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# act-12437

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[jpcite ](/)

# 株式会社 ＮＡＭＵ — その他処分 

出典取得: 2026-04-25T05:11:53Z / 出典: [公式プレスリリース ](https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000371547.pdf)/ jpcite 

※公表時点の記録です。現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。 

本ページは jpcite が政府・自治体の公式プレスリリースから機械収集した行政処分の公開記録です。掲載対象は法人番号 13 桁が公表され、かつ法人格を持つ事業者のみです。個人事業主や特定個人が識別される可能性のある記録は掲載対象外です。処分は当時の公開記録であり、現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。監査責任・法的判断は弁護士・税理士・公認会計士など有資格者へご相談ください。本サイトの集計は官報全件ではなく、政府公表記録の取得済みサブセットです。 

事業者名 株式会社 ＮＡＭＵ 法人番号 3011201021137 処分種別 その他処分 所管 (発出機関) 関東運輸局 処分日 2026-03-17 関連条文 旅客自動車運送事業運輸規則 

## 処分理由 (公表記録より要約) 

監査を実施。1 件の違反が認められた。(1)運転者に対する指 導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規 則第38条第1項) 令和7年5月22日及び令和7年6月4日、労働局 からの通知を端緒として監査を実施。7件の違 反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵 守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､ 運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の把握 義務違反(運輸規則第21条第5項 ､(3)点呼の 記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運 転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則 第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で 定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条 第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断受診 義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)定期点 検整備の未実施(道路運送車両法第48条) 令和7年8月7日、公安委員会からの通知を端 緒として監査を実施。1件の違反が認められ た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅 客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) 令和7年8月6日、公安委員会からの通知を端 緒として監査を実施。1件の違反が認められ た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅 客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) 令和7年8月22日、令和7年9月3日及び令和7 年11月17日、法令違反の疑いがあることを端 緒として監査を実施。3件の違 

## 一次資料 

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。 

[所管官庁の公式ページを開く ](https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000371547.pdf)

出典取得日時: 2026-04-25T05:11:53Z 

## API で取得 
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ "https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=3011201021137" 

MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="3011201021137") 

無料 3 リクエスト/日。 [料金体系 ](/pricing.html)· [API キー発行 ](/dashboard.html)· [ブラウザ拡張 ](/bookmarklet.html)

本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。 

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