---
canonical: https://jpcite.com/enforcement/act-15504
md_url: https://jpcite.com/enforcement/act-15504.md
lang: ja
category: enforcement
slug: act-15504
est_tokens: 466
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T13:31:13+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
---

# act-15504

[本文へスキップ ](#main)

[jpcite ](/)

# 有限会社城北タクシー — 業務改善命令 

出典取得: 2026-04-25T05:25:12Z / 出典: [公式プレスリリース ](https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000369395.pdf)/ jpcite 

※公表時点の記録です。現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。 

本ページは jpcite が政府・自治体の公式プレスリリースから機械収集した行政処分の公開記録です。掲載対象は法人番号 13 桁が公表され、かつ法人格を持つ事業者のみです。個人事業主や特定個人が識別される可能性のある記録は掲載対象外です。処分は当時の公開記録であり、現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。監査責任・法的判断は弁護士・税理士・公認会計士など有資格者へご相談ください。本サイトの集計は官報全件ではなく、政府公表記録の取得済みサブセットです。 

事業者名 有限会社城北タクシー 法人番号 1500002003503 処分種別 業務改善命令 所管 (発出機関) 四国運輸局 処分日 2026-02-19 関連条文 旅客自動車運送事業運輸規則 

## 処分理由 (公表記録より要約) 

違反行為の概要 二種免許の資格を失効した運転者が乗務していたとの報告を受け令和6年11月12日及び同年12月9日に監査を実施したとこ ろ、10件の違反が確認された。 (1)運転者等の要件を満たさない者が事業用自動車を運転していたこと(法第25条) (2)乗務員等の健康状態の把握が適切になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第 5項) (3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項) (4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) (5)乗務員等台帳の作成が適切になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項) (6)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項) (7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第 1項) (8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切で あったこと(運輸規則第38条第2項) (9)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) (10)タクシー運転者証の記載事項の訂正を受けていなかったこと(タクシー業務 

## 一次資料 

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。 

[所管官庁の公式ページを開く ](https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000369395.pdf)

出典取得日時: 2026-04-25T05:25:12Z 

## API で取得 
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ "https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=1500002003503" 

MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="1500002003503") 

無料 3 リクエスト/日。 [料金体系 ](/pricing.html)· [API キー発行 ](/dashboard.html)· [ブラウザ拡張 ](/bookmarklet.html)

本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。 

© 2026 jpcite 

本サイトは税理士法 §52 が規定する税務代理・税務書類作成・税務相談の提供を行いません。個別の税務判断は税理士・社労士・中小企業診断士等の有資格者にご相談ください。
