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# amami-gun-shima_23

# 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 
法令番号 昭和28年通商産業省令第61号 施行日 1994-10-01 最終改正 1994-09-30 所管 meti e-Gov 法令 ID 328M50000400061 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [2 （鉱業権の設定の出願） ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （決定の申請） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この省令において使用する用語は、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令（以下「令」という。）第二十条から第二十五条までにおいて使用する用語の例による。 

## 第2条 （鉱業権の設定の出願） 

（鉱業権の設定の出願）第二条旧法による試掘権者もしくは採掘権者またはこれらの承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、鉱業法施行規則（昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。）第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。一奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律（昭和二十八年法律第二百六十七号。以下「法」という。）の施行の際現に旧法による試掘権者もしくは採掘権者であることまたはこれらの承継人であることを証する書面二当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面２前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による試掘権または採掘権の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 

## 第3条 第三条 

第三条新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。一法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面二当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面２前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 

## 第4条 第四条 

第四条令第二十一条第二項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。一法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面二当該新鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面２前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第二項の規定による権利を行使できる土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条令第二十一条第三項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法による鉱業権者もしくは旧砂鉱法による砂鉱権者であつたことまたはこれらの承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。２前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第三項の規定による旧鉱業法による鉱区または旧砂鉱法による砂鉱区であつた区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 

## 第6条 第六条 

第六条令第二十一条第四項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。２前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 

## 第7条 （決定の申請） 

（決定の申請）第七条令第二十三条第三項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面（交渉することができなかつたときは、その理由書）を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名または名称および住所二重複鉱区の鉱業権者の氏名または名称および住所三当該鉱区および重複鉱区の所在地四当該鉱業権および重複鉱区の鉱業権の登録番号五申請の目的および理由 

## 第8条 第八条 

第八条規則第四十九条から第五十六条までの規定は、令第二十三条第四項で準用する鉱業法第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400061 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000400061)

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