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# amami-gun-shima_17

# 奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令 
法令番号 昭和28年政令第408号 施行日 1953-12-24 最終改正 1953-12-24 e-Gov 法令 ID 328CO0000000408 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [2 （Ｂ号軍票の交換義務及び交換期間） ](#art-2)
- [3 （Ｂ号軍票の交換事務取扱機関等） ](#art-3)
- [4 （交換期間中のＢ号軍票の取扱） ](#art-4)
- [5 （小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の適用除外） ](#art-5)
- [6 （Ｂ号円債権又はＢ号円債務の措置） ](#art-6)
- [7 （資本金等） ](#art-7)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この政令及びこの政令に基く命令において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。一「本邦通貨」とは、貨幣法（明治三十年法律第十六号）、臨時通貨法（昭和十三年法律第八十六号）又は日本銀行法（昭和十七年法律第六十七号）により発行され、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律（以下「法」という。）の施行の際現に通用する貨幣、臨時補助貨幣、小額紙幣及び銀行券をいい、「日本円」とは、本邦通貨に表示されている円をいう。二「Ｂ号軍票」とは、米国琉球民政府が発行し、法の施行の際現に奄美群島において通用しているＢ号円表示軍票をいい、「Ｂ号円」とは、Ｂ号軍票に表示されている円をいう。三「Ｂ号円債権」とは、昭和二十一年二月一日以後発生し、法の施行の際現に存する債権であつて、Ｂ号軍票で支払を受けることができるものをいい、「Ｂ号円債務」とは、昭和二十一年二月一日以後発生し、法の施行の際現に存する債務であつて、Ｂ号軍票で支払うことができるものをいう。 

## 第2条 （Ｂ号軍票の交換義務及び交換期間） 

（Ｂ号軍票の交換義務及び交換期間）第二条奄美群島において所持されるＢ号軍票は、大蔵省令で定める手続により、法の施行の日から起算して五日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。２前項の規定による交換の比率は、Ｂ号円一円につき日本円三円とする。３第一項の交換期間については、災害その他やむを得ない事由がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、地域を指定して、昭和二十九年一月三十一日までの間を限り、その特例を設けることができる。 

## 第3条 （Ｂ号軍票の交換事務取扱機関等） 

（Ｂ号軍票の交換事務取扱機関等）第三条政府は、前条の規定によるＢ号軍票と本邦通貨との交換及びその交換に係るＢ号軍票の出納保管に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。２郵政官署及び大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代り、前項の事務の一部を取り扱うものとする。３政府は、前条の規定によりＢ号軍票と交換する本邦通貨の金額を日本銀行に立て替えさせるものとする。４政府は、前項の規定により日本銀行が立て替えた金額を、後日返済するものとする。 

## 第4条 （交換期間中のＢ号軍票の取扱） 

（交換期間中のＢ号軍票の取扱）第四条奄美群島にある者が奄美群島においてＢ号軍票を保有し、又は奄美群島にある者に対しＢ号軍票による支払若しくは支払の受領若しくはこれらに伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法（昭和二十四年法律第二百二十八号）に基く命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。２前項の期間は、第二条第三項の規定により特例が設けられた交換期間がある場合においては、大蔵省令で定めるところにより、その期間の末日まで延長することができる。 

## 第5条 （小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の適用除外） 

（小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の適用除外）第五条小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律（昭和二十八年法律第六十号）は、第二条第三項の規定により特例が設けられた交換期間がある場合において、その期間の末日が昭和二十九年一月一日以後となるときは、その特例が設けられた地域には、当該期間の末日まで適用しない。 

## 第6条 （Ｂ号円債権又はＢ号円債務の措置） 

（Ｂ号円債権又はＢ号円債務の措置）第六条政府、日本電信電話公社又は地方公共団体が奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き承継するＢ号円債権又はＢ号円債務及び奄美群島にある者の間又は奄美群島にある者と奄美群島以外の本邦にある者の間に存する本邦で決済されるべきＢ号円債権又はＢ号円債務は、他の法令に特別の定のあるもの及び特約のあるものを除き、法の施行の際、Ｂ号円一円につき日本円三円の比率で、日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。 

## 第7条 （資本金等） 

（資本金等）第七条Ｂ号円表示の資本、準備金その他の帳簿に記載すべき資産及び負債は、法の施行の際、Ｂ号円一円につき日本円三円の比率で、日本円表示の資産及び負債に切り替えられるものとする。この場合において、昭和二十一年二月一日前に発生した債権又は債務でＢ号円で決済されるべきものについて生ずべき損益の処理に関しては、別に政令で定める。２Ｂ号円表示の株式の額面金額及び出資一口の金額は、その金額と同額の日本円で表示されているものとみなす。３各株主の有するＢ号円表示の株式の数及び各社員（社員に準ずるものを含む。）の有するＢ号円表示の出資の口数は、一対三の比率で増加するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000408 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000408)

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