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# act-10085

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[jpcite ](/)

# ピクセルカンパニーズ(株) — 課徴金・罰金 

出典取得: 2026-04-25T04:51:44Z / 出典: [公式プレスリリース ](https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250425-2.html)/ jpcite 

※公表時点の記録です。現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。 

本ページは jpcite が政府・自治体の公式プレスリリースから機械収集した行政処分の公開記録です。掲載対象は法人番号 13 桁が公表され、かつ法人格を持つ事業者のみです。個人事業主や特定個人が識別される可能性のある記録は掲載対象外です。処分は当時の公開記録であり、現在は撤回・取消・期間満了している可能性があります。監査責任・法的判断は弁護士・税理士・公認会計士など有資格者へご相談ください。本サイトの集計は官報全件ではなく、政府公表記録の取得済みサブセットです。 

事業者名 ピクセルカンパニーズ(株) 法人番号 4010001026485 処分種別 課徴金・罰金 所管 (発出機関) 金融庁 処分日 2025-04-25 金額 ¥629,840,000 関連条文 金融商品取引法 

## 処分理由 (公表記録より要約) 

ピクセルカンパニーズ(株)における有価証券報告書等の虚偽記載等 | Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct. Tweet 令和７年４月25日 金融庁 ピクセルカンパニーズ（株）における有価証券報告書等の虚偽記載等に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会からピクセルカンパニーズ（株）における有価証券報告書等の虚偽記載等の検査結果に基づく課徴金納付命令の 勧告 を受け、令和７年３月３日に審判手続開始の決定（令和６年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件）を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第178条第１項第２号及び第４号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の６の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました（詳細は、 決定要旨（PDF：266KB） を参照してください。）。 決定の内容 被審人（ピクセルカンパニーズ（株）（法人番号4010001026485））に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 (1) 納付すべき課徴金の額 金６億2984万円 (2) 納付期限 令和７年６月25日 お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000（代表） 総合政策局総務課審判手続室（内線2398、2404） 

## 一次資料 

本ページの内容は以下の公的プレスリリースに基づきます。全文・別添資料・最新の取消情報は必ず一次資料をご確認ください。 

[所管官庁の公式ページを開く ](https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250425-2.html)

出典取得日時: 2026-04-25T04:51:44Z 

## API で取得 
curl -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ "https://api.jpcite.com/v1/am/enforcement?houjin_bangou=4010001026485" 

MCP クライアントから: check_enforcement_am(houjin_bangou="4010001026485") 

無料 3 リクエスト/日。 [料金体系 ](/pricing.html)· [API キー発行 ](/dashboard.html)· [ブラウザ拡張 ](/bookmarklet.html)

本ページは自動生成された公開記録の要約であり、法的助言・税務助言・信用調査・コンプライアンス判断を構成するものではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公認会計士・行政書士等の有資格者にご相談ください。処分の現況・撤回情報は所管官公庁にお問い合わせください。 

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