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# act-24433

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[jpcite ](/)

# 名古屋ガイドウェイバス株式会社 — その他処分 

出典取得: 2026-04-25T07:04:15Z / 出典: [公式プレスリリース ](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=227)/ jpcite 

※公表時点の記録です。現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。 

本ページは jpcite が政府・自治体の公式プレスリリースから機械収集した行政処分の公開記録です。掲載対象は法人番号 13 桁が公表され、かつ法人格を持つ事業者のみです。個人事業主や特定個人が識別される可能性のある記録は掲載対象外です。処分は当時の公開記録であり、現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。監査責任・法的判断は弁護士・税理士・公認会計士など有資格者へご相談ください。本サイトの集計は官報全件ではなく、政府公表記録の取得済みサブセットです。 

事業者名 名古屋ガイドウェイバス株式会社 法人番号 3180001038952 処分種別 その他処分 所管 (発出機関) 国土交通省 鉄道局 処分日 2026-02-24 関連条文 軌道法 

## 処分理由 (公表記録より要約) 

違反内容: 令和７年９月９日（火）及び１０日（水）に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和８年３月２４日までに報告されたい。 記 １．軌道施設検査基準第１０条で定める軌道の定期検査について、同基準別表－２で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第１８条及び第１９条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。 ２．軌道施設整備心得第１０条に基づく軌道施設検査基準別表－１に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第１２条及び１３条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。 よって、軌道施設の検査が確実 

## 一次資料 

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。 

[所管官庁の公式ページを開く ](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=227)

出典取得日時: 2026-04-25T07:04:15Z 

## API で取得 
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MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="3180001038952") 

無料 3 リクエスト/日。 [料金体系 ](/pricing.html)· [API キー発行 ](/dashboard.html)· [ブラウザ拡張 ](/bookmarklet.html)

本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。 

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