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# act-10114

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# 住商リアルティ・マネジメント株式会社 — 立入検査・処分 

出典取得: 2026-04-25T04:51:44Z / 出典: [公式プレスリリース ](https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251205/20251205.html)/ jpcite 

※公表時点の記録です。現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。 

本ページは jpcite が政府・自治体の公式プレスリリースから機械収集した行政処分の公開記録です。掲載対象は法人番号 13 桁が公表され、かつ法人格を持つ事業者のみです。個人事業主や特定個人が識別される可能性のある記録は掲載対象外です。処分は当時の公開記録であり、現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。監査責任・法的判断は弁護士・税理士・公認会計士など有資格者へご相談ください。本サイトの集計は官報全件ではなく、政府公表記録の取得済みサブセットです。 

事業者名 住商リアルティ・マネジメント株式会社 法人番号 1010001112429 処分種別 立入検査・処分 所管 (発出機関) 金融庁 処分日 2025-12-05 関連条文 金融商品取引法 

## 処分理由 (公表記録より要約) 

住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について | Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct. Tweet 令和７年12月５日 金融庁 住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について 住商リアルティ・マネジメント株式会社（東京都中央区、法人番号1010001112429。以下「当社」という。）に対する検査の結果、法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める 勧告 が行われた。（令和７年11月11日付） 当該勧告を受けたことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。 １．勧告の事実関係 投資法人のために忠実に投資運用業を行っていない状況 当社は、ＳＣリアルティプライベート投資法人（東京都中央区、法人番号9010005022807、以下「本投資法人」という。）との間で本投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結しているところ、当社が当社の親会社から本投資法人に取得させた不動産（以下「本物件」という。）について、その不動産鑑定評価を依頼するに際し、以下のとおり、利益相反管理の観点から不適切な行為が認められた。 (1) 不適切な不動産鑑定業者選定プロセス 当社は、利益相反取引の弊害を排除し、投資家の利益を保護することを目的として、内規において、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる場合の価格は、投資信託及び投資法人に関する法律第201条第１項の規定に基づく不動産の鑑定評価の額を物件取得額の上限としている。また、不動産鑑定評価の取得に当たっては、その中立性・客観性を担保するため、業界内における不動産証券化に係る受注実績等の客観的な基準に基づき、… 

## 一次資料 

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。 

[所管官庁の公式ページを開く ](https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251205/20251205.html)

出典取得日時: 2026-04-25T04:51:44Z 

## API で取得 
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MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="1010001112429") 

無料 3 リクエスト/日。 [料金体系 ](/pricing.html)· [API キー発行 ](/dashboard.html)· [ブラウザ拡張 ](/bookmarklet.html)

本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。 

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