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# ahen-ho_2

# あへん法施行令 
法令番号 昭和30年政令第109号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-06-07 e-Gov 法令 ID 330CO0000000109 ステータス active 

目次 

- [1 （収納代金の一部の支払） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （平年度収納代金の額の算出方法） ](#art-2)
- [3 （手数料） ](#art-3)
- [4 （交付金） ](#art-4)

## 第1条 （収納代金の一部の支払） 

（収納代金の一部の支払）第一条あへん法（以下「法」という。）第三十二条第四項の規定により、国がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の百分の五十以内とする。２厚生労働大臣は、法第三十二条第四項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第2条 （平年度収納代金の額の算出方法） 

（平年度収納代金の額の算出方法）第二条法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。２前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。３前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。４けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反数は、第一項の実栽培面積の反数から控除するものとする。 

## 第3条 （手数料） 

（手数料）第三条法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一けし栽培の許可を申請する者千円二けし栽培の許可の変更を申請する者五百円三栽培許可証の再交付を申請する者三百円 

## 第4条 （交付金） 

（交付金）第四条法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000109)

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