 第三条 

第三条削除 

## 第4条 （国の行政事務の委任） 

（国の行政事務の委任）第四条当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は、政令で定めるところにより、その所掌する事務につき、国の行政事務の委任を受けた機関を指揮監督することができる。 

## 第5条 第五条 

第五条削除 

## 第6条 第六条 

第六条削除 

## 第7条 （民事訴訟等に関する経過措置） 

（民事訴訟等に関する経過措置）第七条民事訴訟その他裁判所（執行機関を含む。以下同じ。）の権限に属する事項に関し昭和二十一年一月二十九日以後奄美群島の地域に設立された裁判所（これらの裁判所に係属した事件に関しては、琉球上訴裁判所を含むものとし、以下「現地裁判所」という。）において従前の法令の規定によりなされた訴訟行為、裁判、処分その他の手続上の行為（刑事に関するものを除く。）は、当該事件につき裁判所法その他本邦の法令に照らし権限を有すべき本邦の裁判所においてこれらの事項に関する本邦の法令中の相当規定によりなされた訴訟行為、裁判、処分その他の手続上の行為とみなす。２現地裁判所の確定の裁判で、公の秩序又は善良の風俗に反するものは、前項の規定にかかわらず、その効力を有しない。 

## 第8条 （市町村及びその機関等に関する経過措置） 

（市町村及びその機関等に関する経過措置）第八条奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、長その他の相当の職員となるものとする。但し、これらの職員のうち、従前の琉球政府の法令により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定のあるものの任期は、地方自治法の規定によるものとし、従前の法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。２奄美群島における従前の教育区の消滅に伴い必要な事項は、政令で定める。３奄美群島内の従前の市町村の条例、規則その他の規程で、法令及び鹿児島県の条例、規則その他の規程にてヽいヽ触しないものは、それぞれ地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。 

## 第9条 （負担金又は補助金の特例） 

（負担金又は補助金の特例）第九条当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。 

## 第10条 （必要な経過措置等の政令等への委任） 

（必要な経過措置等の政令等への委任）第十条第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令（日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については、最高裁判所規則）で必要な規定を設けることができる。一通貨の交換及び債権債務の単位の切替に関する事項二本邦の法令の奄美群島における適用についての必要な経過措置に関する事項三前各号に掲げるものの外、奄美群島の復帰に伴い必要とされる事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267)

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